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令和6年度入学者東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部入学者決定実施要項

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公開日:令和5年(2023)6月6日
最終更新日:令和5年(2023)8月25日

令和6年度入学者の東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の中学部の入学者決定は、この要項の定めるところにより実施する。

都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の中学部の入学者決定は、「前期入学者決定」(推薦募集)と「後期入学者決定」(一般募集)を実施する。

 

Ⅰ 前期入学者決定(推薦募集)

1 応募資格

都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部の前期入学者決定に出願できる者は、次に掲げる(1)から(5)までに該当する者とする。

(1)聴覚の障害が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める程度の者

  「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を
   解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」

(2)令和6年3月に、聴覚障害特別支援学校の小学部、小学校又は義務教育学校の前期課程(以下「小学部
   等」という。)を卒業する見込みの者。ただし、聴覚障害特別支援学校の小学部に在籍していない者に
   ついては、区市町村教育委員会の就学相談において「聴覚障害特別支援学校への就学が適切である」と
   判定された者

(3)志願する都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校において、事前の個別の説明(以下「個別説明」とい
   う。)を受けた者

(4)次のいずれかの項目、又は、同等の実績に該当するとして、在籍校の校長からの推薦があり、都立中高
   一貫型聴覚障害特別支援学校の教育方針の下、6年間の学校生活を有意義に過ごすことのできる者

国語、算数、芸術、スポーツのいずれかの分野で実績のある者

・日本漢字能力検定 6級以上

・読書力診断テスト  (年齢相当)

・実用数学技能検定 7級以上

・その他上記いずれかの資格と同等の能力があることを
  証明できる資格のある者

・芸術分野で、全国表彰又はそれと同等の実績のある者

・スポーツ少年団などに3年以上の入団歴を持ち、地区
  大会出場の経験を有する者

(5)志願する都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部を第1志望とする者

 

2 出願

(1)「1応募資格」に該当する者は、都内全域から出願することができる。

(2)前期入学者決定に志願する者及び保護者は、出願までに、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校での個
   別説明を受けなければならない。

(3)出願に関わる書類は、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の個別説明を受け、「1応募資格」に該当
   することが確認された者に、当該の学校から配布する。

 

3 出願手続

入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。

(1)願書提出期間及び提出先

  ア 提出期間

    令和5年11月14日(火曜日)、11月15日(水曜日)、11月16日(木曜日)の3日間

    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

  イ 提出先

    都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の校長(以下「中高一貫型聴覚障害特別支援学校長」とい
     う。)が指定した場所

(2)提出書類等

  ア 入学願書

  イ 学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)

  ウ オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)

  エ 推薦書(在籍校の校長が作成し、厳封の上、親展扱いとする。)

  オ 面接時に使用するビデオ、写真等

 

4 入学者決定の方法及び採点

(1)検査方法

 面接

 面接は、志願者が自己の能力をアピールする場面を設け、卓越した分野の能力や志望の動機、意欲等を総
    合的にみる。出願時に提出するビデオや写真等でプレゼンテーションをしながら、自己アピールをするこ
  とも可能とする。

(2)検査日

    令和5年12月1日(金曜日)

(3)会場

    都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(4)特別措置

  ア 面接実施上の特別措置

    障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する小学部等の校長を経由して、願書提出期間最終
    日までに申請する。「学力調査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入    
    学者決定の方法について適切な措置を講ずる。

イ 事故や病気等による入学者決定実施上の特別措置

   事故や病気等により、通常の形で入学者決定を受けることが困難な者は、在籍する小学部等の校長を
   経由して、状況発生後直ちに志願する中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に申請する。「事故や病気等
   による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学者決定の方法に
   ついて適切な措置を講ずる。

(5)採点

   ア 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、自校で実施した面接の採点を行う採点委員会を置く。

     なお、委員長は、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長とする。

   イ 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学
      者決定得点表を作成する。

 

5 インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査

令和6年度東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部入学者決定において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により小学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追検査を実施する。

(1)追検査日

   令和5年12月13日(水曜日)

(2)追検査受検資格等

   入学者決定検査日に、インフルエンザ等に罹患した者又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第
   19条により小学部等の校長が出席停止の措置を行った者で、出願した学校を受検することができなかっ
   た志願者(面接を一部でも受検した者は除く。)のうち、次に定める手続によりインフルエンザ等の罹
   患者に対する措置を出願した学校に申請し、承認を得た者とする。

   また、入学者決定検査日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検をすることの
   できなかった者で、第三者機関により証明できる場合は、当該小学部等の校長が東京都特別支援教育推
   進室と協議の上、当該中高一貫型聴覚障害特別支援学校長から承認を得ること。

