教員免許Q&A

目次

1 教員免許に関する手続き・用語解説

免許取得の要件を満たした後、都道府県教育委員会に申請し、免許状の交付を受けること(免許状を取得すること。)。
授与証明書
免許状を授与されたことの証明書。免許状原本を紛失した場合でも、免許状の代わりに、免許状をお持ちであることの公的な証明書として使用できます。
再授
期限切れ失効した免許状の取直しをすること。
再交
免許状の紛失や、誤記載の是正のため、免許状を再発行すること。
書換
氏名・本籍地の変更等があった場合、免許状の記載内容を変更すること。

2 教員免許の取得

(1)東京都教育委員会への個人申請

Q2-1-1 申請先  東京都内の大学で、教員免許の取得に必要な単位を修得しました。
 東京都に個人申請をすることは可能ですか。
A2-1-1  東京都に個人申請をできる方は、申請日時点で「東京都内にお住まいの方」又は「東京都内の学校に勤務されている方」です。東京都内の大学を卒業された方でも、他道府県にお住まいであり、かつ、都内の学校に勤務していない方は、お住まいの道府県教育委員会に申請していただくことになります。
Q2-1-2 申請期間  個人申請ができない期間(個人申請受付停止期間)はありますか。
A2-1-2  2月1日から4月15日までの間は、個人申請をお受け付けできません(4月1日から東京都内の学校で教員として勤務を開始する場合等を除く。)。
 詳細は「個人申請受付停止期間」のページを御確認ください。
 なお、教員免許の書換え・再交付の受付停止期間はありません。
Q2-1-3 申請書類  教員免許取得の申請書類を教えてください。
A2-1-3  申請書類は、教員免許の取得方法により異なります。「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページで御自身の免許の取得方法を確認し、該当の案内ページから必要書類を御確認ください。
Q2-1-4 戸籍関係書類  授与申請の際に提出する戸籍関係書類は、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらを用意すればいいですか。
A2-1-4  御自身について以下の2点を確認できる場合、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらを御用意いただいても差し支えありません。
 ① 現在の氏名・本籍地
 ② 現在までの氏名・本籍地の異動(又は異動していないこと)
 なお、戸籍謄本・戸籍抄本のみではすべての異動を確認できない場合、除籍謄本や改製原戸籍を御用意いただく必要があります。
 また、除籍謄本や改製原戸籍は、過去の戸籍の状況を示す書類ですので、単独では御使用いただけません。戸籍謄本又は戸籍抄本と併せて御提出ください。

(2)教員免許取得に必要な単位数・資格

Q2-2-1 免許取得の方法  教員免許を取得する方法にはどのような方法がありますか。
A2-2-1  教員免許の取得方法は、法令により、様々な方法が定められています。「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページに免許を取得する方法それぞれの概要を記載しています。  御自身の状況に合う取得方法を確認し、該当の案内ページから詳細を御確認ください。
Q2-2-2 単位相談  教員免許取得のために、どのような科目の単位をどれくらい修得すればよいか相談をしたいのですが、教育委員会に相談はできますか。
A2-2-2  東京都に個人申請できる方(Q2-1-1参照)は、教育職員免許法に定める単位数について御相談いただけます。単位相談を御希望の場合は、「教員免許取得のための単位相談」のページに記載の手順にしたがって御予約をお願いします。
 東京都に個人申請できない方は、お住まいの道府県教育委員会に御相談ください。
Q2-2-3 教員免許を取得できる大学  免許取得に必要な単位を修得できる大学を教えてください。
A2-2-3  文部科学省ホームページの「教員免許状 (普通免許状)を取得可能な大学等」又は「免許法認定講習・公開講座・通信教育」を御確認ください。
 なお、免許法認定講習・認定公開講座・認定通信教育で修得した単位は、別表第1、2又は2の2による申請には使用できませんので御注意ください。
Q2-2-4 外国の学位・単位(18条検定)  外国の学校で取得した学位や単位を使って、教員免許を取得することはできますか。
A2-2-4  原則として、外国で取得した学位や単位は、日本の教員免許を取得するために使用することができません。ただし、教育職員免許法第18条に基づき、都道府県教育委員会が外国で取得した学位や単位を、日本の大学設置基準と比較し、同等またはそれ以上と判断した場合のみ、教員免許の申請において使用することができます。
 この判断にあたっての審査を「18条検定」と言います。
 18条検定を御希望の場合には、メールにより、教育庁人事部選考課宛てに御相談ください。
  • ※ 免許取得に使用できる単位として、認定できない場合が多くあります。必ずしも御希望に沿う検定結果とならないことを御承知おきください。
  • ※ 18条検定には、4ヶ月から6ヶ月の期間を要します。
  • ※ 東京都教育委員会の18条検定により認定された学位や単位は、東京都教育委員会に教員免許を申請する場合のみ有効です。

