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所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続

更新日

1 所有者変更・住所変更

  1. 銃砲刀剣類の相続・譲渡・売買等は、「銃砲刀剣類登録証」が交付されているもののみ可能です。
  2. 相続・譲渡・売買等により『所有者変更』が行われた場合は、新所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した教育委員会へ届け出ることが義務付けられています(銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項)。
  3. また、所有者が住所を変更した場合も、速やかに『住所変更』の届出を行ってください。

2 変更手続

1の手続は、登録証を紛失したり登録が不明となったりしたとき、登録の有無・内容の確認、その後の再交付等申請手続きを円滑に進めるためにも不可欠な手続ですので、必ず行うようお願いします。『所有者変更』『住所変更』は、郵送又は電子申請により届け出ることができます。

郵送による手続方法

下記の添付ファイルから届出用紙を印刷していただき、「銃砲刀剣類登録証」の写(コピー)を1枚同封した上、下記届出郵送先まで御郵送ください。転記ミスがありますと確認作業に時間を要します。必ず、登録証の写(コピー)の添付をお願いします。

所有者変更届出書PDF [519.7KB]

住所変更届出書PDF [84.6KB]

  • 届出書の記入方法は、所有者変更届出書(PDFファイル)の裏面を御参照ください。
  • 各届出用紙は郵送によりお送りすることもできますので、担当まで御連絡ください
  • 届出の受領通知及び手続の完了の通知は行いません。「届出内容が一致しない」や「登録証が偽造されている」など特段の場合を除き連絡を行いませんので、1箇月程度経過して連絡がなければ変更手続は完了したものと御了解ください。

電子申請による手続方法

以下リンク先からオンラインで申請することも可能です。

銃砲刀剣類に関する電子手続き一覧

これまでご案内していた「東京共同電子申請・届出サービス」については令和7年2月末をもってサービス終了となりました。

3 貸付け又は保管委託

所有する銃砲刀剣類の『貸付け又は保管委託』を行うときは、貸付け又は保管委託届書の提出が必要です。終了後は、貸付け又は保管委託終了届出書の提出を行います。『貸付け又は保管委託』は、郵送により届け出ることができます。

下記の添付ファイルから届出用紙を印刷していただき、「銃砲刀剣類登録証」の写(コピー)を1枚同封した上、下記届出郵送先まで御郵送ください。転記ミスがありますと確認作業に時間を要します。必ず、登録証の写(コピー)の添付をお願いします。

貸付け又は保管委託届出書PDF [86.1KB]

貸付け又は保管委託終了届出書PDF [65.8KB]

  • 各届出用紙は郵送によりお送りすることもできますので、担当まで御連絡ください。
  • 届出の受領通知及び手続の完了の通知は行いません。

4 「届出内容が登録原票と一致しない」と東京都教育委員会から連絡があったら

  1. このような時は、直ちに都教育委員会に連絡し、原因を明らかにし、修正等を行うための手続をされるようお願いします。
  2. 手続方法は、お住まいの都道府県で現物確認審査を受け、採取したデータを基に訂正や再交付又は新規登録の処理を受けることになります。詳しくは、「訂正等東京都で行う鑑定(現物確認審査)の手続」の項を御覧ください。
  • 登録証を所有者等が書き変えたりすることは違法行為であり、登録証は無効となってしまいます。その結果、不法所持となりますので御注意ください。
  • 登録証のみの譲り渡しは、違法行為です。

5 その他

  1. 所有者変更や住所変更手続が完了したあとで確認したい時は、下記お問い合わせ先に電話で登録番号と氏名を伝えれば確認できます。入力処理(名義書替え)は、月2回です。変更処理は、月によっては多少遅れることがありますので、御了承ください。
  2. 登録証が不鮮明なものや破損しているもので、内容が判読できないため変更届出書等に記入できないときは、速やかに登録証の再交付を受けるようお願いします。
  3. 売買等で譲り受ける前に登録元の教育委員会へ電話し、登録証の内容確認を行うと、偽造や改ざんされた登録証のついた銃砲刀剣類を購入することを防げます。
記事ID:031-001-20240815-006921