教員免許の再交付申請
1 再交付とは?
(1) 概要
- 再交付は、紛失等の理由(限られた場合のみ申請可能)により免許状を再発行するお手続きです。
- 再交付は、免許状を発行した都道府県教育委員会に申請するお手続きです。東京都以外の道府県教育委員会から発行された免許状については、発行元の教育委員会にお問い合わせください。
- 期限切れ失効による再授与とは別のお手続きですので、御注意ください。
期限切れ失効による再授与については、「更新制度の解消と免許状の再授与 」のページを確認してください。
(2) 再交付できる理由等
再交付できる理由 | 再交付に必要となる証明書等 |
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り災・盗難等による紛失 | り災証明書・盗難届の受理証明書等 |
破損・汚損 | 免許状原本(一部のみでも可。ただし、①免許状であること、②氏名等の情報の2点が読み取れることが必要です。) |
本籍地等の誤記載訂正 | 免許状原本及び戸籍関係書類 |
- 引越しの際の紛失、単に見当たらないといった理由では、再交付申請をすることはできません。
- 上記必要書類を御提出いただけない場合、再交付申請をお受け付けできません。
(3) 再交付できない場合の対応方法
- 免許状原本がお手元にない場合でも、免許状の効力に影響はありません。
- 免許状を取得した事実を採用先に示したい場合や、免許状の記載事項を確認したい場合は、授与証明書を活用してください。
授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請 」を御確認ください。
2 申請の流れ
以下のフローチャートで再交付できる場合に当てはまるかを確認し、当てはまる場合は、再交付申請の事前相談フォームで必要事項を入力してください。
再交付を希望する免許状は、東京都教育委員会から発行されたものですか?
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はい | いいえ
東京都教育委員会では再交付できません。 免許状を発行した道府県教育委員会にお問い合わせください。 |
再交付理由は、以下の①~③のいずれかに当てはまりますか?
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はい | いいえ
再交付は申請できません。 免許状をお持ちであることの証明が必要である場合は、授与証明書を御申請ください。 |
以下のリンクを開き、再交付申請の事前相談フォームで必要事項を入力してください。 免許担当で入力内容を確認し、メールにより再交付の手続方法等を御案内いたします。 (事前相談フォーム)https://logoform.jp/form/tmgform/301305 |
記事ID:031-001-20240815-006993