教科書採択の権限

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採択とは

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を、種目(教科書の教科ごとに分類した単位をいう。)ごとに一種類決定することです。(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)

採択の権限

教科書を採択する権限は、公立学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号の規定により、その学校を設置する教育委員会に属しています。

東京都内の学校で使用する教科書の採択権限は、次のとおりです。

学校種別 採択権者
都立学校
(中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校)
東京都教育委員会
区市町村立学校
(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校)
区市町村教育委員会
国立学校、私立学校 校長
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