(3)申請

   追検査の受検を希望する志願者は、願書提出校のみ申請することができる。

(4)申請手続

   追検査の受検を希望する志願者は、次の手続により申請するものとする。

   なお、申請する際、入学考査料は徴収しない。

   ア インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先

    (ア)提出期間

       令和5年12月4日(月曜日)、12月5日(火曜日)の2日間

       (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

    (イ)提出先

       中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

イ 提出書類等

  (ア)令和6年度入学者決定受検票

  (イ)インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査措置申請書

      所定の申請書に必要事項を記入し、在籍する小学部等の校長の証明を受ける。この際、小学部等
     の校長は、在籍している児童について、インフルエンザ等に罹患したことや小学部等の校長が出席
     停止の措置を行ったこと、又はやむを得ない入院等により出願した都立中高一貫型聴覚障害特別支
     援学校中学部を受検することができなかったことを確認した上で、所定の申請書に必要事項を記入
     し公印を押すことにより証明する。

(ウ)第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類

     所定の申請書に、第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについ
     て証明する書類を添付し、願書提出校に提出する。

     なお、証明する書類等が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出するこ
       と。

     令和5年12月14日(木曜日)

     (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

(5)追検査の実施及び採点

   ア 実施方法

     「4 入学者決定の方法及び採点(1)検査方法」に準じて行う。

   イ 集合時刻及び検査時間

    (ア)集合時刻

       中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が別に定める。

    (イ)検査時間

       中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が別に定める。

   ウ 会場及び会場の管理等

    (ア)会場

       中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した会場

    (イ)会場等の管理等

       会場の管理責任者は東京都教育委員会が指定した者を充てる。会場の監督者等は、東京都教
        育委員会が指定する。

   エ 採点

     「4 入学者決定の方法及び採点(5)採点」に準じて採点を行う。

(6)追検査受検資格を有しない場合

    中高一貫型聴覚障害特別支援学校長から承認を得られなかった場合は、追検査を受検することはできな
   い。追検査実施後、期日までに、第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行ったこ
   とについて証明する書類を提出できない、又はその他の理由で追検査受検資格を有しないことが判明し
   た場合は、以下の日時までに、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部から受検者に通知する。

  令和5年12月15日(金曜日)午後3時

 

6 入学者の決定

中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、入学者決定得点表に基づき、総合的に判断して、前期の入学者を決定する。

前期入学者決定では、募集人員の3分の1に相当する人員を決定する。

 

7 入学決定者の発表

(1)日時

   令和5年12月18日(月曜日) 午前10時

(2)場所

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(3)通知書の交付

   合格者には、合格者通知を交付する。

 

8 入学手続

合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む所定の入学手続を完了しなければならない。

指定された手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。

(1)手続期間

   令和5年12月18日(月曜日)、12月19日(火曜日)、12月20日(水曜日)の3日間

   (取扱時間は、午前10時から午後3時まで)

(2)場所

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(3)就学通知の交付

   入学手続を完了した入学決定者には、後日、東京都教育委員会から、保護者宛てに、都立中高一貫型
   聴覚障害特別支援学校中学部への就学通知を送付する。

 

9 本人得点の開示

受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者決定得点表の開示請求書により、受検した中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に対して、入学者決定得点表の開示を請求することができる。中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者決定得点表を個別に交付する。

Ⅱ 後期入学者決定(一般募集)

1 応募資格

都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部の後期入学者決定に出願できる者は、次に掲げる(1)から(3)までに該当する者とする。

(1)聴覚の障害が、学校教育法施行令第22条の3に定める程度の者

   「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話
   声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」

(2)令和6年3月に、小学部等を卒業する見込みの者。ただし、聴覚障害特別支援学校の小学部に在籍し
   ていない者については、区市町村教育委員会の就学相談において「聴覚障害特別支援学校への就学が適
     当である」と判定された者

(3)志願する都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校において個別説明を受けた者

 

2 出願

(1)「1応募資格」に該当する者は、都内全域から出願することができる。

(2)後期入学者決定に志願する者及び保護者は、出願までに、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校での
   個別説明を受けなければならない。

(3)出願に関わる書類は、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の個別説明を受け、「1応募資格」に該
     当することが確認された者に、学校から配布する。

 

3 出願手続

入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。

(1)願書提出期間及び提出先

   ア 提出期間

     令和6年1月17日(水曜日)、1月18日(木曜日)、1月19日(金曜日)の3日間

     (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

   イ 提出先

     中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(2)提出書類

  ア 入学願書

  イ 学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)

  ウ オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)

  エ 校長の意見書(在籍校の校長が作成し、厳封の上、親展扱いとする。)

 

4 入学者決定の方法及び採点

(1)検査方法

   ア 適性検査

   イ 面接

(2)検査日

   令和6年2月1日(木曜日)

(3)会場

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(4)特別措置

   ア 適性検査等実施上の特別措置

     障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する小学部等の校長を経由して、願書提出期間最
      終日までに申請する。「学力調査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者について
      は、入学者決定の方法について適切な措置を講ずる。

   イ 事故や病気等による入学者決定実施上の特別措置

     事故や病気等により、通常の形で入学者決定を受けることが困難な者は、在籍する小学部等の校
     長を経由して、状況発生後直ちに志願する中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に申請する。「事故
     や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者に対しては、入学者
     決定の方法について適切な措置を講ずる。

(5)採点

   ア 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、自校で実施した適性検査等の採点を行う採点委員会を置
     く。

