1. 教育庁トップ
  2. 学校教育
  3. 都立高等学校
  4. イベント案内・その他お知らせ
  5. 都立秋留台高等学校における通級による指導の開始について

都立秋留台高等学校における通級による指導の開始について

更新日

東京都教育委員会は、東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画(平成29年2月策定)に基づき、都立高等学校に在籍する発達障害のある生徒の支援のため、平成30年度から、下記のとおり、都立秋留台高等学校において通級による指導を開始します。

1 都立秋留台高等学校における通級による指導について

障害のある生徒に対して、大部分の授業を在籍学級で行いながら、一部、特別の教育課程を編成し、障害に応じた特別の指導を実施します。

当面の間、都立秋留台高等学校の生徒を対象とした自校通級での運用を行います。

2 特別の指導の対象となる生徒

次の(1)及び(2)の両方に該当する生徒とします。

  1. 学校教育法施行規則第140条に定める特別の教育課程が編成できる障害種別のうち、自閉症者、情緒障害者、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者に該当するもの
  2. 都立秋留台高等学校における在籍学級での支援や指導法の工夫等のみでは、学習上又は生活上の困難の改善又は克服への対応が十分ではなく、特別の指導が必要と判断されるもの

3 特別の教育課程について

対象となる生徒の障害に応じた特別の指導を、高等学校の教育課程に加え、又はその一部に替えて実施します。

  1. 教育課程に加える場合
    放課後等の授業のない時間帯に指導の時間を設定し、対象生徒に指導を実施します。
  2. 教育課程の一部に替える場合
    他の生徒が選択教科・科目等を受けている時間に、指導の時間を設定し、対象生徒に指導を実施します。
  3. 特別の指導の単位数
    高等学校等における障害に応じた特別の指導に係る修得単位数は、年間7単位を超えない範囲で在籍する高等学校等が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位のうちに加えることができることとされています。
記事ID:031-001-20240815-006260