令和6年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科入学者選考実施要項
- 更新日
令和6年度入学者の東京都立知的障害特別支援学校高等部の職業教育を主とする専門学科(高等部就業技術科又は職能開発科)の入学者選考は、この要項の定めるところにより実施する。
Ⅰ 就業技術科
1 応募資格等
- 応募資格
知的障害特別支援学校高等部就業技術科(以下「就業技術科」という。)の入学者選考に出願できる者は、次に掲げるアからウまでに該当し、かつ、エからカまでのいずれか及びキからケまでのいずれかに該当する者で、特別支援学校の高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者とする。- 知的障害がある者
- 就業技術科の教育方針の下、学校生活を有意義に過ごすことができ、将来、企業への就職を目指す者
- 志願する就業技術科を設置する学校(以下「就業技術科設置校」という。)において事前の個別の説明(以下「個別説明」という。)を受けた者
- 令和5年11月1日現在、特別支援学校中学部、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程(以下「中学部等」という。)に在籍し、令和6年3月に中学部等を卒業又は修了する(以下「卒業」という。)見込みの者
- 中学部等を卒業した者(以下、「既卒者等」という。)
- 中学部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下、「既卒者等」に含む。)
- 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和5年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和5年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書を提出し、応募資格審査会で出願を認められることが必要である。
- 都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- 都外の都立特別支援学校中学部を卒業する見込みの者で、令和5年11月1日現在は都内に住所を有していなくても、入学日までに都内に住所を有する保護者と同居し、それ以降も保護者と同居し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内中学部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認め られる者とし、具申書を提出すること。- 成人の者については、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
- 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
- 応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
島しょの中学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。
<応募資格審査>
- 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
- 「1応募資格等(1)応募資格」のキの(オ)「その他、受検者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
- 「1応募資格等(1)応募資格」のケ「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の中学部等(都立を除く。)に通学している者
- 応募資格審査の申請手続
- 申請手続
所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、出願する就業技術科設置校の校長(以下「就業技術科設置校長」という。)に提出する。 - 申請書提出期間
令和5年11月1日(水曜日)、11月2日(木曜日)の2日間
(取扱時間午前10時から午後3時まで)
- 申請手続
- 出願を承認された者は、入学願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。
2 個別説明の実施期間
実施期間については、令和5年6月以降に開始日を就業技術科設置校において定め、令和5年11月7日(火曜日)までとする。
3 出願
- 「1応募資格等(1)応募資格」に該当する者は、「都立特別支援学校通学区域」の定めにかかわらず、志願する就業技術科設置校に出願することができる。ただし、他の就業技術科設置校及び知的障害特別支援学校高等部職能開発科(以下「職能開発科」という。)を設置する学校の両方に出願することはできない。
- 就業技術科を志願する者及び保護者は、「2 個別説明の実施期間」に、志願する就業技術科設置校の個別説明を受けなければならない。
- 出願に関わる書類は、志願する就業技術科設置校の個別説明を受け、「1応募資格等(1)応募資格」に該当することが確認された者に、就業技術科設置校から配布する。
- 就業技術科の入学者選考に志願する者は、通学区域を定める居住地域の知的障害特別支援学校高等部普通科の入学相談に関する事前相談を受けることを原則とする。
4 出願手続
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
- 入学願書の提出期間及び提出先
- 提出期間
令和5年11月8日(水曜日)、11月9日(木曜日)、11月10日(金曜日)の3日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
志願する学校の校長が指定した場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることが ある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 既卒者等
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(卒業した中学部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 受検者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和5年11月1日以降に区市町村長が発行したものとする。志願者が成人の場合には、保護者についての記載は不要とする。
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 出願状況の公表
