幼保特例による申請

 幼保特例制度が令和11年度末(令和12年3月31日)まで延長されました。詳細は文部科学省ホームページを御確認ください。
 なお、幼保特例制度が延長されたことに伴い、令和6年度末(令和7年3月31日)に在職年数要件を満たす方について、見込みで作成した実務に関する証明書では、申請を受け付けられない予定ですので御注意ください。

1 申請先 ※重要

※ 東京都教育委員会に申請できる方:申請日時点で、以下のいずれかに当てはまる方

  •  東京都内にお住まいの方
  •  東京都内の学校、保育所又は認定こども園にお勤めの方

 東京都教育委員会に申請できる条件に当てはまらない方は、お住まいの道府県又は勤務先の施設が所在する道府県の教育委員会へお尋ねください。

2 幼保特例制度の概要(所要資格等)

 幼保特例制度(附則第18項)とは、認可保育所等における保育士としての勤務経験を活かして、少ない単位で幼稚園教諭免許状を取得する方法です。

(1) 免許状の取得方法

 免許状取得のためには、大学等の単位修得と、保育士としての勤務経験が必要です。
 詳細については、案内文「幼保特例制度の概要 」を確認してください。

(2) 対象となる勤務経験

幼保特例制度に使用できる勤務経験
  • ① 幼稚園の「専ら幼児の保育に従事する職員」
  • ② 幼保連携型認定こども園の「園児の教育及び保育に従事する職員」
  • ③ 次の施設の保育士
    • A 認可保育所
    • B 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園
    • C 地域型保育事業として認可された小規模保育事業(A型及びB型に限る。)
    • D 地域型保育事業として認可された事業所内保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)
    • E 公立の認可外保育施設
    • F 幼稚園併設型認可外保育施設
    • G 認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設
  • ※ 詳細は、(1)の案内文を確認してください。
  • ※ お勤めの施設、職が上記のものに当てはまるか不明である場合は、勤務先に確認してください。
  • ※ 上記③のうちE、F又はGに当てはまる施設での勤務経験を用いて申請する場合、「特例制度対象施設証明書」が必要です。「特例制度対象施設証明書」の作成は、以下のうち、お勤めの施設を所管する自治体の担当部署にお問い合わせください。
    ・東京都
    福祉局子供・子育て支援部 保育支援課地域保育担当03-5320-4212
    ・港区
    子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係03-3578-2680
    ・品川区
    子ども未来部保育施設運営課運営支援担当(私立)03-5742-6723
    ・世田谷区
    子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当(届出)03-5432-2224
    ・中野区
    子ども教育部保育園・幼稚園課幼児施策調整係 03-3228-8833
    ・豊島区
    子ども家庭部保育課認可外保育施設グループ03-4566-2496
    ・荒川区
    子ども家庭部保育課保育管理係03-3802-3111
    ・板橋区
    子ども家庭部保育運営課保育施設計画係03-3579-2493
    ・葛飾区
    子育て支援部子育て施設支援課03-5654-8595
    ・江戸川区
    子ども家庭部子育て支援課指導検査係03-5662-0349
    ・八王子市
    子ども家庭部保育幼稚園課給付担当042-620-7248

(3) 単位を修得できる大学等

 教員免許状 (普通免許状)を取得可能な大学等(文部科学省ホームページ)
 幼保特例制度の特例対象講座(文部科学省ホームページ)


3 申請書類

 「検定申請の手引き」をよく読み、申請書類を御準備ください。

  書類の名称
1 検定申請の手引(10月11日更新)
2 授与・検定申請のよくある間違い
3 教育職員免許状検定授与申請書 [第8号様式]
4 実務に関する証明書 [第33号様式・第33号様式の2]
 保育園・保育所型認定こども園用
 幼稚園・幼稚園型認定こども園用
 幼保連携型認定こども園用
5 特例制度対象施設証明書 [第34号様式]
6 人物に関する証明書 [第9号様式]
7 身体に関する証明書 [第11号様式]
8 取得済み免許状確認書
9 授与申請理由書

