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令和6年度入学者東京都立視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校幼稚部入学相談実施要項

更新日

令和6年度東京都立視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校の幼稚部の入学者の募集は、この要項の定めるところにより実施する。

1 応募資格

都立視覚障害特別支援学校及び都立聴覚障害特別支援学校の幼稚部に入学を志願することができる者は、次に掲げる(1)及び(2)に該当し、(3)又は(4)に該当する者で、かつ、幼稚園、保育所又は視覚障害特別支援学校若しくは聴覚障害特別支援学校の幼稚部に在籍していない者とする。

  1. 障害のある者
    1. 視覚障害特別支援学校は、視覚障害のある者
    2. 聴覚障害特別支援学校は、聴覚障害のある者
  2. 平成30年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた者
  3. 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のいずれかがいない場合は父又は母のいずれか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。以下同じ。)と同居している者で、令和5年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和5年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者で、次のアからオまでのいずれかに該当する者。ただし、イからオまでのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書の提出が必要である。
    1. 福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
    2. 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
    3. 父母のどちらか一方又は父と母が療養又は転勤で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
    4. 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
    5. その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
  4. 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も都内に保護者とともに住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者

<応募資格審査>

  1. 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格の審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
    1. 「1応募資格」(3)のオ「その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
    2. 「1応募資格」(4)「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も都内に保護者とともに住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者」に該当する者
    3. 特別な事情があり、幼稚部での教育を受けながら、地域の保育所等で一時預かりによる保育が必要と認められる者
  2. 応募資格審査の申請手続
    1. 申請手続
      所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、志願する視覚障害特別支援学校又は聴覚障害特別支援学校に提出する。
    2. 申請書提出期間
      令和5年12月4日(月曜日)、12月5日(火曜日)の2日間
      (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  3. 出願を承認された者は、願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。

2 出願

  1. 都立視覚障害特別支援学校及び都立聴覚障害特別支援学校幼稚部を志願する者は、都内全域から出願することができる。
  2. 志願者及び保護者は、出願までに、志願する学校の事前相談を受けなければならない。
  3. 出願に関わる書類は、志願する学校の事前相談を受け、「1応募資格」に該当することが確認された者に、志願する学校から配布する。

3 出願手続

入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。

  1. 願書提出期間 令和6年1月17日(水曜日)、1月18日(木曜日)、1月19日(金曜日)の3日間 (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  2. 提出先 志願する視覚障害特別支援学校又は聴覚障害特別支援学校
    • 都立大塚ろう学校を志願する者については、本校及び各分教室で、それぞれ出願の受付をする。
  3. 提出書類等
    1. 視覚障害特別支援学校
      1. 入学願書
      2. 身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録)
      3. 志願者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和5年12月1日以降に区市町村長が発行したものとする。
    2. 聴覚障害特別支援学校
      1. 入学願書
      2. オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)
      3. 志願者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和4年12月1日以降に区市町村長が発行したものとする。

4 入学相談の方法等

  1. 方法
    1. 行動観察
    2. 保護者面接 など
  2. 期日
    視覚障害特別支援学校幼稚部・・・令和6年1月30日(火曜日)
    聴覚障害特別支援学校幼稚部・・・令和6年1月30日(火曜日)
    (都立大塚ろう学校(分教室を含む。)、
    都立立川学園又は都立葛飾ろう学校の志願者)
    ・・・令和6年1月31日(水曜日)
    (都立大塚ろう学校(分教室を含む。)の志願者)
    ・・・令和6年2月1日(木曜日)
    (都立大塚ろう学校(分教室を含む。)の志願者)
    ・・・令和6年2月2日(金曜日)
    (都立大塚ろう学校(分教室を含む。)の志願者)
    • 都立大塚ろう学校(分教室を含む。)については、志願者の状況に応じて本校及び分教室での期日を設定する。
    • インフルエンザ等学校感染症に罹(り)患し入学相談を実施できなかった志願者については、出願した都立特別支援学校長が別途入学相談の期日を指定する。
  3. 会場
    願書を提出した都立視覚障害特別支援学校又は都立聴覚障害特別支援学校
    • 都立大塚ろう学校については、本校及び各分教室で、それぞれ実施する。

5 入学許可予定者の決定

都立視覚障害特別支援学校及び都立聴覚障害特別支援学校の校長は、入学相談の結果に基づき、総合的に判断して、入学許可予定者を決定する。

6 入学許可予定者の発表

  1. 日時
    令和6年2月22日(木曜日) 午前10時
  2. 場所
    願書を提出した都立視覚障害特別支援学校又は都立聴覚障害特別支援学校
    • 都立大塚ろう学校については、本校及び各分教室で、それぞれ発表する。
  3. 通知書の交付
    入学許可予定者には、入学許可予定者通知書を交付する。

7 入学手続

入学許可予定者通知書を交付された者は、次の期間内に各校所定の入学手続を完了しなければならない。期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。

  1. 手続期間
    令和6年2月22日(木曜日)、2月26日(月曜日)、2月27日(火曜日)の3日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  2. 場所
    入学予定校
    • 都立大塚ろう学校については、願書を提出した本校及び各分教室で手続を行う。

8 追加募集

入学許可予定者発表後、追加募集を行う場合があるので、詳細については、該当する学校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。

9 その他

  1. この要項に定める応募資格に違反し、又は提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
  2. この要項に定めるもののほか入学者の募集について必要な事項は別に定める。
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