(3)教員免許取得に関するその他の事項

Q2-3-1 学位・単位の取得から長期間が経過した場合  過去に大学で免許申請に必要な単位を修得しましたが、免許状を申請していませんでした。
 教員免許を取得できる状態になってから、かなりの年数が経過していますが、これから申請することは可能ですか。
A2-3-1  申請日時点で所要資格を満たしている場合は、御申請が可能です。
 免許取得の方法の詳細は「普通免許の申請方法 ―免許取得の根拠法令から探す―」のページを御確認ください。
Q2-3-2 既に所持している教員免許と同じ校種・教科の、下位の教員免許を取得する申請や、同じ教員免許を2回取得する申請はできますか。
A2-3-2  所持していた教員免許が失効した場合を除き、上記のような申請はできません。
Q2-3-3 臨時免許状  臨時免許状の申請方法を教えてください。
A2-3-3  臨時免許状は、学校が普通免許状をお持ちの方を採用できない場合に限り、授与する免許状です。個人の方へは申請方法を御案内しておりませんので、採用先の学校からメールで御相談ください。
Q2-3-4 特別免許状  特別免許状の申請方法を教えてください。
A2-3-4  特別免許状は、採用先の学校からの推薦に基づいて授与する免許状です。個人の方へは申請方法を御案内しておりませんので、採用先の学校からメールで御相談ください。特別免許状の制度については、「特別免許状」のページを御確認ください。

3 教員免許の有効性・失効

Q3-1 教員免許が失効したため、教員免許を有効な状態にしたい  過去に取得した免許状がありますが、更新をしていなかったため失効してしまいました。教員免許の更新や取り直しはできますか。
 このような手続きをするために、更新講習を受講する必要はありますか。
A3-1  お持ちの教員免許が失効した場合は、教員免許の再授与(取直し)を御申請いただく必要があります。
 なお、更新期限までに更新をしなかった場合でも、御自身の状況によっては教員免許が失効していない場合があります。まずは、「更新制度の解消と免許状の再授与」のページで御自身の状況を確認してください。
 また、令和4年7月1日をもって更新制度が解消されたため、教員免許の再授与にあたって、更新講習の受講は不要です。
Q3-2 教員免許が失効している状態での他の教員免許取得  過去に取得した免許状がありますが、更新をしていなかったため失効してしまいました。この状況で、過去に取得した免許状とは異なる免許状を、新しく取得することはできますか。
A3-2 これから取得する免許状の取得方法や、失効した免許状の種類等によって回答が変わります。
メールにより、教育庁人事部選考課宛てにお問い合わせください。
Q3-3 教員免許が失効している状態での教員採用試験の受験  教員採用試験は、免許状が失効している場合でも受験できますか。
A3-3  法律上は、教員としての勤務を開始する時点で有効な免許状を所持していれば、採用試験の受験段階では免許状を所持していなくとも問題はありません。
 しかし、採用試験の実施者によっては、受験段階で教員免許を所持していることを求めている場合がありますので、詳細は採用試験の実施者にお問い合わせください。
Q3-4 教員免許が有効な地域  過去に東京都で教員免許を取得しました。この免許状を使用して、東京都以外の道府県で教員として勤務することはできますか。
A3-4  可能です。普通免許状(二種、一種及び専修免許状)は、取得した都道府県に関係なく、すべての都道府県で有効です。ただし、特別免許状又は臨時免許状の場合は、授与した都道府県(東京都)内でのみ有効です。

