銃砲刀剣類を海外から輸入するとき
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都内在住者が銃砲刀剣類を海外から日本国内に持込むには、EMS(国際スピード郵便)で送る場合と航空貨物で送る場合、搭乗の際に手荷物で機内に持ち込み輸入する方法があります。
直接登録証を受け取れるのは、原則日本郵便株式会社東京国際郵便局(以下「東京国際郵便局」という。)での審査の場合のみです。
<他県在住者の方へ>
他県在住者の方が上記の手続を申請する場合の説明は、「4 他道府県在住者が都内に輸入する場合」の説明を御覧ください。
1 EMS(国際スピード郵便)で東京国際郵便局に輸入する手続
(1) 東京国際郵便局の審査会の概要
審査日:
輸入刀剣は、原則毎月第2火曜日、(ただし8月・10月・1月は第二水曜日)
4月14日 5月12日 6月9日 7月14日 8月12日 9月8日 10月14日 11月10日 12月8日 1月13日 2月9日 3月9日
輸入古式銃砲については上記のうち偶数月
4月14日 6月9日 8月12日 10月14日 12月8日 2月9日
時間:午後1時から午後4時まで(集合時間は申請者又はその代理人に通知します。)
会場:東京都江東区新砂3-5-14 日本郵便株式会社東京国際郵便局 4階会議室
交通:東京メトロ東西線「南砂町」駅 3番出口から徒歩約12分
《※他の道府県にお住まいの方は、事前に住所地の道府県教育委員会 文化財行政主管課へお問い合わせください。(下記4を参照)》
《事前の手続をせずに、直接来られても審査を受けることはできません。》
《日時等は、やむを得ない都合等により変更となる場合があります。》
(2) 審査の手続方法
- 以下の方法により審査を申し込んでください。
【郵送・メール・FAXによる方法】
以下の2点により教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当まで郵送等により審査を申し込んでください。(送付先はページ下部の「お問い合わせ」参照)
審査予約の受付締切は審査月の前月末日です。
①登録申請書
②「東京税関(外郵出張所)」及び「東京国際郵便局」から簡易書留で届く『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』のコピー(輸入申告を行うため届かない場合は、通知番号又は荷物番号を記載した用紙)のコピー
メールで送付する場合は、写真やスクリーンショットを添付し、件名に「刀剣審査会(輸入)予約」と記入してください。
【電子申請による方法】
以下リンク先からオンラインで申請することも可能です。
手続きのうち「銃砲刀剣類登録の申請」を選択いただき申請ください。
審査会では、東京国際郵便局から荷物を受け取り、開封し、税関職員の員数確認を受けます。その後、東京都へ提出する登録申請書の作成とともに手数料の支払いを行い、登録審査を受けます。登録できれば、認定書※とともに登録証の交付が受けられます。税関の受付係へ認定書と登録証を提示し通関手続を完了すれば登録証を持ち帰れます。
認定書…審査の結果、製作後100年を超えている銃砲刀剣類について、そのことを証明する書類
登録できない品物であった時は、「登録不可通知書」が交付されます。この場合、東京税関に引渡し廃棄依頼をするか送り先の国へ返送するかの手続をとることになります。
登録証の交付・通関手続が完了したら、銃砲刀剣類を梱包し直し、東京国際郵便局の職員に渡します。この後は、指定の送り先住所へ郵送されることになります。翌日以降であれば、東京国際郵便局の窓口でも受け取れます。
2 東京国際郵便局以外の場所に貨物で輸入する手続 ※到着地が都内か否かで処理が異なります。
(1) 他道府県(成田空港・川崎東郵便局等)に貨物で輸入する銃砲刀剣類
他道府県に貨物で輸入する銃砲刀剣類を日本国内に持込めるようにするためには輸入地の道府県の教育委員会の審査を受け、「登録可能証明書」の交付を受ける必要があります。
輸入地の道府県の教育委員会が実施する審査を受けるには、あらかじめ東京都教育庁へ連絡し、以下の書類を、教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当宛てに送付する必要があります。
AIR WAYBILL 又はAir Consignment Note(航空運送状) コピー
カルネ(通関用書類)コピー
東京都教育委員会から輸入地の道府県の教育委員会へ文書で依頼することにより、輸入地の道府県の教育委員会が審査を行い、「登録可能証明書」を無料で発行します。
「登録可能証明書」の交付を受ければ、貨物の日本国内への持ち込み・配送が可能となり、自宅等配送先まで届けられます。
貨物が届いた後は、東京都教育委員会が行う原則毎月第三土曜日の審査会へ、銃砲刀剣類と登録可能証明書を持参し、銃砲刀剣類登録証の交付を受けて手続が完了となります。登録手続には「登録申請書」のほかに登録審査手数料6300円が必要です。
輸入地の道府県の審査日につきましては輸入される方において確認をお願いいたします。
(2) 都内(東京国際郵便局以外)に貨物で輸入する銃砲刀剣類
国際郵便局以外の場所に銃砲刀剣類を貨物で輸入する場合、手続きの開始から登録証の交付までかなりお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
都内在住者が羽田空港等、国際郵便局以外の東京都の管轄地域でに輸入される場合は、東京都教育委員会が登録証を交付します。所有者の方は、あらかじめ教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当へ輸入される場所やおおよその時期などについて情報提供ください。
