別表第3、第6による申請

1 申請先 ※重要

都道府県によって、必要単位の内訳や在職年数の算定方法が異なる 場合があります。

まずは、東京都教育委員会に申請できる方であるか御確認ください。東京都教育委員会に申請できる要件に該当しない方は、お住まいの道府県教育委員会又はお勤めの学校の所在する道府県教育委員会へお尋ねください。

  • 東京都教育委員会に申請できる方:
    申請日時点で、東京都内にお住まいの方 又は 東京都内の学校に勤務している方

2 別表第3・6による免許状取得の概要(所要資格)

  • 別表第3又は6とは、下位の免許状をお持ちの方が、教員としての実務経験を活かして、少ない単位で上位の免許状を取得する方法です。
  • 別表第3又は6により上位の免許状を申請するためには、(1)基礎免許状、(2)在職年数、(3)単位の修得という3つの所要資格を満たす必要があります。

別表第3による申請の流れは次のとおりです。第一に、基礎免許状となる下位の免許状を取得済であることが前提です。基礎免許状の取得後に、在職年数と修得単位の要件を満たすことが必要です。基礎免許状の取得後に、在職年数として、基礎免許状の学校種・教科の教員として、所定の期間を良好な成績で勤務することが必要です。また、基礎免許状の取得後に、申請する 免許状の認定課程を有する大学、認定講習又は公開講座等で単位を修得することが必要です。これらの要件を満たした後、上位の免許状を申請できます

(例)別表第3により、中学校教諭一種免許状(数学)を取得する場合
基礎免許状である中学校教諭二種免許状(数学)を 取得後 、必要な単位を修得し、中学校数学科の教員として、良好な成績で所定の期間を勤務することが必要です。

(1) 基礎免許状

基礎免許状とは、上位の免許状を申請するにあたって、所有することが必要な下位の免許状です。

申請する免許状 基礎免許状
一種免許状 同一校種・教科の二種免許状
専修免許状 同一校種・教科の一種免許状

(2) 在職年数

基礎免許状の取得後、 基礎免許状に対応する校種・教科の教員として、所定の期間を良好な成績で勤務することが必要です。専修免許状を申請する場合は、二種免許状をお持ちであっても、一種免許状を取得後の在職年数のみ申請に使用できます。

(注意1)必要な在職年数は、御自身の学歴や申請する免許状の種類によって異なります。詳細は、下表①に掲載の「取得方法PDFファイル(単位表)」を確認してください。

(注意2) 非常勤職員(時間講師等)としての実務経験は、除算期間を除いた在職期間の2分の1を実務経験期間として取り扱います。東京都公立学校における期限付任用及び産休育休代替教員は、常勤の職員です。

(注意3)学校教育法上の「教員」(「教諭」「講師」等」)としての任用であるか不明の場合、雇用先に確認してください。任用形態について、免許担当では確認できません。

(3) 単位の修得

  1. 単位の修得機関
    取得する免許状の認定課程を有する大学(専修免許状の場合は、大学院の課程、大学の専攻科の課程)、認定講習又は公開講座等
  2. 単位の修得時期
    基礎免許状の取得後
  3. 必要単位数
    下表①に掲載の「取得方法PDFファイル(単位表)」のとおり

(注意1)以下の案内は、法令が定める最低修得単位数を御案内しています。そのため、以下の単位表で案内する単位より大学で設定されている単位数の方が多い場合があります。

(注意2) 法令が定める科目名と、大学で開講されている授業名は異なります。大学のどの授業科目を履修したらよいかを確認したい場合は、大学の履修相談を受けてください。

表① 取得方法PDFファイル(単位表)

免許種 取得方法PDFファイル
大学を卒業した方 大学を卒業していない方
1 幼稚園教諭1種 PDF PDF
2 小学校教諭1種 PDF PDF
3 中学校教諭1種 PDF PDF
4 養護教諭 1種 PDF PDF
5 専修免許状(共通) PDF

3 申請書類について

「検定申請の手引き」をよく読み、申請書類を御準備ください。

表② 申請の手引き・様式

  書類の名称
1 検定申請の手引(10月11日更新)
2 授与・検定申請のよくある間違い
3 教育職員免許状検定授与申請書[第8号様式(第9条関係)]
4 実務に関する証明書〔第10号様式(第9条関係)〕
5 人物に関する証明書[第9号様式(第9条関係)]
6 身体に関する証明書[第11号様式(第9条関係)]
7 取得済み免許状確認書
8 授与申請理由書

4 申請方法

以下の3通りの申請方法があります。
申請したい方法をクリックして、詳細を確認してください。

5 注意等

教育職員免許法はとても複雑なため、東京都では、手続上の間違いを防止し、申請者本人に不利益が及ぶことのないよう、代理人による申請書類の提出はお受けしておりません。
御理解御協力のほどよろしくお願いします。

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