最終更新日:令和4年(2022)3月16日
再交付申請できるのは、東京都に登録された銃砲刀剣類であることが前提です。登録が不明なもの・確認できないものは再交付の対象とはなりません。また、登録の事実確認ができたら、審査準備をするため、事前に再交付申請書一式を提出しておく必要があります。
審査の結果、一致しなかったものは、全国照会の後、住所地の都道府県教育委員会で新規登録により処理されます。
再交付とは、銃刀法第15条第2項で「登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、・・・」とあり、このような場合「速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。」としていますが、それぞれの意味は以下のとおりです。
亡失 登録証を失い亡くすこと、紛失のことをいう。
盗難 登録証だけを盗まれた場合をいう。銃砲刀剣類も合せて盗まれた時は、再交付の対象にはなりません。
滅失 登録証の文字が薄くて読めない、破損してしまった、汚れて読めなくなったなどの場合をいい、用をなさない登録証が残っている状態をいう。
問い合わせ先・各届出郵送先
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教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 刀剣担当
電話 03-5320-6862 ファクシミリ 03-5388-1734