就業技術科設置校長は、出願期間である令和5年11月8日(水曜日)、11月9日(木曜日)及び11月10日(金曜日)の午後5時に、出願者数を当該就業技術科設置校のホームページに公表する。
5 志願の変更
志願者は、入学願書提出後、他の就業技術科設置校又は職能開発科を設置する学校(以下「職能開発科設置校」という。)への志願の変更を行うことができる。ただし、令和5年11月13日(月曜日)に願書取り下げをした就業技術科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
- 願書取下げ
- 取下げ日
令和5年11月13日(月曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 取下げ方法
志願変更をする者は、志願変更願に在学している中学部等の校長の確認を得て、入学願書を提出した就業技術科設置校に、志願変更願と受検票を直接提出し、入学願書等の出願に要した書類及び調査書(厳封されたもの)等の返却を受ける。ただし、既卒者は、志願変更願に当たり、中学部等の校長の確認を必要としない。
- 取下げ日
- 願書再提出
- 再提出日
令和5年11月15日(水曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 再提出先
変更した志願先の学校(職能開発科設置校を含む。)の校長が指定した場所 - 提出書類等
志願変更をする者は、返却された入学願書に志願変更先の学校名等の必要事項を記入し、受検票 と併せて、志願の変更前の学校から返却を受けた書類及び調査書等を提出する。
- 再提出日
- 志願の変更状況の公表
就業技術科設置校長は、取下げ日の令和5年11月13日(月曜日)及び再提出日の同年11月15日(水曜日)の午後5時に、志願の変更状況数を当該就業技術科設置校のホームページに公表する。
6 選考及び採点
- 選考方法
選考は、調査書、適性検査(適性検査1及び適性検査2)、面接を総合した成績により行う。
なお、調査書、適性検査及び面接の得点の合計は1,000点とし、調査書の得点、適性検査1の得点、適性検査2の得点、面接の得点の比率は、「2:3:1:4」とする。 - 検査日(適性検査及び面接の実施日
令和5年11月19日(日曜日) - 選考会場
願書提出校の校長が指定した場所 - 特別措置
- 適性検査等実施上の特別措置
障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する中学部等の校長を経由して、願書提出期間最終日までに申請する。「学力調査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。 - 事故や病気等による入学者選考実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者は、在籍する中学部等の校長を経由して、状況発生後直ちに志願する就業技術科設置校長に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学者選考の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。
- 適性検査等実施上の特別措置
- 採点
- 就業技術科設置校に、自校で実施した検査等の採点を行う採点委員会を置く。
なお、委員長は、当該就業技術科設置校長とする。 - 就業技術科設置校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学者選考得点表を作成する。
- 就業技術科設置校に、自校で実施した検査等の採点を行う採点委員会を置く。
7 インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査
令和6年度就業技術科入学者選考において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追検査を実施する。
- 追検査日
令和5年11月27日(月曜日) - 追検査受検資格等
入学者選考検査日に、インフルエンザ等に罹患した者又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行った者で、出願した就業技術科設置校を受検することができなかった志願者(適性検査若しくは面接を一部でも受検した者は除く。)のうち、次に定める手続によりインフルエンザ等の罹患者に対する措置を当該就業技術科設置校に申請し、当該就業技術科設置校長から承認を得た者とする。
また、入学者選考検査日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検をすることのできなかった者で、第三者機関により証明できる場合は、当該中学部等の校長が東京都特別支援教育推進室と協議の上、当該就業技術科設置校長から承認を得ること。既卒者等については中学部等の校長と協議する必要はない。 - 申請
追検査の受検を希望する志願者は、就業技術科入学者選考において、インフルエンザ等の罹患により受検することのできなかった就業技術科設置校にのみ申請することができる。 - 申請手続
追検査の受検を希望する志願者は、次の手続により申請するものとする。
なお、申請する際、入学考査料は徴収しない。- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先
- 提出期間
令和5年11月21日(火曜日)、11月22日(水曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
インフルエンザ等の罹患により受検することができなかった就業技術科設置校長が指定した場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 令和6年度入学者選考受検票
- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書
所定の申請書に必要事項を記入し、在籍する中学部等の校長の証明を受ける。この際、中学部等の校長は、在籍している生徒について、インフルエンザ等に罹患したことや中学部等の校長が出席停止の措置を行ったこと、又はやむを得ない入院等により出願した就業技術科設置校を受検することができなかったことを確認した上で、所定の申請書に必要事項を記入し公印を押すことにより証明する。 - 第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類
所定の申請書に、第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を添付し、就業技術科設置校に提出する。
なお、証明書等が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出すること。
