教員免許の再交付申請

1 再交付とは?

(1) 概要

  • 再交付は、紛失等の理由(限られた場合のみ申請可能)により免許状を再発行するお手続きです。
  • 再交付は、免許状を発行した都道府県教育委員会に申請するお手続きです。東京都以外の道府県教育委員会から発行された免許状については、発行元の教育委員会にお問い合わせください。
  • 期限切れ失効による再授与とは別のお手続きですので、御注意ください。
    期限切れ失効による再授与については、「更新制度の解消と免許状の再授与 」のページを確認してください。

(2) 再交付できる理由等

再交付できる理由 再交付に必要となる証明書等
り災・盗難等による紛失 り災証明書・盗難届の受理証明書等
破損・汚損 免許状原本(一部のみでも可。ただし、①免許状であること、②氏名等の情報の2点が読み取れることが必要です。)
本籍地等の誤記載訂正 免許状原本及び戸籍関係書類
  • 引越しの際の紛失、単に見当たらないといった理由では、再交付申請をすることはできません。
  • 上記必要書類を御提出いただけない場合、再交付申請をお受け付けできません。

(3) 再交付できない場合の対応方法

  • 免許状原本がお手元にない場合でも、免許状の効力に影響はありません。
  • 免許状を取得した事実を採用先に示したい場合や、免許状の記載事項を確認したい場合は、授与証明書を活用してください。
    授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請 」を御確認ください。

2 申請の流れ

以下のフローチャートで再交付できる場合に当てはまるかを確認し、当てはまる場合は、再交付申請の事前相談フォームで必要事項を入力してください。

再交付を希望する免許状は、東京都教育委員会から発行されたものですか?
はい いいえ
東京都教育委員会では再交付できません。
免許状を発行した道府県教育委員会にお問い合わせください。
再交付理由は、以下の①~③のいずれかに当てはまりますか?
  1. り災・盗難等による紛失(※ 転居による紛失・単に見当たらない等の場合は不可
  2. 破損・汚損(免許状の一部が残っている場合)
  3. 本籍地等の誤記載訂正
はい いいえ
再交付は申請できません。
免許状をお持ちであることの証明が必要である場合は、授与証明書を御申請ください。
以下のリンクを開き、再交付申請の事前相談フォームで必要事項を入力してください。
免許担当で入力内容を確認し、メールにより再交付の手続方法等を御案内いたします。

(事前相談フォーム)https://logoform.jp/form/tmgform/301305
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