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銃砲刀剣類を海外から輸入するとき

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最終更新日:令和4年(2022)3月16日

都内在住者が所有する銃砲刀剣類を海外から日本国内に持込むには、EMS(国際スピード郵便)で送る場合と航空貨物で送る場合、搭乗の際に手荷物で機内に持ち込み輸入する方法があります。

直接登録証を受け取れるのは、原則日本郵便株式会社東京国際郵便局(以下「東京国際郵便局」という。)での審査の場合のみです。

<他県在住者の方へ>

他県在住者の方が上記の手続を申請する場合の説明は、「4 他県在住者がEMSで輸入する場合」の説明を御覧ください。

1 EMS(国際スピード郵便)で輸入する手続

(1) 東京国際郵便局の審査会の概要

審査日:輸入刀剣は、原則毎月第2火曜日(輸入古式銃砲については、偶数月の第2火曜日)
     ただし、第2火曜日が祝日の場合は、翌日の水曜日

時間:午後1時から午後4時まで(集合時間は申請者又はその代理人に通知します。)

会場:東京都江東区新砂3-5-14 日本郵便株式会社東京国際郵便局 4階会議室

交通:東京メトロ東西線「南砂町」駅 3番出口から徒歩約12分

《※他の道府県にお住まいの方は、事前に住所地の道府県教育委員会 文化財行政主管課へお問い合わせください。(下記4を参照)》

《事前の手続をせずに、直接来られても審査を受けることはできません。》

《日時等は、やむを得ない都合等により変更となる場合があります。》

(2) 審査の手続方法

  • ア 必ず事前に「東京税関(外郵出張所)」及び「東京国際郵便局」から簡易書留で届く『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』のコピー(輸入申告を行うため届かない場合は、通知番号又は荷物番号を記載した用紙)に、申請される方の「お名前」「連絡先(電話番号)」「輸入予定数量」を余白に記入し、教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当まで郵送等(送付先はページ下部の「お問い合わせ」参照)で送付してください。
    審査予約の受付締切は審査月の前月末日です。
  • 【電子申請による方法】 

  •   東京共同電子申請・届出サービス(審査会の事前予約)外部サイト別窓 を利用して届出を行います。
  •   事前に申請者IDを作成する必要があります。詳細については、次のリンクを参照してください。はじめて利用する方へ外部サイト別窓
  • イ 審査会では、東京国際郵便局から荷物を受け取り、開封し、税関職員の員数確認を受けます。その後、東京都へ提出する登録申請書の作成とともに手数料の支払いを行い、登録審査を受けます。登録できれば、認定書※とともに登録証の交付が受けられます。税関の受付係へ認定書と登録証を提示し通関手続を完了すれば登録証を持ち帰れます。
  •   ※認定書…審査の結果、製作後100年を超えている銃砲刀剣類について、そのことを証明する書類
  • ウ 登録できない品物であった時は、「登録不可通知書」が交付されます。この場合、東京税関に引渡し廃棄依頼をするか送り先の国へ返送するかの手続をとることになります。
  • エ 登録証の交付・通関手続が完了したら、銃砲刀剣類を梱包し直し、東京国際郵便局の職員に渡します。この後は、指定の送り先住所へ郵送されることになります。翌日以降であれば、東京国際郵便局の窓口でも受け取れます。

2 航空貨物等で輸入する手続 ※成田と羽田で処理が異なります。

(1) 成田空港経由の航空貨物で輸入する銃砲刀剣類

  • ア 成田空港経由の航空貨物で輸入する銃砲刀剣類を日本国内に持込めるようにするためには千葉県教育委員会の審査を受け、「登録可能証明書」の交付を受ける必要があります。
  • イ 千葉県教育委員会が実施する審査を受けるには、あらかじめ東京都教育庁へ連絡し、次の(ア)~(ウ)の書類を、教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当宛てに送付する必要があります。
  • (ア) 登録可能証明書交付申請書PDF [147.1KB]
  • (イ) AIR WAYBILL 又はAir Consignment Note(航空運送状) コピー
  • (ウ) カルネ(通関用書類)コピー
  • ウ 前記イの(ア)から(ウ)とともに東京都教育委員会から千葉県教育委員会へ文書で依頼することにより、千葉県教育委員会が審査を行い、「登録可能証明書」を無料で発行します。
  • エ 「登録可能証明書」の交付を受ければ、貨物の日本国内への持ち込み・配送が可能となり、自宅等配送先まで届けられます。
  • オ 貨物が届いた後は、東京都教育委員会が行う原則毎月第三土曜日の審査会へ、銃砲刀剣類と登録可能証明書を持参し、銃砲刀剣類登録証の交付を受けて手続が完了となります。登録手続には「登録申請書」のほかに登録審査手数料6300円が必要です。

