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高等学校等就学支援金事業について

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公開日:平成30年(2018)4月2日
最終更新日:令和6年(2024)1月29日

1 制度の概要

都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部)に在学する生徒を対象に、最大36か月(定時制及び通信制の課程においては48か月)にわたり、授業料を国が支援する制度です。

支給される就学支援金は、在学する学校が、生徒本人に代わり生徒の授業料として受け取りますので、生徒本人(保護者)に対して、東京都から直接支払われるものではありません。

  • ※ 高等学校等(私立高校等を含む。)を卒業又は修了した方は支給対象とはなりません。

2 支給額

支給額は授業料相当額になります(注1)。支給の可否は、親権者等の所得に応じて決定します。

なお、所得制限額を超える場合は支給されません。

所得制限により就学支援金の対象外の世帯で、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯について、授業料等が半額になる制度があります。(多子世帯における授業料支援について

支給額
対象世帯区分 支給額
全日制課程
(単位制を含む。)
定時制課程
(単位制による課程以外の課程)
定時制課程
(単位制)
通信制課程 特別支援学校高等部
(本科)
所得制限額未満の世帯 月額
9,900円
年額
118,800円
月額
2,700円
年額
32,400円
月額(1単位当たり)
145円
×履修単位数

年額
1,740円
×履修単位数
月額(1単位当たり)
28円
×履修単位数

年額
336円
×履修単位数
月額
100円
年額
1,200円
所得制限額以上の世帯 対象外
  • 注1 支給額は1か月当たりの上限額を記載しています。
    年額は1年間を通して在学した場合に支給されることとなる金額の参考です。
    なお、定時制課程(単位制)と通信制課程の年間支給対象単位の上限は30単位までとなります。

所得制限額(~令和2年6月支給分)
審査基準額 所得制限額
都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額を合算した額 50万7,000円未満
所得制限額(令和2年7月支給分~)
審査基準額 所得制限額
区市町村民税の課税標準額(課税所得額)×6% -区市町村民税の調整控除の額
(※)政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じて計算します。
30万4,200円未満
  • 注1 所得制限額は、原則として親権者全員の審査基準額を合算した額となります。
  • 注2 世帯の年収目安が約910万円(世帯構成員によって変動)未満の世帯が相当します。ただし、あくまで審査は上記審査基準で行います。
  • 注3 就学支援金の支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者1名の課税標準額から33万円を控除した金額を用いて審査基準額を算出します。 

(参考)令和2年度高等学校等就学支援金審査基準変更のご案内PDF [853.1KB]

3 必要な手続など

下表のとおり、新入生(1年生)は年2回、在校生(2年生以上)は年1回手続が必要です。ただし、マイナンバーを提出し認定となった者で、税額を照会する住所や所得確認の対象となる親権者等に変更がない場合は、手続を省略することができます。

手続を行わない場合は、授業料を御負担いただくこととなります。

  • 認定のための申請書類
    申請書類は、在学する学校から、生徒を通じて配布します。
必要な手続など
申請回 申請対象者 提出書類 提出時期 審査対象
第1回 新入生のみ
  • 高等学校等就学支援金 受給資格認定申請書兼収入状況届出書
  • マイナンバー収集台紙
3月~4月 申請する年の前年の審査基準額で審査します。
第2回 新入生及び在校生
  • 高等学校等就学支援金 受給資格認定申請書兼収入状況届出書
  • マイナンバー収集台紙
7月頃 申請する年の審査基準額で審査します。

※ 提出時期については、生徒が通学する都立学校等からお知らせします。

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お問い合わせ

都立高等学校、中等教育学校(後期課程)

教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

都立特別支援学校

教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話:03-5320-6754 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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