     なお、委員長は、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長とする。

   イ 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学
     者決定得点表を作成する。

 

5 インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査

令和6年度東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部入学者決定において、インフルエンザ等に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により小学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追検査を実施する。

(1)追検査日

   令和6年2月14日(水曜日)

(2)追検査受検資格等

   入学者決定検査日に、インフルエンザ等に罹患した者又は学校保健安全法(昭和33年法律第56
   号)第19条により小学部等の校長が出席停止の措置を行った者で、出願した都立中高一貫型聴覚障害
   特別支援学校中学部を受検することができなかった志願者(適性検査若しくは面接を一部でも受検した
     者は除く。)のうち、次に定める手続によりインフルエンザ等の罹患者に対する措置を都立中高一貫型
   聴覚障害特別支援学校に申請し、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長から承認を得た者とする。

   また、入学者決定検査日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検をすることの
   できなかった者で、第三者機関により証明できる場合は、当該小学部等の校長が東京都特別支援教育推
     進室と協議の上、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長から承認を得ること。

(3)申請

   追検査の受検を希望する志願者は、願書提出校にのみ申請することができる。

(4)申請手続

   追検査の受検を希望する志願者は、次の手続により申請するものとする。

   なお、申請する際、入学考査料は徴収しない。

   ア インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書等の提出期間及び提出先

    (ア)提出期間

       令和6年2月5日(月曜日)、2月6日(火曜日)の2日間

       (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

    (イ)提出先

       中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

   イ 提出書類等

     小学部等を卒業する見込みの者

    (ア)令和6年度入学者決定受検票

    (イ)インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査措置申請書

        所定の申請書に必要事項を記入し、在籍する小学部等の校長の証明を受ける。この際、小学
       部等の校長は、在籍している児童について、インフルエンザ等に罹患したことや小学部等の校
       長が出席停止の措置を行ったこと、又はやむを得ない入院等により出願した都立中高一貫型聴
         覚障害特別支援学校中学部を受検することができなかったことを確認した上で、所定の申請書
       に必要事項を記入し公印を押すことにより証明する。

    (ウ)第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書
        類

       所定の申請書に、第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行ったことに
       ついて証明する書類を添付し、願書提出校に提出する。

       なお、証明する書類等が提出期間に間に合わない場合、追検査実施後、以下の期日に提出す
       ること。

      令和6年2月15日(木曜日) (取扱時間 午前10時から午後3時まで)

(5)追検査の検査及び採点

   ア 実施方法

     「4 入学者決定の方法及び採点(1)検査方法」に準じて行う。

   イ 集合時刻及び検査時間

     (ア)集合時刻

        中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が別に定める。

     (イ)検査時間

        中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が別に定める。

   ウ 会場及び会場の管理等

     (ア)会場

        中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した会場

     (イ)会場等の管理等

         会場の管理責任者は東京都教育委員会が指定した者を充てる。会場の監督者等は、東京
          都教育委員会が指定する。

   エ 採点

     「4 入学者決定の方法及び採点(5)採点」に準じて採点を行う。

(6)追検査受検資格を有しない場合

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長から承認を得られなかった場合は、追検査を受検することはでき
   ない。追検査実施後、期日までに、第三者機関の証明書又は小学部等の校長が出席停止の措置を行った
     ことについて証明する書類を提出できない、又はその他の理由で追検査受検資格を有しないことが判明
   した場合は、以下の日時までに、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部から受検者に通知する。

  令和6年2月16日(金曜日)午後3時

 

6 入学者の決定

中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、入学者決定得点表の結果に基づき、総合的に判断して、後期の入学者を決定する。

後期入学者決定では、募集人員の3分の2に相当する人員を決定する。

 

7 入学決定者の発表

(1)日時

   令和6年2月22日(木曜日) 午前10時

(2)場所

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(3)通知書の交付

   合格者には、合格者通知を交付する。

 

8 入学手続

合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む所定の入学手続を完了しなければならない。

指定された手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。

(1)手続期間

   令和6年2月22日(木曜日)、2月26日(月曜日)、2月27日(火曜日)の3日間

   (取扱時間は、午前10時から午後3時まで)

(2)場所

   中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所

(3)就学通知の交付

   入学手続を完了した入学決定者には、後日、東京都教育委員会から、保護者宛てに、都立中高一貫型
   聴覚障害特別支援学校中学部への就学通知を送付する。

 

9 本人得点の開示

受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者決定得点表の開示請求書により、受検した中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に対して、入学者決定得点表の開示を請求することができる。中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者決定得点表を個別に交付する。

 

10 補欠者の繰上げ合格

入学手続を完了した者の人数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降にあらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。

 

11 追加募集

(1)入学手続者数が募集人員に達しない場合は、その相当人員について追加募集を行う。

(2)詳細については、都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。

 

12 そ の 他

この要項に定めるもののほか入学者の募集について必要な事項は別に定める。

お問い合わせ

教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室
電話:03-5228-3433 ファクシミリ:03-5228-3459
メール:Soudan(at)shugaku.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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