訂正等東京都で行う鑑定(現物確認審査)の手続
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銃砲刀剣類の原状を把握するために鑑定することを「現物確認審査」と言います。現物確認審査は次のような場合に実施されます。全ての手続は、事前に関係書類を提出し、東京都の承認を得ていないと審査を受けられません。
1 鑑定を実施する具体例
(1) 東京都登録のもの
- 都登録の銃砲刀剣類と登録証(偽造・改竄(かいざん)を除く。)が一致しないため、一致させる手続を行う必要があるとき。
- 都登録の銃砲刀剣類登録証又は登録原票に作成時の誤りが発見され、訂正する手続を行う必要があるとき。
- 登録証(偽造・改竄(かいざん)を除く。)と登録原票の記載内容に相違があるとき。
- 再交付を行うための現物確認審査
- 再交付の項目を参照してください。
以上の事例が生じた時は、現物確認審査(鑑定)を行い、その結果に基づいて処理を行います。
- 再交付の項目を参照してください。
- その他、法令上の情報提供の規定に基づいて行う事件捜査等のための現物審査等が主だったものです。
(2) 道府県登録のもの
東京都にお住まいで所持している道府県登録の銃砲刀剣類が登録証と一致しない、登録証に誤字・脱字がある、再交付を受けたい場合などの申請を道府県が処理するためには現物確認を必要とします。このような場合、所有者の利便から登録県は東京都へ現物確認審査(鑑定)依頼し現物確認が行われます。
都の審査会前に登録元の道府県から依頼状が届いていないと、審査を受けることはできません。
2 鑑定(現物確認審査)の手続方法
(1) 東京都登録の銃砲刀剣類の鑑定を受ける場合
- 記載内容等の誤りや現物との不一致が分かったときは、直ちに文化財保護担当まで連絡し、(1)鑑定申請書 (2)現物確認審査申立書 を取り寄せ又はダウンロードします。
- アの書類に必要事項を記入し、登録証(写)を添付して提出します。
- 次の用紙をダウンロードして使用します。
(2) 他県で登録された銃砲刀剣類の鑑定を東京都で受ける場合
- 登録先の道府県と連絡をとり、「再交付を受けたい」「訂正して欲しい」「現物と登録証が不一致なので修正したい」などの申出を行い、処理のための申請書等が送られてきたら作成し登録元の道府県へ提出します。
- 申請書等を所有者から受け取った道府県は、依頼状を作成し申請者在住地の東京都に対し、関係書類を送付し審査依頼を行います。
- 東京都から定例の審査会に合せ、(月初めに)審査会の案内状をお送りします。持ち物や審査会の日時等を通知します。
- 審査会当日は、指定時間内に来場いただき、審査を受けて完了すればそのまま帰れます。
- 審査では、刀のデータを採取し、送られてきた原票と照合し、審査委員の所見を作成します。
- 東京都での内部処理の後、文書で依頼元の道府県へ結果を回答します。
- 回答を受けた道府県は、処理の方針を決定し、所有者に通知します。
- 結果が一致であれば再交付や訂正等の処理が可能となるので、登録元の道府県の指示により手続します。
- 不一致であった時は、登録元の道府県から東京都に対し「新規登録依頼」が行われます。この時は、東京都の指示に従って処理を進めれば手続が完了します。
3 提出書類
(1) 東京都登録の銃砲刀剣類の鑑定を受ける場合
- 鑑定申請書
- 現物確認審査申立書
- 登録証の写
- 茎部分の押し形又は写真(指定された場合に提出します。)
(2) 他県で登録された銃砲刀剣類の鑑定を東京都で受ける場合
- 鑑定申請書
- 登録道府県からの「現物確認審査」依頼状
- 所有者が事前に申請すれば、直接東京都へ送付されてきます。届いていない時は、審査は行えませんので、余裕を持って手続きしてください。
4 審査結果の取扱い
(1) 東京都登録のもの
- 一致するとき
所有者変更や登録証の訂正・再交付が申請どおり実施されます。 - 不一致であったとき
- 不一致であったものは、一律(内容変更を除く。)全国照会の手続を行います。
- その結果、登録の該当があった時はその県から再交付が受けられます。
- どこにも該当がなかった時は、都内在住者であれば東京都で新しい番号での登録で処理されることになります。
- 道府県在住の所有者の場合は、新規登録は在住地での登録が原則ですので、道府県教育委員会から、新規登録の手続について連絡があります。登録証再交付手数料は3500円、新規登録の審査手数料は、6300円となります。
道府県教育委員会から連絡があったものは、都から既に新規登録依頼状を送付してあります。
(2) 道府県から依頼を受け審査したもの
- 審査が終わったものは、審査結果を依頼元の道府県教育委員会へ通知します。通知を受けた県は、改めて原票と結果を照合し登録元としての最終処理方針を決定します。一致する結果であれば、再交付や訂正、所有者変更等の処理の連絡が申請者に通知されます。
- 不一致であった時は、住所地の東京都に対し新規登録で処理するよう依頼を行います。この不一致の場合、東京都へ新規登録依頼の通知があった場合は、東京都で全国照会を行いますので、半月程度時間を要することになります。
- 不一致の原因が、登録証の偽造や改竄(かいざん)によるものであった場合は、所轄の警察署へ調査依頼を行っていただき、事件との関わりがなく違法性の疑いが否定されたことの確認が取れた後に登録を行うことになります。
記事ID:031-001-20240815-006927