4 申請方法

(1)郵送申請

上記3の必要書類を御準備いただき、免許担当宛てに御郵送ください。

ア 郵送先
  〒163-8001(住所記載不要)
  東京都教育庁人事部選考課免許担当 宛て

イ 郵送方法

  免許担当宛てに書類をお送りいただく際は、郵送方法(簡易書留・レターパック等)の指定はありません。

  なお、申請書類の配送状況を確認したい場合は、郵便物を追跡できる郵送方法(簡易書留・レターパック等)を御利用ください。普通郵便で申請書類をお送りいただいた場合、免許担当宛てに到着していない書類の所在については、確認の方法がありませんので御注意ください。

(2)電子申請(※パソコンのみ可 ※スマートフォン不可)
① 申請の流れ
  1. 検定申請の手引きを確認してください
  2. (初回利用時のみ)
     アカウント作成をしてください
  3. 電子申請システムで検定申請をしてください
    ・電子申請の入力内容は1ヶ月間有効です。7日以内
  4. 別送書類を郵送してください郵送日数
  5. 免許担当で申請書類等を審査します
    ・不備や確認事項がある場合、免許担当から御連絡します。
    ・不備対応等にかかった日数分、受理が遅くなります。
    ・審査の結果、取得要件を満たさない場合、免許状は取得できません。
  6. 手数料額・納付番号をメールでお知らせします
    ・ドメイン「elg-front.jp」からのメール受信を許可する設定を行ってください。7日以内
  7. ペイジーにより手数料のお支払いください
    ・ATM又はインターネットバンキングでのお支払いです。
    ・対応する金融機関は、東京都会計管理局ホームページに掲載の「金融機関及び支払手段一覧表」を御確認ください。
    1開庁日
  8. 免許担当で支払状況を確認後、申請を受理します
  9. 授与年月日(効力発生日)に免許状の効力が発生します
    ・授与年月日は、受理日(⑧)以降直近の16日又は翌月1日です。
     (例)6月13日受理の場合、授与年月日は6月16日です
  10. 受理日(⑧)から約5週間後に免許状を発送します

※ この図に記載の日数は目安です。

  実際の日数は前後する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。


② アカウント作成(初回利用時の申請者情報登録)をする
 初めて東京都共同電子申請・届出サービスを使用する場合、アカウント作成(申請者情報登録)が必要です。

※ 操作方法は、操作手引書を御確認ください。

※ 操作に関するお問合せ:
  電子申請サービスヘルプデスク

  TEL:0120-03-0664(平日8時30分から18時まで)

③ 電子申請システムで検定申請をする
 以下のボタンをクリックして、開いた東京都共同電子申請・届出サービスで必要事項を入力してください。

※ 入力要領は、以下の申請の手引き・様式等を確認してください

 ・ 検定申請の手引き

 ・ 教育職員免許状検定授与申請書 (記入例:3、4ページ)

※ 操作に関するお問合せ:
  電子申請サービスヘルプデスク

  TEL:0120-03-0664(平日8時30分から18時まで)

(3)窓口申請(※原則として郵送又は電子申請をお願いします。)

  教員免許に関する申請は、原則として郵送申請又は電子申請をお願いします。

  お急ぎの方は、窓口でも御申請をお受け付けできますので、上記3の必要書類を御準備いただき、免許担当の窓口で御提出ください。

  なお、窓口申請に当たって、御予約は不要です。

ア 受付場所

  新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎 14階北側

  教育庁人事部選考課免許担当

イ 受付時間等

  月曜日から金曜日まで(祝日・12月29日から1月3日まで・個人申請受付停止期間を除く。)

  午前9時から午後5時まで

  ※ 正午から午後1時までは混雑しますので、できるだけ避けてください。

  ※ 混雑時を除き、審査にかかるお時間は、30分から1時間が目安です。

5 注意等

 教育職員免許法はとても複雑なため、東京都では、手続上の間違いを防止し、申請者本人に不利益が及ぶことのないよう、代理人による申請書類の提出はお受けしておりません。
 御理解御協力のほどよろしくお願いします。