公開日:令和6年(2024)11月15日
最終更新日:令和6年(2024)11月15日
教育庁
(右)比較 (下)学科 |
全日制 | 備考 | |||
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令和6年度 第三学期 | 前年同期 | ||||
学校数(校) | 募集人員(人) | 学校数(校) | 募集人員(人) | ||
普通科 | 122 | 2,847 | 122 | 3,010 | 学校数は延べ数 合計欄の括弧内の学校数は、実学校数 |
商業科 | 7 | 199 | 7 | 245 | |
ビジネスコミュニケーション科 | 2 | 92 | 2 | 121 | |
工業科 | 16 | 1,181 | 16 | 1,239 | |
科学技術科 | 2 | 10 | 2 | 22 | |
農業科 | 5 | 56 | 5 | 70 | |
水産科 | 1 | 27 | 1 | 25 | |
家庭科 | 4 | 76 | 4 | 159 | |
福祉科 | 2 | 67 | 2 | 55 | |
芸術科 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
体育科 | 1 | 23 | 1 | 27 | |
国際科 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
併合科 | 3 | 174 | 3 | 172 | |
産業科 | 2 | 67 | 2 | 79 | |
総合学科 | 10 | 189 | 10 | 176 | |
海外帰国生徒 | 4 | 16 | 4 | 18 | |
合計 | 182 (167) |
5,029 | 183(169) | 5,432 |
【参考】令和5年度第三学期都立高等学校転学・編入学募集の実施結果
(1) 外国の学校からの編入学(保護者に伴って海外に在住し、帰国した生徒)
保護者に伴って海外に在住している者又は在住していた者で、保護者に伴った外国における連続した在
住期間が2年以上(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)かつ、帰国後1年以内の者
は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象の募集及び海外帰国生徒対
象以外の募集に出願することができる。ただし、外国における連続した在住期間が2年未満の場合は、志
願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象以外の募集に出願することができ
る。
(2) 外国の学校からの編入学(保護者に伴う海外在住以外の事情により海外から帰国した生徒)
志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象以外の募集に出願することがで
きる。ただし、第一学期以外の募集においては、外国における連続した在住期間が1年以上(1箇学年の
課程を修了する見込みの者を含む。)の者とする。
なお、海外帰国生徒対象の募集には出願することができない。
(3)上記(1)及び(2)の保護者要件等は以下のとおりとする。
ア 保護者とともに都内に住所を有する者又は入学日までに住所を有することが確実な者のうち、入学
後も引き続き都内から通学する者。ただし、保護者については以下の場合も含む。
(ア) 保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により帰国できないときは、父又は
母のどちらか一方が帰国すればよい。
(イ) 特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は、保護者に代わる都内在住
の身元引受人がいて、かつ、保護者(保護者が父母である場合は、父又は母のどちらか一方で
よい。)が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが確実であること。
イ 帰国後直近の転学・編入学募集に限り、志願者の修得単位数に応じた相当学年(※)の募集に出願
することができる。ただし、年齢相当学年より上の学年に出願することはできない。
※ 例
・ 第1学年に応募する者
次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
(ア) 平成21年4月1日以前に生まれた者
(イ) 令和6年12月31日までに、高等学校第1学年の第二学期を修了見込みの者、又は令和6年12
月31日現在、外国の学校教育における10年の課程に在籍する者
・ 第2学年に応募する者
次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
(ア) 平成20年4月1日以前に生まれた者
(イ) 令和6年12月31日までに、高等学校第2学年の第二学期を修了見込みの者、又は令和6年12
月31日現在、外国の学校教育における11年の課程に在籍する者
東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨又は令和6年能登半島地震による都外の災害救助法適用地域に住所を有する者が、都立高校を受検する場合の入学考査料等は、免除とする。
各都立高校又は以下に問い合わせること。
(1) 都立高校入試相談コーナー
新宿区西新宿2-8-1
電話 03-5320-6755(直通)
問合せ時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く。)
(2) 東京都教育相談センター 高校進級・進路・入学相談
新宿区北新宿4-6-1
電話 03-3360-4175(直通)
問合せ時間:午前9時から午後9時まで(土・日・祝日は午後5時まで)
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
・〔介護の場合〕 ※ 写しの場合は、原本を持参し、 |
父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
・介護保険被保険者証の原本又は写し ※ 写しの場合は、原本を持参し、 |
父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
・事件係属証明書等 |
日本国籍を有する志願者の父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、海外から都内に転入又は都内に在住する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
・海外における勤務証明書等 |
教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当
電話:03-5320-6745 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
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