更新制度の解消と免許状の再授与
1 更新制度の概要
教員免許の更新制度は平成21年4月1日に始まり、令和4年7月1日に解消されました。更新制度がなくなったことに伴って、更新期限が令和4年7月1日以降の免許状は、自動的に生涯有効な免許状となりました。また、令和4年7月1日以降に取得した免許状は有効期限がなく、生涯有効な免許状です。
しかし、令和4年6月30日までに期限切れ失効した免許状の効力は、自動的には回復しません。お持ちの免許状の有効性等が御不明である場合は、「2 有効性の確認方法 」を御確認ください。
なお、教員免許が有効又は失効のいずれの場合も、今後更新講習を受講する必要はありません。
2 有効性の確認方法
教員免許の有効性を確認するためには、以下の3点が重要なポイントとなります。
以下の3点を確認した上で、「有効性確認フローチャート 」により免許状の有効性と必要な手続きを確認してください。
(1) 新免許状・旧免許状の区分
初めて免許状を取得した時期が、更新制度の開始前と開始後とのいずれであるかによって、免許状の有効性に関する取扱いが異なります。
新免許状所持者 | 平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得した方 |
---|---|
旧免許状所持者 | 平成21年3月31日までに初めて免許状を取得した方
※
既に再授与をした方を除く。 |
(2) 更新期限(「有効期間の満了の日」又は「修了確認期限」)
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- 最初の更新期限(有効期間の満了の日)は、免許状に記載されています。
- 複数の免許状をお持ちの場合、記載されている有効期間の満了の日のうち、最も遅い日が御自身の更新期限となります(免許状ごとに別々の期限となるのではなく、最も遅い日に統一されます。)。
- 更新関係手続きをした場合は、手続き完了後に都道府県教育委員会から発行される更新関係手続証明書に、新たな更新期限が記載されます。
※免許状や更新関係手続証明書を紛失された場合は、「授与証明書 」により更新期限等を御確認ください。
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- 最初の更新期限(修了確認期限)は、以下の表のとおり生年月日等により割り振られました。
- 更新関係手続きをした場合は、手続き完了後に都道府県教育委員会から発行される更新関係手続証明書に、新たな更新期限が記載されます。
※免許状や更新関係手続証明書を紛失された場合は、「授与証明書 」により更新期限等を御確認ください。
(栄養教諭免許状をお持ちでない旧免許状所持者)
グループ 生年月日 最初の修了確認期限 1 昭和30年4月2日~
昭和31年4月1日昭和40年4月2日~
昭和41年4月1日昭和50年4月2日~
昭和51年4月1日平成23年3月31日 2 昭和31年4月2日~
昭和32年4月1日昭和41年4月2日~
昭和42年4月1日昭和51年4月2日~
昭和52年4月1日平成24年3月31日 3 昭和32年4月2日~
昭和33年4月1日昭和42年4月2日~
昭和43年4月1日昭和52年4月2日~
昭和53年4月1日平成25年3月31日 4 昭和33年4月2日~
昭和34年4月1日昭和43年4月2日~
昭和44年4月1日昭和53年4月2日~
昭和54年4月1日平成26年3月31日 5 昭和34年4月2日~
昭和35年4月1日昭和44年4月2日~
昭和45年4月1日昭和54年4月2日~
昭和55年4月1日平成27年3月31日 6 昭和35年4月2日~
昭和36年4月1日昭和45年4月2日~
昭和46年4月1日昭和55年4月2日~
昭和56年4月1日平成28年3月31日 7 昭和36年4月2日~
昭和37年4月1日昭和46年4月2日~
昭和47年4月1日昭和56年4月2日~
昭和57年4月1日平成29年3月31日 8 昭和37年4月2日~
昭和38年4月1日昭和47年4月2日~
昭和48年4月1日昭和57年4月2日~
昭和58年4月1日平成30年3月31日 9 昭和38年4月2日~
昭和39年4月1日昭和48年4月2日~
昭和49年4月1日昭和58年4月2日~
昭和59年4月1日平成31年3月31日 10 昭和39年4月2日~
昭和40年4月1日昭和49年4月2日~
昭和50年4月1日昭和59年4月2日~ 令和2年3月31日 ※昭和30年4月1日までにお生まれの旧免許状所持者は、更新制度対象外のため生涯有効です。
(栄養教諭免許状をお持ちである旧免許状所持者)
グループ 栄養教諭免許状が授与された年月日 最初の修了確認期限 1 ~平成18年3月31日 平成28年3月31日 2 平成18年4月1日~平成19年3月31日 平成29年3月31日 3 平成19年4月1日~平成20年3月31日 平成30年3月31日 4 平成20年4月1日~平成21年3月31日 平成31年3月31日
(3) 修了確認期限日時点での職
旧免許状所持者の場合、更新期限日時点において、「更新講習を受講する義務のある職」であったにもかかわらず、更新関係手続きをしなかった場合、免許状は失効します。
