就学奨励事業のお知らせ
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就学奨励事業とは
就学奨励事業とは、特別支援学校への就学のために保護者等が負担する経費の一部を保護者の負担能力の程度に応じて支給するもので、保護者の負担を軽減することにより、特別支援教育を普及奨励し、教育の機会均等を実現することを目的としています。東京都では、国庫補助金の対象となる「国庫補助事業(国が半額を補助)」と、これに加えて都が独自に実施する「都単独事業」を実施しています。
次の経費が支給されます
- 国庫補助事業-教科用図書購入費、学校給食費、通学費(生徒・付添人)、交流実習交通費(職場実習交通費・交流学習交通費)、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、学用品・通学用品購入費、拡大教材費、音声教材費、ICT機器購入費、修学旅行費(生徒・付添人)、職場実習宿泊費、帰省費(生徒・付添人)、寄宿舎用品費(日用品等購入費・寝具購入費)、寄宿舎食費、校外活動等参加費(校外活動・宿泊生活訓練(生徒・付添人))、オンライン学習通信費
- 都単独事業-修学旅行費(付添人)、校外活動等参加費(校外活動・宿泊生活訓練(生徒・付添人))、ICT機器購入費(新入生用端末)、ICT機器購入費(新入生用)、補助教材費等
(注)支弁区分及び在籍学部等により支給要件が異なります。また、支給基準により支給対象は限定されています。したがって、保護者が負担した経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。
(注)ICT機器購入費は、高等部(本科)の生徒が対象となります。
支弁区分の認定とは
就学奨励費は、保護者の負担能力の程度(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分を認定し、これに応じて支給されます。支弁区分は、主に次の三つに分かれています。
- 段階(全額支給)- 所得が生活保護基準の1.50倍未満の世帯又は生活保護世帯(これに準ずる世帯を含む。)
- 段階(半額支給)- 所得が生活保護基準の1.50倍以上2.50倍未満の世帯
- 段階(無支給)- 所得が生活保護基準の2.50倍以上の世帯
段階の目安
次表の世帯の所得と世帯状況を参考にしてください(世帯構成・人数等により異なります。) 。
(注)ここでいう所得とは、当年度に納付すべき都道府県民税及び区市町村民税の課税の基礎となった、世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)から、社会保険料、生命保険料、地震保険料、ひとり親・寡婦控除(保護者等のみ)の控除額の合計額を引いた額をいいます。
支弁区分 | 世帯の状況(括弧内は年齢を示す。) | |||||
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親(44) 子(13) |
親(44)親(41) 子(13) |
親(44)子(13) 子(11) |
親(44)親(41) 子(13)子(11) |
親(44)親(41) 子(13)子(11)子(5) |
親(44)親(41) 子(13)子(11)子(16) |
|
1段階 | 約278万円以下 | 約358万円以下 | 約362万円以下 | 約437万円以下 | 約488万円以下 | 約516万円以下 |
2段階 | 約463万円以下 | 約598万円以下 | 約604万円以下 | 約729万円以下 | 約813万円以下 | 約860万円以下 |
3段階 | 約464万円以上 | 約599万円以上 | 約605万円以上 | 約730万円以上 | 約814万円以上 | 約861万円以上 |
- 上の表は、令和5年度基準によるものです。令和5年10月からの生活保護基準の見直しに伴い、今後変動がある予定です。
次の経費は、2・3段階への支給割合がその他の経費と異なります。
幼稚部・小学部・中学部
通学費(全額支給)、帰省費(全額支給)
交流実習交通費(2段階は全額支給、3段階は半額支給)、
修学旅行費(付添人経費)(限度額まで全額支給)、校外活動等参加費(付添人経費)(限度額まで全額支給)
高等部(本科)
教科用図書購入費(全額支給)、通学費(金額支給)、帰省費(金額支給)、交流実習交通費(2段階は全額支給、3段階は半額支給)、修学旅行費(付添人経費)(限度額まで全額支給)、校外活動等参加費(付添人経費)(限度額まで全額支給)、ICT機器購入費(限度額まで全額支給)
高等部(専攻科)
教科用図書購入費(全額支給)、校外活動等参加費(付添人経費)(限度額まで全額支給)
区立・私立学校の全学部
修学旅行費(付添人経費)(限度額まで全額支給)、校外活動等参加費(付添人経費)(限度額まで全額支給)、補助教材費等のうち口座振替手数料(全額支給)
支弁区分認定(受給申請)等の手続きについて
就学奨励費の支弁区分認定(受給申請)及び支給のためには、次の書類が必要です。
次の調書及び証明書類について、各学校が指定する期限までに提出してください。ただし、3段階選択世帯は(4)の書類提出、辞退選択世帯及び施設生等は、(2)から(4)までの書類提出は不要です。
なお、(1)及び(2)については原則として電子申請としています。申請方法等は各学校にお問い合わせ下さい。
- 就学奨励費の受給に係る申請書 - 就学奨励費の受給申請に必要な書類です。
- 交通調書 - 交通費又は帰省費の受給申請に必要な書類です。
- 支払金口座振替依頼書(新規・変更用) - 就学奨励費の振込支給に必要な書類です。
- 所得確認書類 - マイナンバーまたは「課税(非課税)証明書」等(※)
(※)ただし、生活保護世帯は「生活保護受給証明書」をもってこれに代えることができます。
なお、期限までに受給に係る申請書等の提出がない世帯、所得の未申告等で証明書類が提出できない世帯、世帯員を偽って申請した世帯は、受給できない場合があります。
次の方法で支給されます
金銭支給
- 振込支給・・・保護者(受給資格者)名義の普通預金口座へ振り込みます。
- 現金支給・・・学校に来ていただき、現金でお渡しします。
現物支給
- 金銭は支給せず、現物を支給します。
(注)振込支給の場合は「支払金口座振替依頼書」を学校に提出していただきます。
(注)金銭支給とは、通常年3回(7月・12月・3月)の定例払として、保護者等が一旦負担した確定額について支給する方法をいいます。
(注)現物支給とは、宿泊生活訓練のような行事に参加する場合に学校が直接業者等に支払をする方法、給食会計等に直接納付する方法等をいいます。