東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校 高等部入学者選考追加募集実施要項
- 更新日
東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の高等部普通科の入学者選考追加募集は、この要項の定めるところにより実施する。
1 募集人員
令和6年度入学者 高等部第1学年 2人
2 応募資格等
- 応募資格
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校高等部の入学者選考追加募集に出願できる者は、次に掲げるア及びイに該当し、かつ、ウからオまでのいずれか及びカからクまでのいずれかに該当する者で、特別支援学校の高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者とする。また、当該年度において都立特別支援学校の高等部、都立高等学校、又は都立高等専門学校へ「入学確約書」を提出した者は出願できない。- 聴覚障害のある者
- 志願する都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校において個別説明を受けた者
- 令和6年2月1日現在、中学部等に在籍し、令和6年3月に中学部等を卒業する見込みの者
- 中学部等を卒業した者(以下「既卒者等」という。)
- 中学部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下「既卒者等」に含む。)
- 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和6年2月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和6年2月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書の提出が必要である。
- 都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- 都外の都立特別支援学校中学部を卒業する見込みの者で、令和6年2月1日現在は都内に住所を有していなくても、入学日までに都内に住所を有する保護者と同居し、それ以降も保護者と同居し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内中学部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。- 成人の者については、保護者と同居していなくても、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
- 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
- 応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
島しょの中学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。
<応募資格審査>
- 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格の審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
- 「2 応募資格等(1)応募資格」のカの(オ)「その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
- 「2 応募資格等(1)応募資格」のク「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者」に該当する者
- 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の中学部等(都立を除く。)に通学している者
- 応募資格審査の申請手続
- 申請手続
所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校に提出する - 申請書提出期間
令和6年3月5日(火曜日)まで
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 申請手続
- 出願を承認された者は、願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。
3 出願
- 「2 応募資格等(1)応募資格」に該当する者は、都内全域から出願することができる。
- 入学を志願する者及び保護者は、出願までに、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校での個別説明を受けなければならない。
- 出願に関わる書類は、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の個別説明を受け、「2 応募資格等(1)応募資格」に該当する者に、当該の学校から配布する。
4 出願手続
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
- 願書提出期間及び提出先
- 提出期間
令和6年3月6日(水曜日)、3月7日(木曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の校長(以下「中高一貫型聴覚障害特別支援学校長」という。)が指定した場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 入学願書
- 成績証明書および単位取得証明書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録) - 入学考査料 50円
5 入学者選考の方法及び採点
- 選考方法
- 学力調査(国語、数学、英語、作文)
- 面接
- 検査日
令和6年3月11日(月曜日) - 会場
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所 - 特別措置
- 学力検査等実施上の特別措置
障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する学校の校長を経由して、志願する中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が定める期日までに申請する。「学力検査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。 - 事故や病気等による入学者決定実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者は、在籍する学校の校長を経由して、状況発生後直ちに志願する中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。
- 学力検査等実施上の特別措置
- 採点
- 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、当該校で実施した学力調査等の採点を行う採点委員会を置く。
なお、委員長は、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長とする。 - 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、追加募集入学者選考得点表を作成する。
- 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、当該校で実施した学力調査等の採点を行う採点委員会を置く。
6 入学者の決定
中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、成績証明書及び単位習得証明書の内容や追加募集入学者選考得点表の結果に基づき、総合的に判断して、入学者として決定する。
7 入学者の発表
- 日時
令和6年3月13日(水曜日)午前10時 - 場所
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所 - 合格者通知の交付
入学者には、合格者通知を交付する。
8 入学手続
合格者通知を交付された者は、学校が定める期間内に入学確約書の提出を含む所定の入学手続を完了しなければならない。
指定された手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
- 手続期間
令和6年3月13日(水曜日)、3月14日(木曜日)の2日間
(取扱時間は、午前10時から午後3時まで) - 場所
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所
9 本人得点の開示
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
10 補欠者の繰上げ
入学手続を完了した者の人数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降にあらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて入学者とする。
11 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。なお、この要項に定める応募資格に違反し、提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
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