令和5年11月28日(火曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 既卒者等
- 令和6年度入学者選考受検票
- インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査措置申請書
所定の申請書に必要事項を記入し、提出する。この際、中学部等の校長記入欄の記入は不要とする。 - 第三者機関の証明書
所定の申請書に、第三者機関の証明書を添付し、出願した就業技術科設置校に提出する。
なお、第三者機関の証明書が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出すること。
令和5年11月28日(火曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 中学部等を卒業する見込みの者
- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先
- 追検査の選考及び採点
- 選考方法
「6 選考及び採点(1)選考方法」に準じて行う。 - 集合時刻及び検査時間
- 集合時刻
当該就業技術科設置校長が別に定める。 - 検査時間
当該就業技術科設置校長が別に定める。
- 集合時刻
- 会場及び会場の管理等
- 会場
当該就業技術科設置校長が指定した会場 - 会場等の管理等
会場の管理責任者は東京都教育委員会が指定した者を充てる。会場の監督者等は、東京都教育委員会が指定する。
- 会場
- 採点
「6 選考及び採点(5)採点」に準じて採点を行う。
- 選考方法
- 追検査受検資格を有しない場合
当該就業技術科設置校長から承認を得られなかった場合は、追検査を受検することはできない。追検
査実施後、期日までに、第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を提出できない、又はその他の理由で追検査受検資格を有しないことが判明した場合は、以下の日時までに、当該就業技術科設置校から受検者に通知する。
令和5年11月29日(水曜日)午後3時
8 合格者の決定
就業技術科設置校の校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。
9 合格者の発表
- 日時
令和5年12月1日(金曜日) 午前10時 - 場所
受検した就業技術科設置校長が指定した場所 - 合格者通知の交付
合格者には、合格者通知を交付する。 - 合格者とならなかった者への書類の返却
- 就業技術科設置の校長は、合格者とならなかった者で、職能開発科設置校への追加出願又は居住地域の特別支援学校高等部普通科の入学相談を受けることを希望する者には、申出により、愛の手帳(療育手帳)の写し又は医師診察記録及び発達検査のプロフィールの写し(提出者のみ)を返却する。
- 職能開発科設置校への追加出願希望者が、追加出願に必要とする他の書類については、当該の職能開発科設置校の校長(以下「職能開発科設置校長」という。)の求めにより、東京都教育委員会を経由して、職能開発科設置校長へ送付する。
10 入学手続
合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、都立特別支援学校の高等部、都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程又は都立高等専門学校に出願することができない。
期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
なお、就業技術科の入学を辞退した者は、職能開発科に追加出願することができない。
- 手続期間
令和5年12月1日(金曜日)、12月4日(月曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 場所
入学予定校の校長が指定した場所
11 補欠者の繰上げ
入学手続を完了した者の数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降に、あらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
募集人員と同数の者が入学手続を終了した後に、辞退者が生じた場合は、新たな繰上げは行わない。
12 本人得点の開示
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した就業技術科設置校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。当該の就業技術科設置校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
13 追加募集
- 入学手続者数が募集人員に達しない就業技術科設置校は、その相当人員について追加募集を行う。
- 詳細については、当該の就業技術科設置校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。
14 その他
- この要項に定める応募資格に違反、又は提出書類等の重要事項の故意による誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
- この要項に定めるもののほか入学者選考について必要な事項は別に定める。
Ⅱ 職能開発科
1 応募資格等
- 応募資格
職能開発科の入学者選考に出願できる者は、次に掲げるアからウまでに該当し、かつ、エからカまでのいずれか及びキからケまでのいずれかに該当する者で、特別支援学校の高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していないものとする。- 知的障害がある者
- 職能開発科の教育方針の下、学校生活を有意義に過ごすことができ、将来、企業への就労を目指す者
- 志願する職能開発科設置校において個別説明を受けた者
- 令和5年11月1日現在、中学部等に在籍し、令和6年3月に中学部等を卒業する見込みの者
- 中学部等を卒業した者(以下、「既卒者等」という。)
- 中学部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下、「既卒者等」に含む。)
- 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和5年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和5年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書を提出し、応募資格審査会で出願を認められることが必要である。
