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更新制度の解消と免許状の再授与

1 更新制度の概要

教員免許の更新制度は平成21年4月1日に始まり、令和4年7月1日に解消されました。更新制度がなくなったことに伴って、更新期限が令和4年7月1日以降の免許状は、自動的に生涯有効な免許状となりました。また、令和4年7月1日以降に取得した免許状は有効期限がなく、生涯有効な免許状です。

しかし、令和4年6月30日までに期限切れ失効した免許状の効力は、自動的には回復しません。お持ちの免許状の有効性等が御不明である場合は、「2 有効性の確認方法 」を御確認ください。

なお、教員免許が有効又は失効のいずれの場合も、今後更新講習を受講する必要はありません。

2 有効性の確認方法

教員免許の有効性を確認するためには、以下の3点が重要なポイントとなります。

以下の3点を確認した上で、「有効性確認フローチャート 」により免許状の有効性と必要な手続きを確認してください。

(1) 新免許状・旧免許状の区分

初めて免許状を取得した時期が、更新制度の開始前と開始後とのいずれであるかによって、免許状の有効性に関する取扱いが異なります。

新免許状所持者 平成21年4月1日以降に初めて免許状を取得した方
旧免許状所持者 平成21年3月31日までに初めて免許状を取得した方

既に再授与をした方を除く。

(2) 更新期限(「有効期間の満了の日」又は「修了確認期限」)

(3) 修了確認期限日時点での職

旧免許状所持者の場合、更新期限日時点において、「更新講習を受講する義務のある職」であったにもかかわらず、更新関係手続きをしなかった場合、免許状は失効します。
新免許状所持者の場合、どのような職であるかは免許状の有効性と関係がありませんので、この項目の確認は不要です。

有効性確認フローチャート

(1)更新期限は令和4年7月1日以降ですか?
はい

有効です

いいえ

(2)へお進みください。

 
(2)初めて免許状を取得したのは平成21年4月1日以降ですか?
はい(新免許状所持者)

失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(1) 新免許状所持者の場合」を確認してください

いいえ(旧免許状所持者)

(3)へお進みください。

 
(3)更新期限(修了確認期限)の日時点で、更新講習を受講する義務のある職に就いていましたか?
はい

失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(2) 旧免許状所持者の場合」を確認してください。

いいえ

有効です
※更新制度がなくなったことに伴って、免許状の有効性が自動的に回復しました。

更新期限は令和4年7月1日以降ですか?
はい いいえ
 
 
初めて免許状を取得したのは平成21年4月1日以降ですか?
はい
新免許状所持者)
いいえ
旧免許状所持者)
 
 
更新期限(修了確認期限)の日時点で、
更新講習を受講する義務のある職に就いていましたか?
はい いいえ
 
 
有効です 失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(1) 新免許状所持者の場合」を確認してください
失効しています。
手続方法は「3 再授与等の手続方法」の「(2) 旧免許状所持者の場合」を確認してください。
有効です
※更新制度がなくなったことに伴って、免許状の有効性が自動的に回復しました。

令和4年7月1日時点で有効な免許状は、免許状等に記載の更新期限を過ぎても、生涯有効です。

更新制度に関する、より詳細な説明については、「有効性の確認方法(詳細版) 」を御確認ください。

免許状記載の氏名・本籍地が、現在の氏名・本籍地と異なっていても、有効性に影響はありません。
氏名・本籍地の変更を御希望の場合は、「教員免許状の書換え申請 」を御確認ください。

3 再授与等の手続方法

御自身の該当する免許状の区分をクリックして、詳細を確認してください。

記事ID:031-001-20240815-006999