附則第17項による申請

東京都内にお住まいの方又は東京都内の学校に勤務している方の教育職員免許状の申請方法についての説明です。都外にお住まいの方又は都外の学校に勤務している方は、お住まいの道府県教育委員会又はお勤めの学校の所在する道府県教育委員会へお尋ねください。

1 栄養士免許証、管理栄養士免許証を所持する者が、栄養教諭免許状を取得する場合

栄養士免許証又は管理栄養士免許証取得後、栄養教諭一種(又は二種)免許状を取得するためには、学校栄養職員として所定の期間、良好な成績で勤務し、かつ、大学等において所定の単位を修得することが必要になります(申請時において現職学校栄養職員等であることを必要とします。)。

なお、修得すべき単位は、取得する免許状の種類や教員免許状の所持の有無に応じて、別紙のとおり異なります。
免許法附則第17項による教育職員免許状申請には、単位の修得及び良好な成績での在職年数の証明ほか、人物及び身体の検定に合格することが条件になります。

単位の修得方法について

原則、取得する免許状の認定課程を有する大学、認定講習又は公開講座等で修得したものであること。

単位の修得時期は、栄養士免許証又は管理栄養士免許証を取得した後であること。

【利用上の注意】

  • 取得方法については、取得したい方法による免許状のPDFファイルを御参照ください。
  • 下記の案内は、「教育職員免許法」に基づき、法律に定められている最低修得単位数を御案内しています。よって、こちらで案内する単位より大学で設定されている単位数の方が多い場合があります。
  • 教育職員免許法に定められている法律上の教科名と、大学で開講されている授業名は異なりますので、「大学でどの授業科目を履修したらよいか」ということを確認されたい場合は、大学で履修相談を受けてください。

【修得方法】

栄養教諭一種免許状、栄養教諭二種免許状
教育職員免許状を有する方向け 教育職員免許状を有さない方向け
法附則第17項備考第2項
取得方法
法附則第17項
取得方法

在職年数について

栄養士免許証又は管理栄養士免許証取得後、学校栄養職員等で、所定の期間を良好な成績で勤務すること。

非常勤学校栄養職員等の期間の在職年数の算定は、実際の在職年数の二分の一とする。

2 申請書類

「検定申請の手引き」をよく読み、申請書類をそろえて申請してください。

  書類の名称
1 検定申請の手引(10月11日更新)
2 授与・検定申請のよくある間違い
3 教育職員免許状検定授与申請書[第8号様式(第9条関係)]
4 実務に関する証明書〔第10号様式(第9条関係)〕
5 人物に関する証明書[第9号様式(第9条関係)]
6 身体に関する証明書[第11号様式(第9条関係)]
7 取得済み免許状確認書
8 授与申請理由書

3 申請方法

以下の3通りの申請方法があります。
申請したい方法をクリックして、詳細を確認してください。

4 注意等

教育職員免許法はとても複雑なため、東京都では、手続上の間違いを防止し、申請者本人に不利益が及ぶことのないよう、代理人による申請書類の提出はお受けしておりませんので、御理解御協力のほどよろしくお願いします。

記事ID:031-001-20240815-006985