ここから本文です

令和5年度入学者東京都立聴覚障害特別支援学校高等部専攻科入学相談実施要項

  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

公開日:令和4年(2022)6月7日

令和5年度入学者の東京聴覚障害特別支援学校の高等部専攻科(修業年限2年間)の入学相談は、この要項の定めるところにより実施する。

1 応募資格等

  • (1)応募資格
    都立聴覚障害特別支援学校の高等部専攻科に入学を志願することができる者は、次に掲げるアに該当し、かつ、イからエまでのいずれか及びオ又はカのいずれかに該当する者で、聴覚障害特別支援学校の高等部専攻科、高等学校の専攻科、高等専門学校等に在籍していない者とする。
  • ア 聴覚障害のある者
  • イ 令和4年12月1日現在、特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程(以下「高等部等」という。)に在籍し、令和5年3月に高等部等を卒業する見込みの者
  • ウ 高等部等を卒業した者(以下、「既卒者等」という。)
  • エ 高等部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下、「既卒者等」に含む。)
  • オ 令和4年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者。
  • カ 現に都外に住所を有する者で、入学日までに都内に転居し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
    なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
    また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内高等部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。
  • ※ 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
  • (2)応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
    島しょの高等学校を卒業する見込みの者で、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。

<応募資格審査>

  • (1)次のア、イのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格の審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
  • ア 「1応募資格等(1)応募資格」のカ「現に都外に住所を有する者で、入学日までに都内に転居し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者」に該当する者
  • イ 志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の高等部等(都立を除く。)に通学している者
  • (2)応募資格審査の申請手続
  • ア 申請手続
    所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、志願する学校に提出する。
  • イ 申請書提出期間
    令和4年12月5日(月曜日)、12月6日(火曜日)の2日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (3)出願を承認された者は、願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。

2 出願

  • (1)「1応募資格等(1)応募資格」に該当する者は、都内全域から出願できる。
  • (2)志願者は、出願までに、志願する学校の事前相談を受けなければならない。
  • (3)出願に関わる書類は、志願する学校の事前相談を受け、「1応募資格等(1)応募資格」に該当することが確認された者に、志願する学校から配布する。

3 出願手続

入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。

  • (1)願書提出期間及び提出先
  • ア 提出期間
    令和5年1月11日(水曜日)、1月12日(木曜日)、1月13日(金曜日)の3日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • イ 提出先
    志願する学校の校長が指定した場所
  • (2)提出書類等
  • ア 高等部等卒業見込者
  • (ア)入学願書
  • (イ)調査書
    学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
  • (ウ)障害の程度が証明できるもの
    オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)
  • (エ)入学考査料 50円
  • ※ 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
  • イ 既卒者等
  • (ア)入学願書
  • (イ)調査書
    学籍・指導に関する調査書(卒業した高等部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)。ただし、高等部等を卒業後、5年以上経過した者は、卒業証明書
  • (ウ)障害の程度が証明できるもの
    オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)
  • (エ)入学考査料 50円
  • ※ 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
  • (オ)志願者の住民票記載事項証明書

4 入学相談の方法等

  • (1)方法
  • ア 学力調査
  • イ 面接
  • (2)期日
    令和5年1月25日(水曜日)
  • ※ インフルエンザ等学校感染症に()患し入学相談を実施できなかった志願者については、出願した都立特別支援学校長が別途入学相談の期日を指定する。
  • (3)会場
    願書提出校の校長が指定した場所
  • (4)特別措置
  • ア 学力検査・適性検査等実施上の特別措置
    障害の状態に応じた措置を希望する者は、高等部等の校長を経由して、願書提出期間最終日までに申請する。「学力検査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については高等部等の校長を経由する必要はない。
  • イ 事故や病気等による入学相談実施上の特別措置
    事故や病気等により、通常の形で入学相談を受けることが困難な者は、高等部等の校長を経由して、状況発生後直ちに志願する都立聴覚障害特別支援学校の校長に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学相談の方法について適切な措置を講ずる。既卒者等については高等部等の校長を経由する必要はない。

5 入学許可予定者の決定

当該の都立聴覚障害特別支援学校の校長は、調査書の内容や入学相談の結果に基づき、総合的に判断して、入学許可予定者を決定する。

6 入学許可予定者の発表

  • (1)日時
    令和5年2月17日(金曜日)午前10時
  • (2)場所
    願書提出校の校長が指定した場所
  • (3)通知書の交付
    入学許可予定者には、入学許可予定者通知書を交付する。

7 入学手続

入学許可予定者通知書を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、他の都立特別支援学校の高等部専攻科に出願することができない。

期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。

  • (1)手続期間
    令和5年2月17日(金曜日)から令和5年3月3日(金曜日)まで
  • ※ なお、手続日については、入学予定校の校長が指定した日とする。
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (2)場所
    入学予定校の校長が指定した場所

8 追加募集

入学許可予定者発表後、3月に追加募集を行う場合があるので、詳細については、該当する学校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。

9 その他

  • (1)この要項に定める応募資格に違反、又は提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
  • (2)この要項に定めるもののほか入学者の募集について必要な事項は別に定める。

お問い合わせ

教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室
電話:03-5228-3433 ファクシミリ:03-5228-3459
メール:Soudan(at)shugaku.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

ページID 7404

このページの目次

PCサイト表示

表示を元に戻す

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る


ページの
先頭へ