最終更新日:令和6年(2024)8月1日
職員の給与決定と算出の仕組み(東京都人事委員会HPへ)
教職員給料表(東京都人事委員会HPへ)
学校職員の給与に関する条例(東京都教育例規集HPへ)
管理職(校長及び副校長)以外の教員に支給されます。
教員には、一般行政職員等のように勤務を時間で管理を行うことが必ずしも適切でない勤務形態の特殊性があることから、国の法律(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)に基づき、超過勤務手当及び休日給は支給されず、これに替わる給与として、原則として給料月額の4%が支給されます。
なお、教職大学院への派遣研修など、一定の要件にあるものは、給料月額×2%や1%となる場合があります。
教員に優秀な人材を確保することを目的として制定された「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」第3条の趣旨に基づき支給されます。
なお、産業教育手当や定時制通信制教育手当が支給されているものは義務教育等教員特別手当が、3/4又は2/4に調整されます。
特別支援学校に勤務する教員及び小中学校の特別支援学級担任の教員に給料表の級号給に基づき支給されます。詳細については、東京都人事委員会HP「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。
「へき地教育振興法」第5条の2に基づき、交通条件及び自然的・経済的・文化的条件に恵まれない山間地や離島などに所在する学校等に勤務する教職員に支給されます。
級別 | へき地学校等ある島 | 支給割合 |
---|---|---|
二級地 | 大島 | 15/100 |
三級地 | 新島、神津島、八丈島 | 19/100 |
四級地 | 利島村、式根島、三宅島 | 23/100 |
五級地 | 御蔵島、青ケ島、小笠原父島、小笠原母島 | 25/100 |
異動した日から起算した期間の区分 | 支給割合 |
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5年未満 | 4/100 |
5年以上6年未満 | 3/100 |
6年以上7年未満 | 2/100 |
7年以上8年未満 | 1/100 |
「産業教育振興法」第5条の趣旨に基づき、産業教育振興のため、高等学校における農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する教員に支給されます。
なお、定時制通信教育手当の支給を受けるものは割合が調整されます。
「高等学校の定時制教育及び通信制教育振興法」第5条に基づき、定時制教育又は通信教育の振興のため、これらの教育に携わる教員に支給されます。
区分 | 支給額 |
---|---|
[1]定時制課程又は通信制課程を置く都立高等学校の校長 [2]都立高等学校定時制課程の校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭(午後8時後に勤務を割り振られた日数がその月の要勤務日数の3/10未満の者を除く。) |
給料月額×3% |
教諭等(下記以外のもの) | (給料月額+教職調整額)×5% |
定時制課程に従事する者で午後8時後に勤務を割り振られた日数がその月の要勤務日数の3/10未満の者又は通信制課程に従事する者 | (給料月額+教職調整額)×2% |
民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、勤務する地域に応じて支給されます。
勤務地の所在 | 支給割合 |
---|---|
区部・多摩地域等 | 20/100 |
都外地域 | 12/100 |
島しょ地域 | ― |
勤務地の所在 | 支給割合 |
---|---|
都外地域 | 20/100 |
島しょ地域 | 9/100 |
民間における賞与等に相当する給与として、6月及び12月に支給されます。
期末手当は、生活習慣上、生計費が時季的に増加することを考慮して支給される手当です。
勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給される手当です。
詳細については、東京都人事委員会HP 「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。
扶養親族のある職員に対し、生計費の一助として届出によってその要件に該当した場合に支給される手当です。
区分 | 支給額 |
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配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 6,000円 (3,000円) |
子 | 9,000円 |
父母等 | 6,000円 (3,000円) |
大都市の特殊事情等を考慮して、住居費の一部を補うために支給される手当である。世帯主等である職員のうち、当該年度末年齢満35歳未満にある者で、借家・借間に居住し、月額15,000円以上の家賃を負担している者に支給される生活給的手当です。
管理職、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員には支給されません。
著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするものであって、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給される手当になります。
例として、土日に部活動の指導業務に従事した場合、修学旅行や対外運動競技等の引率業務に従事した場合などに支給される手当です。
管理職手当、通勤手当、単身赴任手当 など
東京都公立学校に勤務する教職員の方は、勤務校の事務担当者を通じて以下の問合せ先にご連絡ください。
区市町村立学校 … 区市町村教育委員会
都立学校 … 所管の学校経営支援センター
教育庁人事部勤労課
メール:S9000014(at)section.metro.tokyo.jp
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