登録証の再交付の手続について
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1 再交付とは
再交付申請できるのは、東京都に登録された銃砲刀剣類であることが前提です。登録が不明なもの・確認できないものは再交付の対象とはなりません。また、登録の事実確認ができたら、審査準備をするため、事前に再交付申請書一式を提出しておく必要があります。
審査の結果、一致しなかったものは、全国照会の後、住所地の都道府県教育委員会で新規登録により処理されます。
手続の流れ
ことばの意味
再交付とは、銃刀法第15条第2項で「登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、・・・」とあり、このような場合「速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。」としていますが、それぞれの意味は以下のとおりです。
亡失 登録証を失い亡くすこと、紛失のことをいう。
盗難 登録証だけを盗まれた場合をいう。銃砲刀剣類も合せて盗まれた時は、再交付の対象にはなりません。
滅失 登録証の文字が薄くて読めない、破損してしまった、汚れて読めなくなったなどの場合をいい、用をなさない登録証が残っている状態をいう。
2 手続の流れ
- 最初に文化財保護担当へ電話して、手元の銃砲刀剣類に対応する登録が東京都に登録されていることを確認してください。所有者変更等の届出をした人又は遺族等であれば電話で、登録番号又は所有者であった人等の住所・氏名を伝えることで検索が可能です。
- 登録が確認できたら、次の書類をダウンロードし、必要事項を記入し作成します。届出が必要な亡失の場合は、最寄の警察署会計課へ遺失物の届出を行います。
「銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)届出書」の4 「所轄警察署への亡失等の届け出」に届出事項を記入する欄があります。遺失物届の受理番号は必ず記入してください。
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PDF [116.1KB] - 提出書類が整ったら、教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当まで事前提出し、申請手続を行います。
- 登録証の再交付を受ける場合は、必ず、現物確認審査を受ける必要があります。定例の審査会(原則毎月第三土曜日 午前10時~午後3時、第二本庁舎)で、審査委員が再交付のためのデータを採取し、それが登録原票と一致しているかどうか検討を行います。
- 審査会の詳細は、「東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内」を参照ください。
- 再交付を受けるためには、現物確認審査の結果が基準を満たしている必要があります。
- 基準を満たし再交付が可能と判断されたものは、再交付手数料(3500円)を納入し、登録証の再交付を受けることができます。
- (滅失)再交付の申請をした場合は、元の登録証を返納することが必要です。
3 登録原票と一致しないとき
- 審査したものが、登録原票と一致しなかったとき審査会で採取した銃砲刀剣類のデータを全国の道府県教育委員会へ配布し、登録の中に該当するものがないか各道府県で調査をしてもらいます。これを全国照会と言います。
- 仮に一致する又は類似のものがあるとの回答があった時は、該当の道府県から再交付を受けることができる場合があります。この時は、該当県へ再交付申請を行い、更に再交付手数料3500円を払い込む必要があります。審査の結果は、東京都から該当県へ送付されますので、改めて審査を受ける必要はありません。
- どこにも該当する登録がなかった時は、在住地である東京都で新規登録となります。この場合、登録申請書の提出、新規登録手数料6300円の納入が必要となります(滅失再交付の申請であった時は、元の登録証の返納が必要です。)。
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