4 免許状・更新関係手続証明書の紛失

Q4-1 教員免許の再交付  免許状を紛失しました。再交付はできますか。
A4-1  以下2点の状況により、再交付できる場合と、再交付できない場合があります。
 (1) 紛失の理由
 (2) 紛失した理由についての公的な証明書の有無
 詳細は「教員免許の再交付申請」のページを確認してください。
Q4-2 教員免許の記号・番号  教員免許の記号・番号が知りたいのですが、免許状を紛失していて分かりません。どうすればいいですか。電話やメールで問い合わせて教えてもらえますか。
A4-2  教員免許の記号・番号が記載されている書類として、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)があります。授与証明書の発行を御申請いただき、記号・番号を御確認ください。
 授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請」のページを確認してください。  なお、教員免許に関することは個人情報であるため、御本人様からのお問合せであっても、お電話やメールではお伝えできません。
Q4-3  氏名・本籍地が変わったため、教員免許の書換えをしたいのですが、教育職員免許状の原本を紛失しました。どうすればいいですか。
A4-3  教員免許の原本を紛失されている場合は、書換えができません。
 なお、旧姓・旧本籍地のままであっても、免許状の効力に影響はありません。
 参考:文部科学省ホームページ(教員免許状に関するQ&A
Q4-4  更新関係手続証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか。
A4-4  更新関係手続証明書の再発行はできません。
 なお、お持ちの免許状の更新期限(更新制度が解消する前の「有効期間満了の日」又は「修了確認期限」)を確認したい場合や、採用先に示したい場合は、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)の発行を申請してください。
 授与証明書の申請方法は、「教育職員免許状授与証明書の申請」のページを確認してください。

5 氏名・本籍地の変更・誤記載訂正

Q5-1 結婚による氏名変更  結婚して氏名が変わりました。免許状は旧姓のままですが、どうしたらいいですか。
A5-1  免許状の記載内容が旧姓・旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません。
 免許状の書換えのお手続きによって、免許状の記載内容を変更するかについては、御自身で御判断ください。
 書換えを御希望の場合、「教員免許状の書換え申請」のページから申請方法を御確認ください。
Q5-2 旧姓・通称名の併記  免許状に旧姓又は通称名を追記することはできますか。
A5-2  免許状の書換えのお手続きにより、旧姓・通称名を追記することができます。
 書換えの申請方法は、「教員免許状の書換え申請」のページを御確認ください。
Q5-3 住所の変更  引っ越しにより住所が変わりました。免許状の書換えは必要ですか。
A5-3  免許状に記載されているのは住所ではなく、本籍地です。本籍地に変更がなく、住所のみが変わった場合には、書換えのお手続は不要です。
 なお、免許状に記載されている本籍地が旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません (Q5-1参照 )
Q5-4 更新関係手続証明書の書換え  氏名・本籍地の変更がありました。採用先に提出したいので、更新関係手続証明書の記載内容を新しい氏名・本籍地に書き換えてもらうことはできますか。
A5-4  更新関係手続証明書の書換えはできません。現在の氏名・本籍と証明書記載の氏名・本籍地が異なる場合、採用にあたっての必要書類や本人確認の方法を、採用先に御確認ください。
Q5-5 免許状の誤記載(本籍地)  免許状を取得したときの本籍地はA県でしたが、免許状にはB県と記載されています。正しい本籍地に訂正できますか。
A5-5  誤記載の場合、記載内容の訂正が可能です。お手数ですが「教員免許の再交付申請」のページを確認いただき、再交付の御申請をお願いします。
Q5-6 免許状の誤記載(氏名)  免許状に記載されている氏名が、戸籍上の氏名の漢字と異なります。正しい漢字に訂正できますか。
A5-6  免許状の氏名は、原則として常用漢字等で記載をします。
 戸籍上の氏名が常用漢字等でない場合、免許状の氏名は、常用漢字等に読み替えて表記します。このため、戸籍上の氏名の表記と、免許状の氏名の表記が異なる場合があります。このような場合、氏名表記の訂正はできません。
 なお、明らかな誤記載の場合、記載内容の訂正が可能です。お手数ですが「教員免許の再交付申請」のページを確認いただき、再交付の御申請をお願いします。
Q5-7 戸籍関係書類  書換え・再交付申請の際に提出する戸籍関係書類は、除籍謄本や改製原戸籍のみでも大丈夫ですか。
A5-7  除籍謄本や改製原戸籍は、過去の戸籍の状況を示す書類ですので、単独では御使用いただけません。戸籍抄本(又は、謄本)と併せて御提出ください。

