教科書採択の流れ(義務教育諸学校)
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概要
義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校小・中学部)の教科書の採択方法については、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められています。
なお、義務教育諸学校で使用する教科書については、法令で原則として4年間同一の教科書を採択することとなっています(学校教育法附則第9条に規定する特別支援学校等で使用する一般図書等を除きます。)。
採択の流れ
- 発行者は、文部科学大臣に対し、検定を経た教科書で次年度に発行する教科書を届出
- 文部科学大臣は、届出のあったものをまとめて「教科書目録」を作成し、都道府県教育委員会に送付
東京都教育委員会は、文部科学省から送付のあった教科書目録を都内の採択地区及び国・私立学校に送付 - 発行者は、次年度に発行する教科書の見本を都道府県教育委員会等に送付
- 東京都教育委員会は、教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱し、採択対象の教科書について専門的な調査・研究を行い、選定のための資料として「教科書調査研究資料」等を作成
- 東京都教育委員会は、専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者等から構成される「東京都教科用図書選定審議会」を毎年度設置し、採択方針や教科書調査研究資料等について、あらかじめ意見をきき、答申を受領
- 学校の校長及び教員、採択関係者の調査・研究のため、毎年6月頃の一定期間「教科書展示会」を開催
- 東京都教育委員会は、教科書調査研究資料の送付等により、他の採択権者を指導・助言・援助
- 各採択権者は、東京都教育委員会から送付される教科書調査研究資料等を参考に、独自に調査・研究した上で教科書を採択
記事ID:031-001-20240815-006665