教職員の主な非行に対する標準的な処分量定
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東京都教育委員会は、服務規律の徹底を図るため、非行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしています。
1 処分量定の決定
(1)一般的な非違行為に係る処分量定について
- 非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度
- 非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い
- 日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情
以上のほか、適宜、非違行為後の対応や社会一般から見た処分量定の妥当性等も含め、総合的に考慮のうえ判断するものとする。
表の処分量定は、あくまでも標準であり、個別の事案の内容や処分量定の加重によっては、表に掲げる処分量定以外とすることもあり得る。
また、下に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得る。
過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、処分量定を加重することができるものとする。
(2) 児童生徒性暴力等に係る処分量定について
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和4年4月1日施行)第2条第3項に掲げられた以下の行為については、原則として免職とする。
- 児童生徒等に性交等をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること
- 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること([1]に掲げるものを除く。)
- 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律([4]において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪に当たる行為をすること([1]及び[2]に掲げるものを除く。)
- 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること([1]~[3]に掲げるものを除く。)
- 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
- 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
- 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること([1]~[4]に掲げるものを除く。)
2 内部通報及び告発等
- 非違行為の事実を内部機関に通報した教職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
- 非違行為の事実を、自ら発覚前に申し出た教職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減できるものとする。
- 教職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、教職員は刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う。また、児童生徒性暴力等に係る事案で犯罪の疑いがあると思われるときは、所管警察署に相談あるいは通報を行う。
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非行の種類 | 処分の量定 | ||
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体罰等 |
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免職 | |
|
停職 減給 |
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|
戒告 | ||
|
停職 減給 戒告 |
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児童・生徒へのいじめ |
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免職 停職 |
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|
減給 戒告 |
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|
免職 | ||
性的行為、セクシュアル・ハラスメント等 | 児童・生徒を対象とした行為 |
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免職 |
|
免職 停職 |
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|
免職 停職 |
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|
停職 減給 戒告 |
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保護者を対象とした行為 |
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免職 | |
|
免職 停職 減給 |
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|
減給 戒告 |
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同僚等を対象とした行為 |
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免職 | |
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免職 停職 |
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|
停職 減給 |
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減給 戒告 |
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一般の者を対象とした行為 |
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免職 停職 減給 戒告 |
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性的行為、セクシュアル・ハラスメント等の※1~※3は以下のものを示す。
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SNS等を利用した私的なやり取り等 |
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停職 減給 戒告 |
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パワー・ハラスメント |
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免職 停職 減給 |
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|
停職 減給 |
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|
停職 減給 戒告 |
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公金公物の横領等 |
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免職 | |
|
停職 減給 戒告 |
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|
減給 戒告 |
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収賄、供応等 |
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免職 | |
|
免職 停職 減給 戒告 |
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勤務態度不良 |
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停職 減給 戒告 |
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|
停職 減給 戒告 |
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|
免職 停職 |
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停職 減給 |
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欠勤 (会計年度任用職員を除く。) |
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免職 | |
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停職 | ||
|
減給 | ||
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戒告 | ||
秘密の漏えい |
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免職 停職 |
|
個人情報の不適切な取扱い |
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停職 減給 戒告 |
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|
減給 戒告 |
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免職 停職 減給 戒告 |
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職場のコンピュータの不正利用等 |
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免職 | |
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停職 減給 戒告 |
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違法な職員団体活動 |
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停職 減給 戒告 |
|
交通事故 | 飲酒運転での交通事故 |
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免職 |
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免職 停職 |
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飲酒運転以外での交通事故 |
|
免職 | |
|
免職 停職 |
||
|
減給 戒告 |
||
悪質な交通法規違反 |
|
免職 | |
|
免職 停職 |
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傷害・暴行 |
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免職 停職 |
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|
減給 戒告 |
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殺人、放火、強盗、恐喝、強要、脅迫、横領、詐欺、窃盗、麻薬・覚せい剤・危険ドラッグ等の所持・使用、住居侵入(建造物侵入)、器物損壊、占有離脱物横領 |
|
免職 | |
|
停職 減給 |
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無許可の兼業・兼職 | 教科書・教材等の作成に関するガイドライン違反 |
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停職 |
|
減給 | ||
|
戒告 | ||
上記以外 |
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停職 減給 戒告 |
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監督責任 |
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停職 減給 戒告 |
4 懲戒処分等の公表
懲戒処分を受ける等した事案については、以下の基準により公表しています。
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