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銃砲刀剣類を輸出するとき

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最終更新日:令和元年(2019)9月2日

銃砲刀剣類を「外国へ売却したい。」場合や「母国へ帰国する場合に刀を持ち帰りたい。」場合には、「輸出」の手続が必要です。

また、この「輸出」には、外国の顧客との商取引ばかりでなく、短期間での国外持ち出し(例えば「居合いの模範演舞で使用するため国外持ち出しするとき」「一月程度の展示期間で海外博物館等へ貸し出しするとき」)をする場合を含みます。

銃砲刀剣類には、国宝や重要文化財に指定されているものが含まれているため、輸出する際は、必ず文化庁の「古美術品輸出鑑査証明」を受ける必要があります。国宝や重要文化財は原則として海外への輸出はできません。

手続の問合せ先

文化庁文化財第一課 輸出監査証明書担当

所在地 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

電話番号 03(5253)4111(代表)

参考

文化財保護法44条

海外から銃砲刀剣類が戻ってきたら

海外での使用目的が完了し、再び国内に戻す場合は、「引渡書」か「登録可能証明書」でもって所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録しなおす必要があります。海外へ持ち出されるまで登録されていた登録証は、国外持ち出しをした時点で無効となっていますから、手元の古い登録証は、直ちに登録先教育委員会へ返納する義務がありますので注意してください。

その際、新規登録を行う場合には、住所地の教育委員会での返納手続が可能(住所地の教育委員会を経由して登録先教育委員会へ回付されます。)です。

お問い合わせ

問い合わせ先・各届出郵送先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎16階
教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 刀剣担当
電話 03-5320-6862 ファクシミリ 03-5388-1734

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