新免許状所持者の場合、どのような職であるかは免許状の有効性と関係がありませんので、この項目の確認は不要です。
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教員(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、主幹養護教諭、養護教諭、養護助教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師) 校長、園長、副校長、副園長、教頭 指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 地方公共団体の職員又は国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人若しくは私立学校法第三条に規定する学校法人(いずれも幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置するものに限る。)の役員若しくは職員で、上記に掲げる者に準ずる者として免許管理者が定める者 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/08111010.htm⚠ 上記に該当しない職の例 ⚠(※ お問合せが多いものを例示しています。)
- 保育士
- 学校以外の書道教室の先生、ピアノ教室の先生
- 塾講師
- 大学の教員
- 無職
有効性確認フローチャート
(1)更新期限は令和4年7月1日以降ですか?
はい有効です
いいえ(2)へお進みください。
(2)初めて免許状を取得したのは平成21年4月1日以降ですか?
はい(新免許状所持者)失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(1) 新免許状所持者の場合」を確認してください
(3)へお進みください。
(3)更新期限(修了確認期限)の日時点で、更新講習を受講する義務のある職に就いていましたか?
はい失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(2) 旧免許状所持者の場合」を確認してください。
有効です
※更新制度がなくなったことに伴って、免許状の有効性が自動的に回復しました。
更新期限は令和4年7月1日以降ですか? | |||
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はい | いいえ | ||
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初めて免許状を取得したのは平成21年4月1日以降ですか? | |||
はい (新免許状所持者) |
いいえ (旧免許状所持者) |
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更新期限(修了確認期限)の日時点で、 更新講習を受講する義務のある職に就いていましたか? |
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はい | いいえ | ||
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有効です | 失効しています。 手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(1) 新免許状所持者の場合」を確認してください |
失効しています。 手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(2) 旧免許状所持者の場合」を確認してください。 |
有効です ※更新制度がなくなったことに伴って、免許状の有効性が自動的に回復しました。 |
令和4年7月1日時点で有効な免許状は、免許状等に記載の更新期限を過ぎても、生涯有効です。
更新制度に関する、より詳細な説明については、「有効性の確認方法(詳細版) 」を御確認ください。
免許状記載の氏名・本籍地が、現在の氏名・本籍地と異なっていても、有効性に影響はありません。
氏名・本籍地の変更を御希望の場合は、「教員免許状の書換え申請 」を御確認ください。
3 再授与等の手続方法
御自身の該当する免許状の区分をクリックして、詳細を確認してください。
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ア 申請先
東京都に再授与を申請できる方は、以下のいずれか(◎:推奨、〇:可能)に該当する方です。◎ 東京都から取得した免許状が失効した方 ※この場合、申請書類を一部省略することが可能(別表第4、資格認定試験を除く。)
〇 上記以外で、東京都内にお住まい又は東京都内の学校にお勤めの方 ※東京都以外から取得した免許状の再授与申請については、申請書類の省略はできません。
免許状の発行元に御申請いただく方が、必要書類が少なくなる場合があります。イ 再授与の根拠法令
- 申請書類は、免許状取得の根拠法令(別表第1、幼保特例等)により異なります。
- 御自身の根拠法令に対応する申請の手引きを確認し、必要書類を御準備ください。
