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銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第三条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されております。
例外の一つに法第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。
- 所有者が審査会日程に都合が付かないとき、代理の方に委任状(様式は任意)を渡すことで手続が行えます。
手続が必要な場合は、次のような時です。
- 所有者が変わったとき、住所変更したとき又は預けたり保管委託したりするとき
- 登録内容を変更したとき(長さや銘文・目くぎ等を変えた時)
- 登録証を亡くしたとき、盗まれたとき、登録証が破れたり汚れたりして読めなくなった又は消えて読み取れなくなったとき
- 登録証と刀が一致しないとき(偽造・改ざんを除く。)
- 廃棄したいとき
全ての書類の提出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎16階
教育庁地域教育支援部管理課 文化財保護担当
銃砲刀剣類登録事務担当
このホームページで説明してあるものは、東京都に限った手続方法です。道府県の場合、異なる処理方法をとっている場合がありますから、必ず、問合せを行ってから手続されるようお願いします。
お問い合わせ
- 教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当
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- 電話
- 03-5320-6862
- メールアドレス
- S9000026(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。