東京都心身障害教育改善検討委員会設置要綱

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東京都心身障害教育改善検討委員会設置要綱

決定 平成14年6月13日付14教学義第226号

(設置)

第1 東京都における心身障害教育の改善の方策について検討を行うため、東京都教育庁に「東京都心身障害教育改善検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2 委員会は、心身障害教育の改善に関して次に掲げる事項について検討し、その結果を東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

  1. 教育内容、方法について
  2. 都立盲・ろう・養護学校の教育環境の整備について
  3. 区市町村への支援について
  4. その他上記に関連する心身障害教育の改善に関すること

(構成)

第3 委員会は、学識経験者、団体関係者、区市町村教育長、東京都教育庁職員及び関係局職員、都立学校長等の中から、教育長が任命又は委嘱するものをもって構成する。

(委員長等)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

  1. 委員長は、委員会を招集し、会議を主催する。
  2. 委員長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合に、その職務を代理する。

(専門委員)

第5 委員会に、専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

  1. 専門委員は、学識経験者のうちから、教育長が委嘱する。

(幹事会)

第6 委員会の検討事項の整理、その他委員長から指示のあった事務を処理するため、幹事会を置く。

  1. 幹事会は、東京都教育庁及び関係局の職員、都立学校長及び区市町村教育委員会職員の中から、教育長が任命又は委嘱するものをもって構成する。
  2. 幹事会に、幹事長を置き、都立学校教育部義務教育心身障害教育課長の職にある者をもって充てる。

(意見聴取)

第7 委員会及び幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(設置期間)

第8 委員会及び幹事会の設置期間は、設置された日から平成15年5月までとする。

(公開)

第9 委員会及び幹事会の会議は原則として公開とする。ただし、委員会の決定により非公開とすることができる。

(庶務)

第10 委員会の庶務は、東京都教育庁都立学校教育部義務教育心身障害教育課において処理する。

(雑則)

第11 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年6月13日から施行する。

記事ID:031-001-20240815-008175