学校職員のための勤務時間・休暇等制度の概要の掲載について
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東京都教育委員会では、学校職員の勤務時間・休暇等制度の適切な運用及びライフ・ワーク・バランスの一層の推進を図るために、「学校職員のための勤務時間・休暇等制度の概要」を作成しています。
1 学校職員のための勤務時間・休暇等制度の概要
2 更新履歴
(令和6年度)
- 育児時間の対象者について、生後1歳3か月未満から生後1歳6か月未満に修正(令和6年1月1日施行)
- 夏季休暇の内容について、交替制勤務等職員の期間6月1日から10月31日までの5か月間を追記(令和6年4月1日施行)
(令和7年度)
- 夏季休暇の内容について、6月1日から10月31日までの5か月間に5日に改訂(令和7年4月1日施行)
- 部分休業の内容について、年度ごとにあらかじめ、第1号部分休業又は第2号部分休業のパターンを選択に改訂(令和7年10月1日施行)
- 子育て部分休暇制度の追記(令和7年4月1日施行、令和7年10月1日一部改正施行)
- 子どもの看護休暇について、子どもの看護等休暇に名称改訂及び内容について「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規程による学校の休業その他これに準ずるものに伴うその子の世話を行うため又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち別に定めるものへ参加をするため勤務しないことが相当である」を追記(令和7年4月1日施行)
- 介護時間の内容について、取得の初日から3年以内で、1日につき2時間以内(無給)に改訂(令和7年10月1日施行)
記事ID:031-001-20240815-006936