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普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―

教員免許は、法令により様々な取得方法が定められています。御自身の取得方法(根拠法令)を確認し、該当の案内ページから所要資格・必要書類を確認してください。

根拠法令がわからない場合

御自身の申請方法が不明である場合、教員免許の申請方法判定ガイドにより、該当する可能性の高い申請方法を確認することができます。
なお、御自身の状況によっては、手続きガイドで御案内した申請方法が、実際の申請方法とは異なる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
申請方法を正確に確認したい場合は、単位を修得した大学等に御確認ください。

根拠法令がわかっている場合

(1) 実務経験を使用せずに免許状を取得(※実務振替を除く。)

別表第1、2、2の2
学位等と所定の単位修得
(指導法や教育実習等)による免許状取得
別表第2ロ
保健師免許を基礎資格として養護教諭二種免許状取得
別表第4
中学校・高等学校の他教科の免許状取得

(2) 教員としての実務経験を活かして少ない単位で免許状を取得

別表第3・6
上位の免許状取得
・二種→一種
・一種→専修
別表第7
特別支援学校教諭免許状取得
別表第8
隣接校種の免許状取得

(3) 教員以外の実務経験を活かして少ない単位で免許状を取得(幼保特例・学校栄養職員)

幼保特例
(附則第18項)
保育士の実務経験による
幼稚園教諭免許状取得
附則第17項
学校栄養職員の実務経験による栄養教諭免許状取得

(4) その他

免許法第5条の2第3項
既に所持する特別支援学校教諭の免許状への領域追加
免許法第16条
教員資格認定試験による取得

上記以外の根拠法令による教員免許状取得の御申請を希望される場合は、お問合せ先のメールアドレスへ、電子メールにてお問合せください。

お問い合わせ

東京都教育庁人事部選考課
選考に関すること
03-5320-6787
免許に関すること
03-5320-6788
メールアドレス
S9000017(at)section.metro.tokyo.jp(選考・免許共通)

迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

記事ID:031-001-20240808-004677