令和6年度入学者東京都立特別支援学校高等部普通科入学相談実施要項(東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校高等部普通科を除く。)
- 更新日
令和6年度入学者の東京都立特別支援学校の高等部普通科(東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校を除く。以下同じ。)の入学相談は、この要項の定めるところにより実施する。
1応募資格等
- 応募資格
都立特別支援学校の高等部普通科の入学相談に出願することができる者は、次に掲げるアに該当
し、かつ、イからエまでのいずれか及びオからキまでのいずれかに該当する者で、特別支援学校の高
等部、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者とする。なお、寄宿舎を設置する病弱特別支援学校(病院内分教室及び病院内訪問教育を除く。)について
はクに該当すること、肢体不自由特別支援学校又は病弱特別支援学校における病院内分教室及び病院
内訪問教育については、オからキまでにかかわらずケに該当すること。- 障害のある者
- 視覚障害特別支援学校は、視覚障害のある者
- 聴覚障害特別支援学校は、聴覚障害のある者
- 肢体不自由特別支援学校は、肢体不自由のある者
- 知的障害特別支援学校は、知的障害のある者
- 病弱特別支援学校は、病弱・身体虚弱の者
- 令和5年12月1日現在、特別支援学校の中学部、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程(以下「中学部等」という。)に在籍し、令和6年3月に中学部等を卒業又は修了する(以下「卒業」という。)見込みの者
- 中学部等を卒業した者(以下、「既卒者等」という。)
- 中学部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下、「既卒者等」に含む。)
- 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和5年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和5年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書を提出し、応募資格審査で出願を認められることが必要である。
- 都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- 都外の都立特別支援学校中学部を卒業する見込みの者で、令和5年12月1日現在は都内に住所を有していなくても、入学日までに都内に住所を有する保護者と同居し、それ以降も保護者と同居し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内中学部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。- 成人の者については、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
- 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
- 寄宿舎を設置する病弱特別支援学校(病院内分教室及び病院内訪問教育を除く。)については、入学後は寄宿舎に入舎できる者
- 都内の病院に入院している者
- 障害のある者
- 応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
島しょの中学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。
<応募資格審査>
- 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格の審査を受け、承認を受けた後に出願することができるものとする。
- 「1応募資格等(1)応募資格」のオの(オ)「その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
- 「1応募資格等(1)応募資格」のキ「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者」に該当する者
- 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の中学部等(都立を除く。)に通学している者
- 応募資格審査の申請手続
- 申請手続
所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、志願する学校又は志願する学校の校長が指定した場所に提出する。 - 申請書提出期間
令和5年12月4日(月曜日)、12月5日(火曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
- 申請手続
- 出願を承認された者は、願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。
2 出願
- 都立視覚障害特別支援学校、都立聴覚障害特別支援学校及び寄宿舎を設置する都立病弱特別支援学校(病院内分教室及び病院内訪問教育を除く。)を志願する者は、都内全域から出願することができる。
- 都立肢体不自由特別支援学校及び都立知的障害特別支援学校を志願する者は、自己の住所が存する通学区域の学校に出願することを原則とする。
- 都内の病院に入院している者は、病院が所在する地域を担当する都立肢体不自由特別支援学校又は都立病弱特別支援学校に出願することができる。
- 都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校高等部又は都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科若しくは職能開発科の合格者となり、入学確約書を提出した者は、出願することができない。
- 志願者及び保護者は、出願までに、志願する学校の事前相談を受けなければならない。
- 出願に関わる書類は、志願する学校の事前相談を受け、「1応募資格等(1)応募資格」に該当することが確認された者に、志願する学校から配布する。
3 出願手続
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
- 願書提出期間及び提出先
- 提出期間
令和6年1月17日(水曜日)、1月18日(木曜日)、1月19日(金曜日)の3日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
志願する学校の校長が指定した場所
- 提出期間
- 提出書類等
- 中学部等卒業見込者
- 入学願書
- 調査書
学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。) - 障害の程度が証明できるもの
- 視覚障害特別支援学校
身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録) - 聴覚障害特別支援学校
オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録) - 肢体不自由特別支援学校
身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録) - 知的障害特別支援学校
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できない者は、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 病弱特別支援学校
身体障害者手帳の写し又は医師診察記録
- 視覚障害特別支援学校
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 既卒者等
- 入学願書
- 調査書
学籍・指導に関する調査書(卒業した中学部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)ただし、中学部等を卒業後、5年以上経過した者は、卒業証明書 - 障害の程度が証明できるもの
- 視覚障害特別支援学校
身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録) - 聴覚障害特別支援学校
オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録) - 肢体不自由特別支援学校
身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録) - 知的障害特別支援学校
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できない者は、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 病弱特別支援学校
身体障害者手帳の写し又は医師診察記録
- 視覚障害特別支援学校
- 入学考査料 50円
- 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
- 志願者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和5年12月1日以降に区市町村長が発行したものとする。志願者が成人の場合には、保護者についての記載は不要とする。
- 中学部等卒業見込者
4 入学相談の方法等
- 方法
- 学力調査
- 面接
- 健康診断(病弱特別支援学校(本校)のみ実施)
- 期日
視覚障害特別支援学校・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和6年1月31日(水曜日)
聴覚障害特別支援学校・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和6年1月31日(水曜日)
肢体不自由特別支援学校(病院内訪問教育を含む。)・・・ 令和6年1月31日(水曜日)
知的障害特別支援学校・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和6年2月6日(火曜日)
知的障害特別支援学校(分教室)・・・・・・・・・・・ 令和6年2月7日(水曜日)
病弱特別支援学校(本校) ・・・・・・・・・・・・・ 令和6年1月31日(水曜日)、
2月1日(木曜日)の2日間
病弱特別支援学校(分教室・病院内訪問教育)・・・・・・ 令和6年2月8日(木曜日)、
2月9日(金曜日)のいずれかの日- インフルエンザ等学校感染症に罹(り)患し入学相談を実施できなかった志願者については、出願した都立特別支援学校長が別途入学相談の期日を指定する。
- 会場
願書提出校の校長が指定した場所 - 特別措置
- 学力検査等実施上の特別措置
障害の状態に応じた措置を希望する者は、中学部等の校長等を経由して、願書提出期間最終日までに申請する。「学力検査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学相談の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長等を経由する必要はない。 - 事故や病気等による入学相談実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学相談を受けることが困難な者は、中学部等の校長等を経由して、状況発生後直ちに志願する特別支援学校長に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学相談の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については中学部等の校長等を経由する必要はない。
- 学力検査等実施上の特別措置
5 入学許可予定者の決定
都立特別支援学校の校長は、調査書の内容や入学相談の結果に基づき、総合的に判断して入学許可予定者を決定する。
6 入学許可予定者の発表
- 日時
令和6年2月22日(木曜日)午前10時 - 場所
願書提出校の校長が指定した場所 - 通知書の交付
入学許可予定者には、入学許可予定者通知書を交付する。
7 入学手続
入学許可予定者通知書を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、他の都立特別支援学校の高等部、都立高等学校又は都立高等専門学校に出願することができない。
指定された手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
- 手続期間
令和6年2月22日(木曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで
- なお、手続日については、入学予定校の校長が指定した日とする。
- 場所
願書提出校の校長が指定した場所
8 追加募集
入学許可予定者発表後、3月に追加募集を行う場合があるので、詳細については、該当する学校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。
9 その他
- この要項に定める応募資格に違反、又は提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
- この要項に定めるもののほか入学者の募集について必要な事項は別に定める。
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