- 都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- 都外の都立特別支援学校中学部を卒業する見込みの者で、令和5年11月1日現在は都内に住所を有していなくても、入学日までに都内に住所を有する保護者と同居し、それ以降も保護者と同居し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。- 成人の者については、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
- 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
- 応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
島しょの中学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。
<応募資格審査>
- 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
- 「1応募資格等(1)応募資格」のキの(オ)「その他、受検者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
- 「1応募資格等(1)応募資格」のケ「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の中学部等(都立を除く。)に通学している者
- 応募資格審査の申請手続
- 申請手続
所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、出願する職能開発科設置校長に提出する。 - 申請書提出期間
令和5年11月1日(水曜日)、11月2日(木曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 申請手続
- 出願を承認された者は、入学願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。
2 個別説明の実施期間
実施期間については、令和5年6月以降に開始日を職能開発科設置校において定める。職能開発科設置校のみを受検する者は、令和5年11月7日(火曜日)までとする。就業技術科の合格者発表後、追加出願をする者は、同年12月4日(月曜日)までとする。
3 出願
- 「1応募資格等(1)応募資格」に該当する者は「都立特別支援学校通学区域」の定めにかかわら
ず、志願する職能開発科設置校に出願することができる。ただし、他の職能開発科設置校及び就業技術
科設置校の両方に出願することはできない。 - 職能開発科を志願する者及び保護者は、「2 個別説明の実施期間」に、志願する職能開発科設置校
の個別説明を受けなければならない。 - 出願に関わる書類は、志願する職能開発科設置校の個別説明を受け、「1応募資格等(1)応募資
格」に該当することが確認された者に、職能開発科設置校から配布する。 - 職能開発科の入学者選考に志願する者は、通学区域を定める居住地域の知的障害特別支援学校高等部
普通科の事前相談を受けることを原則とする。
4 出願手続
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
- 入学願書の提出期間及び提出先
- 提出期間
令和5年11月8日(水曜日)、11月9日(木曜日)、11月10日(金曜日)の3日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
志願する職能開発科設置校の校長が指定する場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師 診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 既卒者等
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(卒業した中学部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録)
- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 受検者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和5年11月1日以降に区市町村長が発行したものとする。志願者が成人の場合には、保護者についての記載は不要
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 出願状況の公表
職能開発科設置校長は、出願期間である令和5年11月8日(水曜日)、11月9日(木曜日)及び11月1
0日(金曜日)の午後5時に、出願者数を当該職能開発科設置校のホームページに公表する。
5 志願の変更
志願者は、入学願書提出後、他の職能開発科設置校又は就業技術科設置校への志願の変更を行うことができる。ただし、令和5年11月13日(月曜日)に願書取り下げをした職能開発科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
- 願書取下げ
- 取下げ日
令和5年11月13日(月曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 取下げ方法
志願変更をする者は、志願変更願に在学している中学部等の校長の確認を得て、入学願書を提出した職能開発科設置校で、志願変更願と受検票を直接提出し、入学願書等の出願に要した書類及び調査書(厳封されたもの)等の返却を受ける。ただし、既卒者は、志願変更願の中学部等の校長の確認を必要としない。
- 取下げ日
- 願書再提出
- 再提出日
令和5年11月15日(水曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 再提出先
変更した志願先の学校の校長が指定した場所 - 提出書類等
志願変更をする者は、返却された入学願書に志願変更先の学校名等の必要事項を記入し、受検票と併せて、志願の変更前の学校から返却を受けた書類及び調査書等を提出する。
- 再提出日
- 志願の変更状況の公表
職能開発科設置校長は、取下げ日の令和5年11月13日(月曜日)及び再提出日の同月15日(水曜日)の午後5時に、志願の変更状況数を当該職能開発科設置校のホームページに公表する。
6 追加出願
- 追加出願の対象
就業技術科の合格者とならなかった者で、職能開発科への入学を希望する者。ただし、令和5年11月19日(日曜日)に実施する職能開発科及び就業技術科共通の適性検査を受け、令和5年12月4日(月曜日)までに、追加出願をする職能開発科設置校の個別説明を受けた者とする。
なお、就業技術科を合格した者で、入学を辞退した者は、追加出願をすることはできない。 - 追加出願日及び提出先
