公開日:令和4年(2022)6月7日
令和5年度入学者の東京都立知的障害特別支援学校高等部の職業教育を主とする専門学科(高等部就業技術科又は職能開発科)の入学者選考は、この要項の定めるところにより実施する。
実施期間については、令和4年6月以降に開始日を就業技術科設置校において定め、令和4年11月8日(火曜日)までとする。
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
志願者は、入学願書提出後、他の就業技術科設置校又は職能開発科を設置する学校(以下「職能開発科設置校」という。)への志願の変更を行うことができる。ただし、令和4年11月14日(月曜日)に願書取り下げをした就業技術科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
令和5年度入学者就業技術科入学者選考において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追加検査を実施する。
就業技術科設置校の校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。
合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、都立特別支援学校の高等部、都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程又は都立高等専門学校に出願することができない。
期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
なお、就業技術科の入学を辞退した者は、職能開発科に追加出願することができない。
入学手続を完了した者の数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降に、あらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
募集人員と同数の者が入学手続を終了した後に、辞退者が生じた場合は、新たな繰上げは行わない。
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した就業技術科設置校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。当該の就業技術科設置校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
実施期間については、令和4年6月以降に開始日を職能開発科設置校において定める。職能開発科設置校のみを受検する者は、令和4年11月8日(火曜日)までとする。就業技術科の合格者発表後、追加出願をする者は、同年12月5日(月曜日)までとする。
入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
志願者は、入学願書提出後、他の職能開発科設置校又は就業技術科設置校への志願の変更を行うことができる。ただし、令和4年11月14日(月曜日)に願書取り下げをした職能開発科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
追加出願状況の公表後、職能開発科に出願している全ての志願者は、他の職能開発科設置校への志願の変更を行うことができる。ただし、令和4年12月7日(水曜日)に願書取下げをした職能開発科設置校へ再提出することはできない。
なお、志願の変更に伴う入学考査料は、徴収しない。
令和5年度入学者職能開発科入学者選考において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追加検査を実施する。
職能開発科設置校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。
合格通知書を交付された者は、次の期間内に入学確約書提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、都立特別支援学校の高等部、都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程又は都立高等専門学校に出願することができない。
期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。
入学手続を完了した者の数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降に、あらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
募集人員と同数の者が入学手続を終了した後に、辞退者が生じた場合は、新たな繰上げは行わない。
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した職能開発科設置校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。当該の職能開発科設置校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
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