刀剣類を内容変更したとき
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登録後、刀剣類の内容変更を行うと、改めて登録し直すことが必要になります。
内容変更とは、(1)銘文(全部又は一部)を消す又は追加する (2)磨上げ又は区送りをする。(3)目くぎ穴を増やす又は真鍮などで埋める (4)刀身に彫り物を加える (5)研ぎを加えた結果、反りや長さに原票との相違が出たとき、このような場合は新規登録扱いとなります。これら以外にも仕立て直しなど特殊な加工を加えると新規登録で処理すべき場合があります。
1 手続
- 内容変更をするので新規登録したい旨、事前に文化財保護担当へ連絡します。
- 変更を行う前と変更した後の茎(又は変更箇所)の押し形や写真をとっておくことが必要です。
- 申請書一式を作成し、事前に文化財保護担当へ提出します。審査会前月末日までに必着でお願いします。遅れると審査をお断りすることがあります。
- 登録審査では、変更事項以外が登録原票の項目と全て一致していることを確認できたら登録を行います。
発見の場合と同様、新規登録で処理します。元の登録証は返納することになります。
2 提出書類
- 登録申請書(再登録)
- 内容変更事項届出書
- 変更する前の茎の押し形又は写真
- 一部銘消しの場合は、必ず、変更後も付けてください。
- 登録証のコピー(登録審査時に原本は回収となります。)
- 他県登録であったものは、他県からの「登録依頼状」が必要です。
3 注意
- 内容変更を行い、それに合せて登録証を改ざんすることは違法です。
- 交付を受けた登録証の記載内容に手を加えると刑法第155条の「公文書偽造等」に該当し、そのこと自体が犯罪を構成するものであり、登録証も無効となってしまいます。さらに、不法所持となることがあります。
- 他県登録刀剣類の内容変更は、原票とともに「新規登録依頼」の文書が道府県教育委員会から事前に送付されていないと、東京都で審査・登録することはできません。
- 登録時は、登録審査手数料6300円が必要です。
記事ID:031-001-20240815-006923