多子世帯における授業料支援(都立以外国公立学校)

更新日

所得制限により就学支援金の対象とならない世帯について、令和7年度から国による授業料支援制度が始まりましたので、本事業は令和7年3月31日をもちまして廃止となります。

> 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金(文部科学省ホームページ)

1 制度の概要

国公立学校(都立を除く)に在学する生徒のうち、都内に在住し、所得制限により就学支援金の対象とならない世帯で、収入にかかわらず、保護者の扶養する23歳未満の子等が3人以上いる世帯に対して、教育費の負担を軽減するために、当該世帯の国公立学校(都立を除く)に通う生徒の授業料等の1/2相当額を支援する制度です。

  • 過去に高等学校等(私立高校等を含む。)を卒業又は修了した方は対象とはなりません。
  • 在籍期間超過等の理由により就学支援金の受給資格がない方は対象とはなりません。

2 対象者

対象となる学校

  • 都内の国公立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)及び国立高等専門学校(3学年までに限る。)
  • 都外の国公立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)、国公立高等専門学校(3学年までに限る。)及び国公立専修学校高等課程
  • 都内の国立特別支援学校高等部
  • 都外の国公立特別支援学校高等部

対象者

次の全ての要件を満たしている保護者

  • 申請年度の前年12月31日(新入生の場合は入学日)から申請日まで引き続き、都内に在住していること。
  • 所得制限により就学支援金を受給しておらず、対象高等学校等又は特別支援学校に在学する子の授業料を負担していること。
  • 保護者の扶養する23歳(申請年度の4月1日現在)未満の子が3人以上いること。

支援限度額

【都内の国公立高等学校等又は都内の国立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯】

  高等学校(中等教育学校後期課程を含む)
高等専門学校
特別支援学校高等部
限度額 在学する学校の授業料の1/2相当額
※1月当たり4,950円まで
1月当たり50円
  • 生徒が通っている国公立高等学校等を通して支援します。詳細は、生徒本人が通学する国公立高等学校等又は国立特別支援学校へお問い合わせください。

【都外の国公立高等学校等又は都外の国公立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯】

  高等学校(中等教育学校後期課程を含む)
高等専門学校、専修学校高等課程
特別支援学校高等部
限度額 在学する学校の授業料の1/2相当額
※1月当たり4,950円まで
在学する学校の授業料の1/2相当額
※1月当たり50円まで
  • 保護者が負担した授業料等の1/2相当額を支給します。
  • 支給額は、申請時期や就学支援金受給の有無を踏まえて決定します 。

3 お問い合わせ先

【都内の国公立高等学校等又は都内の国立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯】

生徒本人が通学する国公立高等学校等又は国立特別支援学校

【都外の国公立高等学校等又は都外の国公立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯】

高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、専修学校の方

 東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 電話:03-5320-7862

特別支援学校の方

 東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当 電話:03-5320-6754

 

記事ID:031-001-20240815-007280