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銃砲刀剣類登録の御案内

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最終更新日:令和6年(2024)3月5日

銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第三条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されております。

例外の一つに法第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。

目次

  1. 所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続
  2. 銃砲刀剣類を発見したとき
    刀剣類を内容変更したとき
  3. 銃砲刀剣類を海外から輸入するとき
    銃砲刀剣類を輸出するとき
  4. 登録証の再交付の手続について
  5. 訂正等東京都で行う鑑定(現物確認審査)の手続
  6. 令和6年度東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内

※ 所有者が審査会日程に都合が付かないとき、代理の方に委任状(様式は任意)を渡すことで手続が行えます。

手続が必要な場合は、次のような時です。

  1. 所有者が変わったとき、住所変更したとき又は預けたり保管委託したりするとき
  2. 登録内容を変更したとき(長さや銘文・目くぎ等を変えた時)
  3. 登録証を亡くしたとき、盗まれたとき、登録証が破れたり汚れたりして読めなくなった又は消えて読み取れなくなったとき
  4. 登録証と刀が一致しないとき(偽造・改ざんを除く。)
  5. 廃棄したいとき

全ての書類の提出先

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎16階

教育庁地域教育支援部管理課 文化財保護担当

銃砲刀剣類登録事務担当

このホームページで説明してあるものは、東京都に限った手続方法です。道府県の場合、異なる処理方法をとっている場合がありますから、必ず、問合せを行ってから手続されるようお願いします。

お問い合わせ

問い合わせ先・各届出郵送先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎16階
教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 刀剣担当
電話 03-5320-6862 ※9:00~12:00、13:00~17:00
ファクシミリ 03-5388-1734

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