教員免許Q&A|教員免許案内
目次
1 教員免許に関する手続き・用語解説
- 授与
免許取得の要件を満たした後、都道府県教育委員会に申請し、免許状の交付を受けること(免許状を取得すること。)。 - 授与証明書
免許状を授与されたことの証明書。免許状原本を紛失した場合でも、免許状の代わりに、免許状をお持ちであることの公的な証明書として使用できます。 - 再授与
期限切れ失効した免許状の取直しをすること。 - 再交付
免許状の紛失や、誤記載の是正のため、免許状を再発行すること。 - 書換え
氏名・本籍地の変更等があった場合、免許状の記載内容を変更すること。
2 教員免許の取得
(1)東京都教育委員会への個人申請
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A2-1-1
東京都に個人申請をできる方は、申請日時点で「東京都内にお住まいの方」又は「東京都内の学校に勤務されている方」です。東京都内の大学を卒業された方でも、他道府県にお住まいであり、かつ、都内の学校に勤務していない方は、お住まいの道府県教育委員会に申請していただくことになります。
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A2-1-2
2月1日から4月15日までの間は、個人申請をお受け付けできません(4月1日から東京都内の学校で教員として勤務を開始する場合等を除く。)。
詳細は「個人申請受付停止期間」のページを御確認ください。
なお、教員免許の書換え・再交付の受付停止期間はありません。
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A2-1-3
申請書類は、教員免許の取得方法により異なります。「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページで御自身の免許の取得方法を確認し、該当の案内ページから必要書類を御確認ください。
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A2-1-4
御自身について以下の2点を確認できる場合、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらを御用意いただいても差し支えありません。
- 現在の氏名・本籍地
- 現在までの氏名・本籍地の異動(又は異動していないこと)
なお、戸籍謄本・戸籍抄本のみではすべての異動を確認できない場合、除籍謄本や改製原戸籍を御用意いただく必要があります。
また、除籍謄本や改製原戸籍は、過去の戸籍の状況を示す書類ですので、単独では御使用いただけません。戸籍謄本又は戸籍抄本と併せて御提出ください。
(2)教員免許取得に必要な単位数・資格
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A2-2-1
教員免許の取得方法は、法令により、様々な方法が定められています。「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページに免許を取得する方法それぞれの概要を記載しています。 御自身の状況に合う取得方法を確認し、該当の案内ページから詳細を御確認ください。
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A2-2-2
東京都に個人申請できる方(Q2-1-1参照)は、教育職員免許法に定める単位数について御相談いただけます。単位相談を御希望の場合は、「教員免許取得のための単位相談」のページに記載の手順にしたがって御予約をお願いします。
東京都に個人申請できない方は、お住まいの道府県教育委員会に御相談ください。
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A2-2-3
文部科学省ホームページの「教員免許状 (普通免許状)を取得可能な大学等」又は「免許法認定講習・公開講座・通信教育」を御確認ください。
なお、免許法認定講習・認定公開講座・認定通信教育で修得した単位は、別表第1、2又は2の2による申請には使用できませんので御注意ください。
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A2-2-4
原則として、外国で取得した学位や単位は、日本の教員免許を取得するために使用することができません。ただし、教育職員免許法第18条に基づき、都道府県教育委員会が外国で取得した学位や単位を、日本の大学設置基準と比較し、同等またはそれ以上と判断した場合のみ、教員免許の申請において使用することができます。
この判断にあたっての審査を「18条検定」と言います。
18条検定を御希望の場合には、メールにより、教育庁人事部選考課宛てに御相談ください。- 免許取得に使用できる単位として、認定できない場合が多くあります。必ずしも御希望に沿う検定結果とならないことを御承知おきください。
- 18条検定には、4ヶ月から6ヶ月の期間を要します。
- 東京都教育委員会の18条検定により認定された学位や単位は、東京都教育委員会に教員免許を申請する場合のみ有効です。
(3)教員免許取得に関するその他の事項
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A2-3-1
申請日時点で所要資格を満たしている場合は、御申請が可能です。
免許取得の方法の詳細は「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページを御確認ください。
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A2-3-2
所持していた教員免許が失効した場合を除き、上記のような申請はできません。
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A2-3-3
臨時免許状は、学校が普通免許状をお持ちの方を採用できない場合に限り、授与する免許状です。個人の方へは申請方法を御案内しておりませんので、採用先の学校からメールで御相談ください。
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A2-3-4
特別免許状は、採用先の学校からの推薦に基づいて授与する免許状です。個人の方へは申請方法を御案内しておりませんので、採用先の学校からメールで御相談ください。特別免許状の制度については、「特別免許状」のページを御確認ください。
3 教員免許の有効性・失効
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A3-1
お持ちの教員免許が失効した場合は、教員免許の再授与(取直し)を御申請いただく必要があります。
なお、更新期限までに更新をしなかった場合でも、御自身の状況によっては教員免許が失効していない場合があります。まずは、「更新制度の解消と免許状の再授与」のページで御自身の状況を確認してください。
また、令和4年7月1日をもって更新制度が解消されたため、教員免許の再授与にあたって、更新講習の受講は不要です。
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A3-2
これから取得する免許状の取得方法や、失効した免許状の種類等によって回答が変わります。
メールにより、教育庁人事部選考課宛てにお問い合わせください。
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A3-3