- 根拠法令が御不明である場合、以下の方法で確認してください。
ウ 東京都から取得した免許状の再授与申請書類
根拠法令(別表第1、幼保特例等)が御不明である場合、「根拠法令の確認方法 」を御確認ください。1 申請の手引き 2 申請書 3 4 5 6 エ 東京都以外から取得した免許状の再授与申請書類
- 東京都以外から取得した免許状の再授与を申請する場合、申請書類の一部省略はできません。
- 必要書類の詳細は、初めて免許状を取得する場合と同様に「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」から該当する根拠法令の「申請の手引き」を確認してください。
- 根拠法令が御不明である場合、「根拠法令の確認方法」を御確認ください。
- なお、他の道府県から取得した免許状について、東京都に再授与申請をした場合、授与要件を満たさず、再授与ができない可能性があります。
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旧免許状所持者の場合、失効確認及び再授与の2つのお手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きについて、以下の案内を御確認ください。
なお、御自身の状況によって、2つの手続きの申請先が異なる場合がありますので、御注意ください。- 失効確認の申請先
更新期限(修了確認期限)時点における勤務校所在地の都道府県教育委員会※東京都以外の道府県である場合、まずは該当の道府県教育委員会にお問い合わせください。
- 再授与の申請先
東京都に再授与を申請できる方は、以下のいずれか(◎:推奨、〇:可能)に該当する方です。
◎ 東京都から取得した免許状が失効した方 ※申請書類の一部省略が可能(別表第4、資格認定試験による取得の場合を除く。)
〇 東京都内にお住まい又は東京都内の学校にお勤めの方 ※東京都以外から取得した免許状の再授与申請については、申請書類の省略はできません。
免許状の発行元に御申請いただく方が、必要書類が少なくなる場合があります。ウ 申請の流れ
※他の道府県で失効確認手続きを行う場合、以下の①から③までは不要です。
- 失効確認手続き(1/3):事前相談フォームの入力をしてください
・旧免許状所持者の場合、教育委員会で免許状の失効確認が必要です。
・失効確認は、更新期限時点における勤務地の都道府県教育委員会が行います。
・更新期限時点における勤務先が、東京都内に所在する学校等である場合は、以下のリンクを開き、事前相談フォームで必要事項を入力してください。
(事前相談フォーム)https://logoform.jp/form/tmgform/313035 - 失効確認手続き(2/3) :免許担当が入力内容を確認します
・免許状が失効している可能性があるとお見受けする場合、メールにより、失効確認手続きに必要な様式(在職証明書等)をお送りします。 - 失効確認手続き(3/3) :失効確認の必要書類を提出してください
・この際、免許状原本を返納していただきます。
・免許担当が免許状の失効を確認後、失効通知をお送りします。 - 再授与の申請をしてください
・東京都で失効確認と再授与の手続きの両方を行う場合、お手続きは同時に行います。両方の手続きの必要書類をひとつの封筒に入れて御提出ください。
・東京都以外で失効手続きを行う場合は、失効確認手続きの完了後、失効通知とともに再授与の申請書類を御提出ください。
エ 再授与の根拠法令
- 申請書類は、免許状取得の根拠法令(別表第1、幼保特例等)により異なります。
- 御自身の根拠法令に対応する申請の手引きを確認し、必要書類を御準備ください。
- 根拠法令が御不明である場合、以下の方法で確認してください。
オ 東京都から取得した免許状の再授与申請書類
申請の手引きを確認し、必要書類を御準備ください。
なお、旧免許状所持者が再授与を申請する場合、上記ウのフローチャートの①から③までの失効確認手続きが必要です。失効確認を東京都で行う場合は、失効確認と再授与の両方の手続書類を1つの封筒に入れて提出してください。根拠法令(別表第1、幼保特例等)が御不明である場合、「根拠法令の確認方法 」を御確認ください。
1 申請の手引き 2 申請書 3 4 5 6 カ 東京都以外から取得した免許状の再授与申請書類
- 東京都以外から取得した免許状について再授与申請する場合、申請書類の省略はできません。
- 必要書類の詳細は、初めて免許状を取得する場合と同様に「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」から該当する根拠法令の「申請の手引き」を確認してください。
- 根拠法令が御不明である場合、「根拠法令の確認方法」を御確認ください。
- なお、他の道府県から取得した免許状について、東京都に再授与申請をした場合、授与要件を満たさず、再授与ができない可能性があります。
- 旧免許状所持者が再授与を申請する場合、上記ウのフローチャートの①から③までの失効確認手続きが必要です。失効確認を東京都で行う場合は、失効確認と再授与の両方の手続書類を1つの封筒に入れて提出してください。
- 失効確認の申請先