最終更新日:平成30年(2018)2月28日
21世紀を担う児童・生徒の健全育成のため、教育や学校の変革への期待が高まってき ている。先行き不透明と言われる現在、これからの学校は、どのような課題に対しても、 柔軟かつ機動的に対応していかなければならない。このため、下記の点に留意し、新しい 学校運営組織の創造に努めていく必要がある。
様々な教育課題に対して、学校では、校長・教頭をはじめ多くの教職員が努力を重ねて きた。しかし、急激な社会変化や、それに伴う子供や保護者などの学校教育への要望に 対しては、必ずしも迅速・的確に対応してきたとは言い難い状況も多く見られる。
このため、以下の学校運営上の問題点を、今後の学校運営の改善の視点とすべきである。
学校運営組織の問題点を解決するためには、指導・調整層である主任の役割が重要であ る。このため、東京都教育委員会は、主任制度を適正に機能させるため、近年になって次 のような取組を順次行っている。
現行の主任制度は、権限、選任方法等の点で、以下のような制度上の限界があり、制度 を学校に定着させる取組だけでは、望むべき学校運営組織の構築は困難である。
現在の学校運営組織に、経営層である校長・教頭と、実践層である教諭等との調整的役 割を行い、自らの経験を生かして教諭等をリードしていく指導・監督層を設置する必要がある。
「学校教育法」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に定める組織編制権 に基づき、学校運営組織に、監督権限をもった職(以下「主幹」という。)を新たに設置し、 教諭をもって充てる。
主幹を置くことによる主な効果としては、学校の組織的な課題対応力が高まり、保護者 や都民の要望に迅速かつ的確に対応することができるようになる。また、校長・教頭とと もに主幹が、教諭等を指導育成する役割を担うことから、計画的な人材育成が可能となり、 学校全体の教育力を高めることができる。
このことによって、学校は児童・生徒に対して、より質の高い教育を提供することが可 能となり、地域に信頼される開かれた学校づくりを一層推進することができる。
主幹を、学校運営組織に設置した場合の各校種別の基本的な考え方及び組織図(例)は、 4頁に掲載する。
主幹は、担当する校務について、教頭を補佐することを主な職責とする。このことから 教頭の管理スパンは適正なものとなり、学校の管理職としての役割を十全に果たすことが 可能となる。
「主幹級職選考」とする。
「満38歳以上56歳未満、都教職経験10年以上」とする。
校種ごとに、必要な主幹数を算定し、任用及び異動管理上の計画に基づき合格者数 を設定する。
書類選考、業績評価及び面接とする。
異動事務作業、教育管理職選考の実施時期等から、7~9月頃とする。ただし、初 年度(平成14年度)は、11月下旬から12月上旬の間に選考を実施する。
(1) 昇任時の任用 現任校または現任校以外の学校等に異動の上、主幹級に任用する。 現任校で昇任する場合は、現任校における勤務年数にかかわらず、3年以内で異
動させる。
(2) ジョブ・ローテーションの実施 主幹は、原則として同一の主任を3年程度兼務することとする。また、校長は、主幹が同一校に勤務する間に、異なる分掌の主任を計画的に経験させることとする。
(1) 異動方針
原則として、現任校における主幹としての勤務が6年を超える者を異動対象とし、 8年になる者は必ず異動させるものとする。
(2) 異動方法
主幹職は、東京都教育委員会の指定する学校に異動する。
(3) 異動申告書 異動は、自己申告書及び異動についての校長所見を用いて行う。
(1) 平成15年度
配置予定者数は、全校種で 2,400 名程度とする。なお、現任校で主幹職に昇任で きる人数は、小学校及び盲・ろう・養護学校は2人、その他の校種は3人までとす る。
(2) 平成16年度以降 主幹級職選考の申込状況等を勘案しながら、段階的に配置していく。
人事考課制度において、主幹職用の自己申告書を作成するとともに、主幹職として 業績評価を行う。また、主幹研修を実施する。
平成15年度から、主幹制度を全ての公立学校に円滑に導入するため、残された課題で ある人材育成の方策や新しい制度の周知方法及び実施に当たっての諸課題について、引き続き検討を行っていく。
校務を以下のとおり分類し、主幹が、校種ごとに定めた分担に基づいて、各分掌 を所管し、担当する校務について教諭等を指導・監督する。
なお、主幹は主要な主任を必ず兼務することとする。
学校運営組織における新たな職「主幹」の設置に向けて(概要)PDF [26.4KB]
学校運営組織における新たな「主幹」の設置に向けてPDF [325.3KB]
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