令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部職能開発科入学者選考追加募集実施要項
- 更新日
令和5年度入学者の東京都立知的障害特別支援学校高等部の職業教育を主とする専門学科(高等部職能開発科)の入学者選考における追加募集は、この要項の定めるところにより実施する。
1 追加募集を実施する学校・学科
東京都立足立特別支援学校高等部職能開発科
2 追加募集人員
追加募集の募集人員は、当初の募集人員20名から令和4年12月28日時点における入学手続者数を減じた数とし、同日に公表する。
3 応募資格等
(1)応募資格
追加募集を実施する学校・学科(以下「実施校」という。)の入学者選考に出願できる者は、次に掲げるアからウまでに該当し、かつ、エからカまでのいずれか及びキからケまでのいずれかに該当する者で、特別支援学校の高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者とする。ただし、既に令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校就業技術科及び職能開発科入学者選考において合格した者は、出願することができない。
- 知的障害がある者
- 実施校の教育方針の下、学校生活を有意義に過ごすことができ、将来、企業への就職を目指す者
- 実施校において事前の個別の説明(以下「個別説明」という。)を受けた者(ただし、令和4年12月5日(月)までに、実施校において個別説明を受けた者は、改めて個別説明を受ける必要はない。)
- 令和4年11月1日現在、特別支援学校中学部、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程(以下「中学部等」という。)に在籍し、令和5年3月に中学部等を卒業又は修了する(以下「卒業」という。)見込みの者
- 中学部等を卒業した者(以下「既卒者等」という。)
- 中学部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下「既卒者等」に含む。)
- 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和4年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和4年11月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書を提出し、応募資格審査会で出願を認められることが必要である。
- 都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- 都外の都立特別支援学校中学部を卒業する見込みの者で、令和4年11月1日現在は都内に住所を有していなくても、入学日までに都内に住所を有する保護者と同居し、それ以降も保護者と同居し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
- 現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内中学部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。- 成人の者については、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
- 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
(2)応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
島しょの中学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。
<応募資格審査>
- 次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
- 「3 応募資格等(1)応募資格」のキの(オ)「その他、受検者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
- 「3 応募資格等(1)応募資格」のケ「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、都内から一人で通学することが確実な者」に該当する者
- 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の中学部等(都立を除く。)に通学している者
- 既に令和5年度入学者東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校高等部入学者選考又は令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科入学者選考において応募資格審査を受け承認された者は、応募資格審査を受ける必要がないものとする。
- 応募資格審査の申請手続
- 申請手続
所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、出願する実施校の校長に提出する。 - 申請書提出の締め切り
令和5年1月12日(木曜日)まで
- 申請手続
- 出願を承認された者は、入学願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。
4 個別説明の実施期間
実施期間については、令和4年12月19日(月曜日)から令和5年1月16日(月曜日)までとする。
5 出願
- 「3 応募資格等(1)応募資格」に該当する者は、「都立特別支援学校通学区域」の定めにかかわらず、出願することができる。
- 実施校を志願する者及び保護者は、「4 個別説明の実施期間」に実施校の個別説明を受けなければならない。ただし、令和4年12月5日(月曜日)までに実施校において個別説明を受けた者は、改めて個別説明を受ける必要はない。
- 出願に関わる書類は、実施校の個別説明を受け、「3 応募資格等(1)応募資格」に該当することが確認できた者に、実施校から配布する。
なお、令和4年12月5日(月曜日)までに、実施校において個別説明を受けた者は、実施校に令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校就業技術科若しくは職能開発科入学者選考における受検票又は志願者を証明する書類を提示することで、出願に関する書類を受け取ることができる。 - 実施校に志願する者は、通学区域を定める居住地域の知的障害特別支援学校高等部普通科の入学相談に関する事前相談を受けることを原則とする。