輸入される方において倉庫管理者や税関などと調整の上、東京都に候補日を複数提示ください。書類の処理や審査委員の調整などの関係上、余裕をもった日程調整をお願いします。
いただいた候補日をもとに審査日が確定したら申請者の方に通知します(日程調整のため時間がかかる場合がありますので、御了承ください。)。書類手続についても審査日の決定時にお伝えしますので事前の申請等は不要です。
東京都から審査委員を1、2名審査のために派遣します。文化財保護担当職員も同行します。
指定された審査の日時に集まっていただき、貨物を開封し、審査を行います。原則として開封し銃砲刀剣類を審査委員に手渡すところまでは申請者側にお願いします。
銃砲刀剣類のデータを採取し、原則として「登録証」を作成・交付し、認定書とともにお渡しします。登録できない銃砲刀剣類であった時は、「登録不可通知書」を発行しますが、登録不可の銃砲刀剣類を日本国内では、所持することはできませんので東京税関に引渡し廃棄してもらうか、梱包一式を輸出元に返送するかの手続をすることになります。
3 航空手荷物で輸入する手続
海外から航空手荷物で機内に持ち込む時は、搭乗する際、荷物の内容が銃砲刀剣類であることを申告しておくことが必要です。到着した時は、空港警察署生活安全課保安係で仮領置を受けますが、「教育委員会で登録を受けるために持ち帰った。」旨申告すれば、「引渡書」とともに銃砲刀剣類の返却を受けられることになっています。
引渡書があれば、都庁で行う定例の登録審査会(原則毎月第三土曜日午前10時~午後3時第二本庁舎)で登録審査を受け、登録できれば、登録証の交付を受けることができます。
審査会の詳細は「東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内」を参照ください。
4 他道府県在住者が都内に輸入する場合
(1) 東京国際郵便局に輸入する場合
他道府県在住の方が、東京国際郵便局経由で銃砲刀剣類を輸入する場合は、最初に在住する県庁の文化財主管課へ連絡を取ってください。その際、「銃砲刀剣類が東京国際郵便局に届いているので、県で登録するために必要な証明書の発行を東京都へ依頼してほしい。」と伝える必要があります。詳細は、それぞれの県の指示に従ってください。
県庁へは、東京税関東京外郵出張所及び東京国際郵便局から届いた「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」のコピーを送付(輸入申告を行うため届かない場合は、通知番号又は荷物番号を通知)することが必要です。
県庁の文化財主管課では、申出を受けて内部処理を済ませた後、東京都へ審査の依頼状を送付します。在住地の県から依頼のない銃砲刀剣類は、審査をお受けできませんので、御了承ください。
県から依頼を受けた場合は、審査会月初に各所有者に対し東京都から審査会の案内状を送付します。
登録可能証明書は、銃砲刀剣類を国内に持込み登録を受けるために必要な証明書です。
(2) 都内(東京国際郵便局以外)に貨物で輸入する場合
羽田空港等、東京国際郵便局以外の都の管轄地域に他道府県在住の方が貨物で輸入される場合は、東京都教育委員会が登録可能証明書の交付を行います。所有者の方は、あらかじめ教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当へ輸入される場所やおおよその時期などについて情報提供ください。
書類の手続きについては在住する県庁の文化財主管課へ連絡を取ってください。詳細は、それぞれの県の指示に従ってください。
輸入される方において倉庫管理者や税関などと調整の上、東京都に候補日を複数提示ください。書類の処理や審査委員の調整などの関係上、余裕をもった日程調整をお願いします。
いただいた候補日をもとに審査日が確定したら申請者の方に通知します(日程調整のため時間がかかる場合がありますので、御了承ください。)。
東京都から審査委員を1、2名審査のために派遣します。文化財保護担当職員も同行します。
指定された審査の日時に集まっていただき、貨物を開封し、審査を行います。原則として開封し銃砲刀剣類を審査委員に手渡すところまでは申請者側にお願いします。
銃砲刀剣類のデータを採取し、原則として「登録可能証明書」を作成・交付し、認定書とともにお渡しします。
登録できない銃砲刀剣類であった時は、「登録不可通知書」を発行しますが、登録不可の銃砲刀剣類を日本国内では、所持することはできませんので東京税関に引渡し廃棄してもらうか、梱包一式を輸出元に返送するかの手続をすることになります。
「登録可能証明書」が発行された場合、在住する道府県の教育委員会の審査会に参加し、登録証の交付を受けてください。
(3) 都内に航空手荷物で輸入する場合
他道府県在住の方が、羽田空港で「引渡書」を受けた場合は、都への申請等は不要です。在住する道府県の教育委員会の登録審査会に申込ください。
5 その他
日本刀で製作後100年超えていないものは、上記手続のほかに経済産業省の承認手続が必要です。詳しくは、経済産業省 貿易審査課(機械担当 電話 03-3501-1659)までお問合せください。
銃刀法第14条による教育委員会の登録を受けることが出来ない銃砲刀剣類(刃のない模造刀や、伝統工法で製作する日本刀と異なる外国製刀剣類など)の輸入方法については、教育委員会ではお答えすることはできません。恐れ入りますが、住所地の警察署、荷受け地の税関又は経済産業省 貿易審査課にお問合せください。