- 出願日
令和5年12月5日(火曜日) (取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
志願する職能開発科設置校の校長が指定する場所
- 出願日
- 提出書類等
下記のアからエまでを提出するとともに受付にて、就業技術科の受検票を提示する。学校は受検票の写しをとり、原本を追加出願者へ返却、写しを学校で保管する。- 入学願書(追加出願用)
- 個別説明実施確認証
- 愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録
- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 追加出願者に関する必要書類の受取
職能開発科設置校長は、追加出願者に関する必要書類を当該の就業技術科設置校長へ依頼し、東京都教育委員会を経由して受け取ることができる。 - 追加出願状況の公表
職能開発科設置校長は、追加出願の状況を令和5年12月5日(火曜日)の午後5時に、当該職能開発科設置校のホームページに公表する。
7 追加出願状況公表後の志願変更
追加出願状況の公表後、職能開発科に出願している全ての志願者は、他の職能開発科設置校への志願の変更を行うことができる。ただし、令和5年12月6日(水曜日)に願書取下げをした職能開発科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
- 願書取下げ
- 取下げ日
令和5年12月6日(水曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 取下げ方法
志願変更をする者は、志願変更願に在学している中学部等の校長の確認を得て、願書を提出した職能開発科設置校で、志願変更願と受検票を直接提出し、追加出願に要した書類及び調査書(厳封されたもの)等の返却を受ける。ただし、既卒者は、志願変更願の中学部等の校長の確認を必要としない。
- 取下げ日
- 願書再提出
- 再提出日
令和5年12月7日(木曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 再提出先
変更した志願先の学校の校長が指定した場所 - 提出書類等
志願変更をする者は、返却された入学願書に志願変更先の学校名等の必要事項を記入し、受検票と併せて、志願の変更前の学校から返却を受けた書類等を提出する。
- 再提出日
- 志願の変更状況の公表
職能開発科設置校長は、取下げ日の令和5年12月6日(水曜日)及び再提出日の同月7日(木曜日)の午後5時に、志願の変更状況数を当該職能開発科設置校のホームページに公表する。
8 選考及び採点
- 選考方法
選考は、調査書、適性検査(適性検査Ⅰ及び適性検査Ⅱ)、面接を総合した成績により行う。
なお、調査書、適性検査及び面接の得点の合計は1,000点とし、調査書の得点、適性検査Ⅰの得点、適性検査Ⅱの得点、面接の得点の比率は、「2:3:1:4」とする。 - 検査日
- 適性検査の実施
令和5年11月19日(日曜日) - 面接の実施
令和5年12月10日(日曜日)
- 適性検査の実施
- 選考会場
入学願書提出校又は入学願書提出校の校長が指定した場所 - 特別措置
- 適性検査等実施上の特別措置
障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する中学部等の校長を経由して、願書提出期間最終日までに申請する。「学力調査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。 - 事故や病気等による入学者選考実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者は、在籍する中学部等の校長を経由して、状況発生後直ちに志願する職能開発科設置校長に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学者選考の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長を経由する必要はない。
- 適性検査等実施上の特別措置
- 採点
- 職能開発科設置校に、自校で実施した検査等の採点を行う採点委員会を置く。
なお、委員長は、当該職能開発科設置校長とする。 - 職能開発科設置校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学者選考得点表を 作成する。
- 職能開発科設置校に、自校で実施した検査等の採点を行う採点委員会を置く。
9 インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査
令和6年度職能開発科入学者選考において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追検査を実施する。
- 追検査日
- 適性検査
令和5年11月27日(月曜日) - 面接
令和5年12月18日(月曜日)
- 適性検査
- 追検査受検資格等
入学者選考検査日に、インフルエンザ等に罹患した者又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行った者で、出願した職能開発科設置校を受検することができなかった志願者(適性検査若しくは面接を一部でも受検した者は除く。)のうち、次に定める手続によりインフルエンザ等の罹(り)患者に対する措置を当該職能開発科設置校に申請し、当該職
能開発科設置校長から承認を得た者とする。
また、入学者選考検査日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検をすることのできなかった者で、第三者機関により証明できる場合は、当該中学部等の校長が東京都特別支援教育推進室と協議の上、当該職能開発科設置校長から承認を得ること。既卒者等については中学部等の校長と協議する必要はない。 - 申請
追検査の受検を希望する志願者は、職能開発科入学者選考において、インフルエンザ等の罹患により受検することができなかった職能開発科設置校にのみ申請することができる。 - 申請手続
追検査の受検を希望する志願者は、次の手続により申請するものとする。
なお、申請する際、入学考査料は徴収しない。- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先
- 提出期間
- 適性検査
令和5年11月21日(火曜日)、11月22日(水曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 面接
令和5年12月12日(火曜日)、12月13日(水曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 適性検査