6 出願手続
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
(1)入学願書の提出期間及び提出先
- 提出期間
令和5年1月17日(火曜日)、1月18日(水曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで) - 提出先
実施校
(2)提出書類等
- 中学部等を卒業する見込みの者
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- ただし、令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科入学者選考を受検し、合格者とならなかった者については(ア)、(ウ)、(エ)及び(オ)のみ提出すること。受検した学校から(ウ)の返却を受けなかった場合は、提出の必要はない。
- 既卒者等
- 入学願書
- 学籍・指導に関する調査書(卒業した中学部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
- 障害の程度が証明できるもの
愛の手帳(療育手帳)の写し(愛の手帳(療育手帳)の写しを提出できないものは、医師診察記録)- 医師診察記録の提出者には、別途、発達検査のプロフィールの写しの提出を求めることがある。
- 個別説明実施確認証
- 入学考査料 50円
- 受検者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和4年11月1日以降に区市町村長が発行したものとする。志願者が成人の場合には、保護者についての記載は不要とする。
- ただし、令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校高等部就業技術科及び職能開発科入学者選考を受検し、合格者とならなかった者については(ア)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)のみ提出すること。受検した学校から(ウ)、(カ)の返却を受けなかった場合は、提出の必要はない。
(3)追加募集出願に関する必要書類の収受
実施校の校長は、令和5年度入学者東京都立知的障害特別支援学校就業技術科及び職能開発科入学者選考を受検し、合格者とならなかった者の追加募集の出願に必要とする書類を、当該の入学者選考を実施した学校の校長へ依頼し、東京都教育委員会を経由して受け取ることができる。
(4)出願状況の公表
実施校の校長は、出願期間である令和5年1月17日(火曜日)及び1月18日(水曜日)の午後5時に、出願者数を自校のホームページに公表する。
7 選考及び採点
(1)選考方法
選考は、調査書、適性検査(適性検査Ⅰ及び適性検査Ⅱ)、面接を総合した成績により行う。
なお、調査書、適性検査及び面接の得点の合計は1,000点とし、調査書の得点、適性検査Ⅰの得点、適性検査Ⅱの得点、面接の得点の比率は、「2:3:1:4」とする。
(2)検査日(適性検査及び面接の実施日)
令和5年1月22日(日曜日)
(3)選考会場
実施校の校長が指定した場所
(4)事故や病気等による入学者選考実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者で、「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。
(5)採点
- 実施校に、実施した検査等の採点を行う採点委員会を置く。
なお、委員長は、実施校の校長とする。 - 実施校の校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学者選考得点表を作成する。
8 合格者の決定
実施校の校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。
9 合格者の発表
(1)日時
令和5年1月24日(火曜日) 午前10時
(2)場所
実施校の校長が指定した場所
(3)合格者通知の交付
合格者には、合格者通知を交付する。
(4)合格者とならなかった者への書類の返却
実施校の校長は、合格者とならなかった者で、都立特別支援学校高等部普通科の入学相談を受けることを希望する者には、申出により、出願に要した書類のうち、愛の手帳の写し又は医師診察記録、発達検査のプロフィールの写し(提出者のみ)を返却することができる。
10 入学手続
合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、都立特別支援学校高等部、都立高等学校又は都立高等専門学校に出願できない。
手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
(1)手続期間
令和5年1月24日(火曜日)、1月25日(水曜日)の2日間
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
(2)場所
実施校の校長が指定した場所
11 補欠者の繰上げ
入学手続を完了した者の数が、追加募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降に、あらかじめ決めておいた順位で、追加募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
追加募集人員と同数の者が入学手続を終了した後に、辞退者が生じた場合は、新たな繰上げは行わない。
12 本人得点の開示
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、実施校に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。実施校の校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
13 追加募集
- 入学手続者数が募集人員に達しない場合は、その相当人員について追加募集を行う。
- 追加募集の実施について必要な事項は別に定める。
14 その他
- この要項に定める応募資格に違反し、又は提出書類等の重要事項の故意による誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
- この要項に定めるもののほか入学者選考について必要な事項は別に定める。