最終更新日:令和6年(2024)11月28日
<告知>
これまでの東京都教育委員会において、大声で騒ぐ等により議事を著しく妨害する行為があり、傍聴人に退場命令が出される事態となっています。
こうした事態を受け、東京都教育委員会では、教育長の再三の注意にもかかわらず二度にわたり退場命令を受けた者について、東京都教育委員会傍聴人規則(以下「傍聴人規則」という。)第2条第7号に規定する「その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者」に当たると判断するとともに、誓約書を提出いただき、その内容を守ることを前提に、傍聴席に入ることを認めてきました。
また、その誓約書の内容を守ることなく議事を妨害する行為を行い、三度目の退場命令を受けた者については、傍聴人規則第2条に基づき、退場命令を受けた教育委員会定例会の次回の教育委員会定例会の傍聴を認めないこととし、当該者が再度傍聴を希望する場合には、決して再び議事を妨害しない旨の指定の誓約書を提出し、当該誓約書の内容を厳守することを前提に、教育委員会の傍聴席に入ることを認めてきました。
さらに、その誓約書の内容を守ることなく議事を妨害する行為を行い、四度目の退場命令を受けた者については、傍聴人規則第2条に基づき、退場命令を受けた教育委員会定例会の次回の教育委員会定例会から3回の教育委員会定例会の傍聴を認めないこととし、当該者が再度傍聴を希望する場合には、決して再び議事を妨害しない旨の指定の誓約書を提出し、当該誓約書の内容を厳守することを前提に、教育委員会の傍聴席に入ることを認めてきました。
しかしながら、平成30年5月24日開催の平成30年第9回教育委員会定例会において、誓約書の内容を守ることなく議事を妨害する行為を行い、五度目の退場命令を受けた者が出ました。
当該者については、傍聴人規則第2条に基づき、平成30年第10回教育委員会定例会から平成30年第12回教育委員会定例会までの傍聴を認めないこととし、平成30年第13回教育委員会定例会以降、当該者が再度傍聴を希望する場合には、決して再び議事を妨害しない旨の指定の誓約書を提出し、当該誓約書の内容を厳守することを前提に、教育委員会の傍聴席に入ることを認めることといたします。
また、上記の当該者の他に二度以上の退場命令を受け誓約書を提出した者が、傍聴を希望する場合には、既に提出した誓約書の内容を厳守することを前提に、傍聴席に入ることを認めることといたします。
なお、傍聴人が、教育委員会室に入退室する際に大声で騒ぎ、速やかに着席しないといった行為や、速やかに退室しないといった行為も議事を妨害する行為に当たり、教育長による退場命令の対象となります。
このことについて、あらかじめ告知します。
教育委員会定例会は、原則として、毎月第二木曜日と第四木曜日の午前10時から開催し、第二・第四木曜日が休日のときは、翌日となります。
令和6年東京都教育委員会第19回定例会は、令和6年12月19日(木曜日)午前10時から開催する予定です。
なお、傍聴受付時間は午前9時30分から午前9時50分までの予定です。
(令和6年11月28日現在)