千葉県教育委員会の審査日は不定期となっていますので、実施日まで少しお待ちいただくことがあります。

そのほか、東京都以外に届く航空貨物・海上貨物についても、同様の方法により当該道府県が実施する審査を受ける必要があります。

(2) 羽田空港国際線経由の航空貨物で輸入する銃砲刀剣類

  • ア 羽田空港は東京都の管轄地域ですので、登録可能証明書の交付は、東京都教育委員会が行います。所有者の方は、あらかじめ教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当へ連絡することで審査日の検討が行われ、通関業者を通じて通関手続が出来るようになります。※東京港経由の海上貨物についても同様です。
  • イ 申請手続に必要な申請書類をダウンロードし、必要事項を記入し、前記(1)のイの(イ)から(ウ)までの添付書類とともに提出します。申請書類一式を受け取った後、内部の処理を行い、審査日が確定したら申請者の方に通知します(日程調整のため時間がかかる場合がありますので、御了承ください。)。
  • ウ 東京都から審査委員を1、2名審査のために派遣します。文化財保護担当職員も同行します。
  • エ 指定された審査の日時に集まっていただき、貨物を開封し、審査を行います。原則として開封し銃砲刀剣類を審査委員に手渡すところまでは申請者側にお願いします。
  • オ 銃砲刀剣類のデータを採取し、原則として「登録可能証明書」を作成・交付し、認定書とともにお渡しします。
    登録できない銃砲刀剣類であった時は、「登録不可通知書」を発行しますが、登録不可の銃砲刀剣類を日本国内では、所持することはできませんので東京税関に引渡し廃棄してもらうか、梱包一式を輸出元に返送するかの手続をすることになります。
  •  登録可能証明書のみ交付された場合、登録証の交付を受ける手続は、登録審査会の御案内を御覧ください。

3 航空手荷物で輸入する手続(成田・羽田共通)

海外から航空手荷物で機内に持ち込む時は、搭乗する際、荷物の内容が銃砲刀剣類であることを申告しておくことが必要です。到着した時は、成田(羽田空港国際線も同様)国際空港警察署生活安全課保安係で仮領置を受けますが、「教育委員会で登録を受けるために持ち帰った。」旨申告すれば、「引渡書」とともに銃砲刀剣類の返却を受けられることになっています。

引渡書があれば、都庁で行う定例の登録審査会(原則毎月第三土曜日午前10時~午後3時第二本庁舎)で登録審査を受け、登録できれば、登録証の交付を受けることができます。

※審査会の詳細は「東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内」を参照ください。

4 他県在住者がEMSで輸入する場合

  • (1) 関東近県在住者が、東京国際郵便局経由で銃砲刀剣類を輸入する場合は、最初に在住する県庁の文化財主管課へ連絡を取ってください。その際、「銃砲刀剣類が東京国際郵便局に届いているので、県で登録するために必要な証明書の発行を東京都へ依頼してほしい。」と伝える必要があります。詳細は、それぞれの県の指示に従ってください。
  • (2) 県庁へは、東京税関東京外郵出張所及び東京国際郵便局から届いた「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」のコピーを送付(輸入申告を行うため届かない場合は、通知番号又は荷物番号を通知)することが必要です。
  • (3) 県庁の文化財主管課では、申出を受けて内部処理を済ませた後、東京都へ審査の依頼状を送付します。在住地の県から依頼のない銃砲刀剣類は、審査をお受けできませんので、御了承ください。
  • (4) 県から依頼を受けた場合は、審査会月初に各所有者に対し東京都から審査会の案内状を送付します。
  • (5) 登録可能証明書は、銃砲刀剣類を国内に持込み登録を受けるために必要な証明書です。

5 その他

※日本刀で製作後100年超えていないものは、上記手続のほかに経済産業省の承認手続が必要です。詳しくは、経済産業省 貿易審査課外部サイト別窓(機械担当 電話 03-3501-1659)までお問合せください。

※銃刀法第14条による教育委員会の登録を受けることが出来ない銃砲刀剣類(刃のない模造刀や、伝統工法で製作する日本刀と異なる外国製刀剣類など)の輸入方法については、教育委員会ではお答えすることはできません。恐れ入りますが、住所地の警察署、荷受け地の税関又は経済産業省 貿易審査課にお問合せください。

 

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お問い合わせ

問い合わせ先・各届出郵送先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎16階
教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 刀剣担当
電話 03-5320-6862 ファクシミリ 03-5388-1734

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