法律上は、教員としての勤務を開始する時点で有効な免許状を所持していれば、採用試験の受験段階では免許状を所持していなくとも問題はありません。
しかし、採用試験の実施者によっては、受験段階で教員免許を所持していることを求めている場合がありますので、詳細は採用試験の実施者にお問い合わせください。
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A3-4
可能です。普通免許状(二種、一種及び専修免許状)は、取得した都道府県に関係なく、すべての都道府県で有効です。ただし、特別免許状又は臨時免許状の場合は、授与した都道府県(東京都)内でのみ有効です。
4 免許状・更新関係手続証明書の紛失
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A4-2
教員免許の記号・番号が記載されている書類として、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)があります。授与証明書の発行を御申請いただき、記号・番号を御確認ください。
授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請」のページを確認してください。 なお、教員免許に関することは個人情報であるため、御本人様からのお問合せであっても、お電話やメールではお伝えできません。
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A4-3
教員免許の記号・番号が記載されている書類として、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)があります。授与証明書の発行を御申請いただき、記号・番号を御確認ください。
授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請」のページを確認してください。 なお、教員免許に関することは個人情報であるため、御本人様からのお問合せであっても、お電話やメールではお伝えできません。
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A4-4
更新関係手続証明書の再発行はできません。
なお、お持ちの免許状の更新期限(更新制度が解消する前の「有効期間満了の日」又は「修了確認期限」)を確認したい場合や、採用先に示したい場合は、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)の発行を申請してください。
授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請」のページを確認してください。
5 氏名・本籍地の変更・誤記載訂正
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A5-1
免許状の記載内容が旧姓・旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません。
免許状の書換えのお手続きによって、免許状の記載内容を変更するかについては、御自身で御判断ください。
書換えを御希望の場合、「教員免許状の書換え申請」のページから申請方法を御確認ください。
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A5-2
免許状の書換えのお手続きにより、旧姓・通称名を追記することができます。
書換えの申請方法は、「教員免許状の書換え申請」のページを御確認ください。
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A5-3
免許状に記載されているのは住所ではなく、本籍地です。本籍地に変更がなく、住所のみが変わった場合には、書換えのお手続は不要です。
なお、免許状に記載されている本籍地が旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません (Q5-1参照 )
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A5-4
更新関係手続証明書の書換えはできません。現在の氏名・本籍と証明書記載の氏名・本籍地が異なる場合、採用にあたっての必要書類や本人確認の方法を、採用先に御確認ください。
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A5-5
誤記載の場合、記載内容の訂正が可能です。お手数ですが「教員免許の再交付申請」のページを確認いただき、再交付の御申請をお願いします。
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A5-6
免許状の氏名は、原則として常用漢字等で記載をします。
戸籍上の氏名が常用漢字等でない場合、免許状の氏名は、常用漢字等に読み替えて表記します。このため、戸籍上の氏名の表記と、免許状の氏名の表記が異なる場合があります。このような場合、氏名表記の訂正はできません。
なお、明らかな誤記載の場合、記載内容の訂正が可能です。お手数ですが「教員免許の再交付申請」のページを確認いただき、再交付の御申請をお願いします。
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A5-7
除籍謄本や改製原戸籍は、過去の戸籍の状況を示す書類ですので、単独では御使用いただけません。戸籍抄本(又は、謄本)と併せて御提出ください。
6 その他
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A6-2
現金支払に加えて、以下の支払方法を御利用いただけます。
- クレジットカード:VISA、MasterCard、銀聯
- 電子マネー:iD、楽天Edy、WAON、nanaco、Suica、PASMO
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A6-3
為替は、必要な金額を過不足なく御用意ください。
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申請の種類 発送までの時間 授与 申請書類を受理してから、約5週間後に発送します。
(※ 簡素化した再授与申請の場合、約4週間後)書換え 再交付 授与証明書 窓口申請 10分から15分程度
※ 昭和43年以前に取得した教員免許の場合、数日程度かかります。郵送申請 免許担当に申請書が到着してから、1週間から10日程度 電子申請 免許担当で手数料納付を確認した翌開庁日以降に発送します。手数料を納付いただいた時期によりますが、電子申請から1週間から10日が目安です。 授与証明書の英訳文 授与証明書にかかる発送までの時間に加えて、数日程度お時間をいただきます。 ※上記は、申請書類に不備がない場合の目安です。申請書類に不備がある場合、発送までの時間には、不備修正が完了するまでの時間が加わります。
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A6-5
返信用の封筒・レターパックを御用意いただければ、当課から再送することが可能です。
まずは、メールにより、教育庁人事部選考課宛てにお問い合わせください。
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A6-6
司書教諭は教員免許ではないため、当課では所管しておりません。
恐れ入りますが、文部科学省ホームページ(司書教諭について)を御確認ください。