- 提出先
インフルエンザ等の罹患により受検することができなかった職能開発科設置校長が指定した場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 令和6年度入学者選考受検票
- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書
所定の申請書に必要事項を記入し、在籍する中学部等の校長の証明を受ける。この際、中学部等の校長は、在籍している生徒について、インフルエンザ等に罹患したこと中学部等の校長が出席停止の措置を行ったこと、又はやむを得ない入院等により出願した職能開発科設置校を受検することができなかったことを確認した上で、所定の申請書に必要事項を記入し公印を押すことにより証明する。 - 第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類
所定の申請書に、第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を添付し、職能開発科設置校に提出する。
なお、証明書等が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出すること。
ⅰ
令和5年11月28日(火曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)ⅱ
面接
令和5年12月19日(火曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 既卒者等
- 令和6年度入学者選考受検票
- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書
所定の申請書に必要事項を記入し、提出する。この際、中学部等の校長記入欄の記入は不要とする。 - 第三者機関の証明書
所定の申請書に、第三者機関の証明書を添付し、職能開発科設置校に提出する。
なお、第三者機関の証明書が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出すること。
ⅰ
適性検査
令和5年11月28日(火曜日)
取扱時間 午前10時から午後3時まで)ⅱ
面接
令和5年12月19日(火曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 中学部等を卒業する見込みの者
- インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先
- 追検査の選考及び採点
- 選考方法
「7 選考及び採点(1)選考方法」に準じて行う。/li> - 集合時刻及び検査時間
- 集合時刻
当該職能開発科設置校長が別に定める。 - 検査時間
当該職能開発科設置校長が別に定める。
- 集合時刻
- 会場及び会場の管理等
- 会場
当該職能開発科設置校長が指定した会場 - 会場等の管理等
会場の管理責任者は東京都教育委員会が指定した者を充てる。会場の監督者等は、東京都 教育委員会が指定する。
- 会場
- 採点
「8 選考及び採点(5)採点」に準じて採点を行う。
- 選考方法
- 追検査受検資格を有しない場合
当該職能開発科設置校長から承認を得られなかった場合は、追検査を受検することはできない。追検査実施後、期日までに、第三者機関の証明書又は中学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を提出できない、又はその他の理由で追検査受検資格を有しないことが判明した場合は、以下の日時までに、当該職能開発科設置校から受検者に通知する。- 適性検査
令和5年11月29日(水曜日)午後3時 - 面接
令和5年12月20日(水曜日)午後3時
- 適性検査
10 合格者の決定
職能開発科設置校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。
11 合格者の発表
- 日時
令和5年12月22日(金曜日) 午前10時 - 場所
受検した職能開発科設置校長が指定した場所 - 合格者通知の交付
合格者には、合格者通知を交付する。 - 合格者にならなかった者への一部書類の返却
職能開発科設置校長は、合格者にならなかった者で、居住地域の特別支援学校高等部普通科の入学相談を受けることを希望する者には、申出により、愛の手帳(療育手帳)の写し又は医師診察記録、発達検査のプロフィールの写し(提出者のみ)を返却することができる。
12 入学手続
合格通知書を交付された者は、次の期間内に入学確約書提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、都立特別支援学校の高等部、都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程又は都立高等専門学校に出願することができない。
期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
- 手続期間
令和5年12月22日(金曜日)、12月25日(月曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 場所
入学予定校の校長が指定した場所
13 補欠者の繰上げ
入学手続を完了した者の数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降に、あらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
募集人員と同数の者が入学手続を終了した後に、辞退者が生じた場合は、新たな繰上げは行わない。
14 本人得点の開示
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した職能開発科設置校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。当該の職能開発科設置校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
15 追加募集
- 入学手続者数が募集人員に達しない職能開発科設置校は、その相当人員について追加募集を行う。
- 詳細については、当該の職能開発科設置校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。
16 その他
- この要項に定める応募資格に違反、又は提出書類等の重要事項の故意による誤記その他事実に反する
記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。 - この要項に定めるもののほか入学者選考について必要な事項は別に定める。