6 その他

Q6-1 免許担当の窓口  東京都教育委員会の教員免許の窓口の場所と受付時間を教えてください。
A6-1   受付場所:東京都庁第二本庁舎14階(東京都新宿区西新宿二丁目8番1号)
 受付時間:年末年始及び祝日を除く、平日の午前9時から午後5時まで
 ※ 都庁への交通案内
 ※ 都庁舎への入庁方法
Q6-2 手数料の支払い(窓口)  手数料を窓口で支払う場合、クレジットカードや電子マネーを使用できますか。
A6-2  現金支払に加えて、以下の支払方法を御利用いただけます。
  • クレジットカード:VISA、MasterCard、銀聯
  • 電子マネー:iD、楽天Edy、WAON、nanaco、Suica、PASMO
Q6-3 手数料の支払い(郵送)  郵送で申請するために為替を購入しましたが、ちょうどの金額で買えませんでした。
 多めの金額で送ってもいいですか。
A6-3  為替は、必要な金額を過不足なく御用意ください。
Q6-4 免許状・証明書の交付までの時間  教員免許に関する申請をしてから、免許状や証明書が手元に届くまで、どれくらい時間がかかりますか。
申請の種類 発送までの時間
授与 申請書類を受理してから、約5週間後に発送します。
(※ 簡素化した再授与申請の場合、約4週間後)
書換え
再交付
授与証明書 窓口申請 10分から15分程度
※ 昭和43年以前に取得した教員免許の場合、数日程度かかります。
郵送申請 免許担当に申請書が到着してから、1週間から10日程度
電子申請 免許担当で手数料納付を確認した翌開庁日以降に発送します。手数料を納付いただいた時期によりますが、電子申請から1週間から10日が目安です。
授与証明書の英訳文 授与証明書にかかる発送までの時間に加えて、数日程度お時間をいただきます。
  • ※ 上記は、申請書類に不備がない場合の目安です。申請書類に不備がある場合、発送までの時間には、不備修正が完了するまでの時間が加わります。
Q6-5 免許状・証明書の再送  免許担当から書類が郵送されてきました。しかし、受け取ることができず、免許担当に返送されてしまいました。再送してもらうことは可能ですか。
A6-5  返信用の封筒・レターパックを御用意いただければ、当課から再送することが可能です。
 まずは、メールにより、教育庁人事部選考課宛てにお問い合わせください。
Q6-6  司書教諭について教えてください。
A6-6  司書教諭は教員免許ではないため、当課では所管しておりません。
 恐れ入りますが、文部科学省ホームページ(司書教諭について)を御確認ください。