公開日:平成30年(2018)4月2日
最終更新日:令和5年(2023)4月19日
都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部)に在学する生徒を対象に、最大36か月(定時制及び通信制の課程においては48か月)にわたり、授業料を国が支援する制度です。
支給される就学支援金は、在学する学校が、生徒本人に代わり生徒の授業料として受け取りますので、生徒本人(保護者)に対して、東京都から直接支払われるものではありません。
支給額は授業料相当額になります(注1)。支給の可否は、親権者等の所得に応じて決定します。
なお、所得制限額を超える場合は支給されません。
所得制限により就学支援金の対象外の世帯で、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯について、授業料等が半額になる制度があります。(多子世帯における授業料支援について)
対象世帯区分 | 支給額 | ||||
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全日制課程 (単位制を含む。) |
定時制課程 (単位制による課程以外の課程) |
定時制課程 (単位制) |
通信制課程 | 特別支援学校高等部 (本科) |
|
所得制限額未満の世帯 | 月額 9,900円 年額 118,800円 |
月額 2,700円 年額 32,400円 |
月額(1単位当たり) 145円 ×履修単位数 年額 1,740円 ×履修単位数 |
月額(1単位当たり) 28円 ×履修単位数 年額 336円 ×履修単位数 |
月額 100円 年額 1,200円 |
所得制限額以上の世帯 | 対象外 |
審査基準額 | 所得制限額 |
---|---|
都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額を合算した額 | 50万7,000円未満 |
審査基準額 | 所得制限額 |
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区市町村民税の課税標準額(課税所得額)×6% -区市町村民税の調整控除の額 (※)政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じて計算します。 |
30万4,200円未満 |
(参考)令和2年度高等学校等就学支援金審査基準変更のご案内PDF [853.1KB]
下表のとおり、新入生(1年生)は年2回、在校生(2年生以上)は年1回手続が必要です。ただし、マイナンバーを提出し認定となった者で、税額を照会する住所や所得確認の対象となる親権者等に変更がない場合は、手続を省略することができます。
手続を行わない場合は、授業料を御負担いただくこととなります。
申請回 | 申請対象者 | 提出書類 | 提出時期 | 審査対象 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 新入生のみ |
|
3月~4月 | 申請する年の前年の審査基準額で審査します。 |
第2回 | 新入生及び在校生 |
|
7月頃 | 申請する年の審査基準額で審査します。 |
※ 提出時期については、生徒が通学する都立学校等からお知らせします。
一部の高等学校、中等教育学校(後期課程)において、就学支援金及び学び直し支援金の申請内容に係る確認を、以下の事業者に業務委託しています。このため、当該事業者から確認で連絡をさせていただく場合がありますので、御承知おきください。
令和5年度の事業者
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話:03-5320-6754 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。